○八潮市職員の勤務時間に関する規程
昭和46年7月1日
規程第4号
第1条 この規程は、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。以下「条例」という。)及び八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第19号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平7訓令3・追加)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は休憩時間とする。
3 別表に掲げる職員以外の職員の週休日の振替を行う場合における当該職員の勤務時間は、4週間を平均して1週間について38時間45分とする。
(平5訓令1・全改、平7訓令3・旧第1条繰下・一部改正、平19訓令5・平22訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平23訓令4・旧附則・一部改正)
(平成23年度における休憩時間の特例)
2 平成23年7月1日から同年9月30日までの間に限り、第2条第1項ただし書中「午後零時」とあるのは、「午後1時」とする。
(平23訓令4・追加)
附則(昭和58年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第4号)
この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第6号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、別表所属の項中の改正規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第9号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第10号)
この訓令は、平成2年9月8日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21訓令12・全改、平25訓令4・平28訓令5・令5訓令1・令6訓令1・一部改正)
所属 | 対象者の範囲 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
情報政策課 | ネットワーク及び情報システムの管理業務に従事する職員 | 1週間につき38時間45分。ただし、週休日の振替えを行う場合は、4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
市民税課 | 窓口を担当する職員 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 |
資産税課 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 |
納税課 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 |
長寿介護課 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 |
子育て支援課 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 |
児童館に勤務する職員 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 水曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 | |
保育課 | 窓口を担当する職員 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 日曜日及び土曜日 | 上に同じ。 |
保育所に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 | |
障がい福祉課 | 窓口を担当する職員 | 1週間につき38時間45分。ただし、週休日の振替えを行う場合は、4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 日曜日及び土曜日 | 上に同じ。 |
国保年金課 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 上に同じ。 |
スポーツ振興課 | 上に同じ。 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 |
環境リサイクル課 | 上に同じ。 | 1週間につき38時間45分。ただし、週休日の振替えを行う場合は、4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 日曜日及び土曜日 | 上に同じ。 |
市民課 | 本庁に勤務する職員 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 土曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 |
駅前出張所に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 | |
市民協働推進課 | 市民文化会館(本館・駅前分館)・勤労福祉センターに勤務する職員 | 1週間につき38時間45分。ただし、週休日の振替えを行う場合は、4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 月曜日(祝日の場合を除く。)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 |
やしお生涯楽習館に勤務する職員 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 火曜日(祝日の場合は、水曜日)及び4週間について4日とし、業務の実績に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 | |
商工観光課 | 勤労者福祉・スポーツセンターに勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 月曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 |
道路治水課 | 排水機場に勤務する職員 | 上に同じ。 | 上に同じ。 | 4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上に同じ。 |
会計課 | 窓口を担当する職員 | 1週間につき38時間45分。ただし、週休日の振替えを行う場合は、4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上に同じ。 | 日曜日及び土曜日 | 上に同じ。 |
備考 「所属長」とは、所属の欄に掲げる課長及び所長をいう。
(平7訓令3・追加、平22訓令2・旧別記様式・一部改正、平27訓令2・一部改正)
(平22訓令2・追加、平27訓令2・令5訓令1・一部改正)