○八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年9月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料、手当等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬等)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
3 報酬の額は、次項から第6項までの規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。次項において「給与条例」という。)第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
5 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、2級における最高の号給の給料月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
6 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、2級における最高の号給の給料月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
8 第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、前項の規定により格付けされた職務の級に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。
9 前7項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。
10 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(令6条例5・一部改正)
(費用弁償)
第4条 第1号会計年度任用職員が勤務のため、その職員の住居と勤務公署との間を往復するとき及び公務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。
(給料等)
第5条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(第3項において「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 給料の額は、勤務1月につき、2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
4 地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(令6条例5・一部改正)
(報酬等の減額)
第6条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。
(支給)
第7条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の支給については、前5条に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給日については、月の初日から末日までを計算期間とし、その期間の属する月の翌月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 施行日の前日までの間において八潮市臨時職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成27年条例第1号。以下「臨時職員条例」という。)に基づき任用されていた職員が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として、施行日の前日まで任用されていた職に相当する職に任用されこの条例の適用を受けることとなった場合の給料月額及び地域手当の総額(第1号会計年度任用職員の場合は、報酬月額。以下この項において同じ。)が臨時職員条例に基づき支給された施行日の前日の属する月の賃金(臨時職員条例第15条の賃金に限る。以下この項において同じ。)の月額に相当する額に達しないこととなる場合においては、給料月額及び地域手当の総額が施行日の前日の属する月の賃金の月額に相当する額に達するまでの間、給料月額及び地域手当の総額のほかその差額に相当する額を給料月額(第1号会計年度任用職員の場合は、報酬の基本額)として支給する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間において臨時職員条例に基づき任用されていた職員が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として、施行日の前日まで任用されていた職に相当する職に任用されこの条例の適用を受けることとなった場合であって、施行日以後1年間においてこの条例に基づき支給されることとなる給料、地域手当及び期末手当の総額(第1号会計年度任用職員の場合は、報酬及び期末手当の総額。以下同じ。)が施行日の前日の属する年度において臨時職員条例第15条及び第18条に基づき支給された賃金の総額(以下この項において「施行日前年間額」という。)に達しないこととなるときは、施行日以後この条例に基づき支給されることとなる1年間を単位とした給料、地域手当及び期末手当の総額が施行日前年間額に達するまでの間、給料月額(第1号会計年度任用職員の場合は、報酬の基本額。以下この項において同じ。)のほか、その差額に相当する額を調整して給料月額として支給する。
5 施行日の前日までの間において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた職員が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として、施行日の前日まで任用されていた職に相当する職に任用されこの条例の適用を受けることとなった場合であって、かつ、その他の会計年度任用職員との権衡を図る必要があると任命権者が認めるときは、別に定める方法により調整額を支給することができる。
(八潮市職員の給与に関する条例の一部改正)
6 八潮市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
7 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
8 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
12 八潮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
13 令和4年6月に支給する期末手当については、第2条第10項の規定によりその例によることとされる八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第17号)附則第2項の規定は、適用しない。
(令4条例17・追加)
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(八潮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う会計年度任用職員の職務 |
2級 | 専門性が高く、相当高度な知識又は経験が必要とされる職務であると任命権者が認める職務 |