○八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日

規則第19号

八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和48年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下次項次条及び第7条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を経て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(平14規則10・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、原則として同条の勤務することを命ずる必要のある日が属する週とする。ただし、公務運営上必要があると認めるときは、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は勤務時間の終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平20規則22・平22規則17・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第3条の2 市長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則20・追加)

第3条の3 市長は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31規則20・追加、令5規則9・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の4 市長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として市長が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 市長が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと市長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 市長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則20・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の5 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則17・追加、平22規則22・一部改正、平31規則20・旧第3条の2繰下)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第4条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平20規則22・追加)

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる職務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ行う勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平20規則22・旧第4条繰下、平22規則17・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20規則22・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務等)

第5条の3 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(平17規則20・追加、平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第4条の2繰下、平22規則22・平24規則5・平24規則17・平25規則19・平25規則25・一部改正)

第5条の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則20・追加、平20規則22・旧第4条の3繰下)

第5条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平17規則20・追加、平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第4条の4繰下、平28規則45・一部改正)

第5条の6 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(平17規則20・追加、平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第4条の5繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第5条の7 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則9・追加、平17規則20・旧第4条の2繰下・一部改正、平20規則22・旧第4条の6繰下)

第5条の8 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第5条の4第3項の規定は、条例第8条の3第1項の規定による請求について準用する。

(平11規則9・追加、平17規則20・旧第4条の3繰下・一部改正、平20規則22・旧第4条の7繰下・一部改正)

第5条の9 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第5条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則9・追加、平17規則20・旧第4条の4繰下・一部改正、平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第4条の8繰下・一部改正、平28規則45・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第5条の10 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第5条の4第3項の規定は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(平11規則9・追加、平17規則20・一部改正、平20規則22・旧第4条の9繰下・一部改正、平22規則22・平24規則5・一部改正)

第5条の11 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第5条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則9・追加、平17規則20・平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第4条の10繰下・一部改正、平22規則22・平28規則45・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第5条の12 第5条の4から第5条の6まで(第5条の5第1項第3号から第5号までを除く。)及び第5条の8から前条まで(第5条の9第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の5第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第5条の5第1項第2号第5条の9第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条の6中「育児」とあるのは「介護」と、第5条の9第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の10第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「これら」とあるのは「条例第8条の3第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平17規則20・全改、平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第4条の11繰下・一部改正、平22規則22・平24規則5・平28規則45・一部改正)

(その他の事項)

第5条の13 第5条の3から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平11規則9・追加、平17規則20・一部改正、平20規則22・旧第4条の12繰下・一部改正)

(代休日の指定)

第6条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則22・旧第5条繰下、平22規則17・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第7条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

(平14規則10・追加、平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第6条繰下・一部改正、平22規則17・平26規則12・令5規則9・一部改正)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平14規則10・追加、平20規則22・旧第6条の2繰下、平22規則17・令5規則9・一部改正)

第7条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、当該基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) その他市長が特に必要と認める法人

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり、引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(平14規則10・旧第6条繰下・一部改正、平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第6条の3繰下・一部改正、平22規則17・平26規則12・令5規則9・一部改正)

第7条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平20規則22・追加、平22規則17・平26規則12・令5規則9・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第8条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日(第7条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とする。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(平20規則22・旧第7条繰下・一部改正、平22規則17・平23規則7・一部改正)

(年次有給休暇の単位等)

第9条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を受ける場合は、週休日及び職員の休日は年次有給休暇として取り扱わない。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平14規則10・一部改正、平20規則22・旧第8条繰下・一部改正、平22規則17・平24規則5・一部改正)

(病気休暇の単位)

第10条 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(平20規則22・旧第9条繰下)

(特別休暇の単位)

第11条 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分間を単位として取り扱うものとする。

(平20規則22・旧第10条繰下)

(出生サポート休暇)

第11条の2 条例第14条第2項第4号の2の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

(令4規則14・追加)

(子の看護休暇)

第11条の3 条例第14条第2項第11号の規則で定めるその子の世話は、その子に予防接種及び健康診断を受けさせることとする。

(平22規則22・追加、令4規則14・旧第11条の2繰下)

(短期介護休暇)

第11条の4 条例第14条第2項第12号の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービス等の提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(平22規則22・追加、令4規則14・旧第11条の3繰下)

(特別休暇の日数)

第11条の5 条例第14条第2項第16号の規則で定める日数は、7日に定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、54時間15分に条例第2条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間又は条例第2条第4項の規定により定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

(平19規則16・追加、平20規則22・旧第10条の2繰下、平22規則22・旧第11条の2繰下・一部改正、平26規則12・一部改正、令4規則14・旧第11条の4繰下、令5規則9・一部改正)

(永年勤続休暇の特例)

第11条の6 条例第14条第2項第17号の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 八潮市職員を派遣することが必要と認められる法人を定める規則に掲げる法人又は他の地方公共団体に任期を定めて派遣されていること。

(2) 育児休業法に基づき育児休業をしていること。

(3) 条例第15条に規定する介護休暇を承認されていること。

(平20規則22・追加、平22規則22・旧第11条の3繰下・一部改正、令4規則14・旧第11条の5繰下)

(ボランティア休暇)

第11条の7 条例第14条第2項第22号イの規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

(平22規則22・追加、平23規則27・平24規則5・平24規則17・平25規則19・平26規則19・平28規則45・一部改正、令4規則14・旧第11条の6繰下)

(介護休暇)

第12条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第6号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。

(平20規則22・旧第11条繰下、平28規則45・一部改正)

第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則45・追加)

(介護時間)

第12条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則45・追加)

(組合休暇の単位)

第13条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平20規則22・旧第12条繰下)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、条例第14条第2項第7号の休暇とする。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。第17条第1項において同じ。)の申請について、条例第13条第2項各号又は条例第14条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 特別休暇及び病気休暇の期間(条例第14条第2項第15号及び第16号に掲げる期間を除く。)の計算については、その期間中に週休日及び職員の休日を含むものとする。

(平14規則36・平19規則16・一部改正、平20規則22・旧第13条繰下・一部改正)

(介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第15条 任命権者は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の申請について、条例第15条第1項第15条の2第1項又は第16条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平20規則22・旧第14条繰下、平28規則45・一部改正)

(年次有給休暇の届出)

第16条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後において届け出ることができる。

2 任命権者は、職員の届け出た年次有給休暇の時期を変更しようとするときは、速やかに当該職員に対して通知しなければならない。

(平20規則22・旧第15条繰下)

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の申請等)

第17条 病気休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請できなかった場合には、事後において承認を求めることができる。

2 条例第14条第2項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、出産予定日又は出産日を証明する医師、助産師等の書類を添付し、速やかに任命権者に届け出るものとする。

3 第1項の規定に基づく申請をしようとする職員は、それぞれの休暇に応じて、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 病気休暇 勤務に服することができないことを証明する医師等の書類

(2) 特別休暇 必要に応じ勤務に服することができない事情を証明する書類

(3) 組合休暇 条例第16条第2項に規定する業務に従事することを証明する書類

4 任命権者が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止した職員の場合の病気休暇については、申請書類の提出を要しない。

(平14規則2・一部改正、平20規則22・旧第16条繰下)

(介護休暇及び介護時間の申請)

第18条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に申請しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、当該休暇を必要とする2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して申請しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則20・一部改正、平20規則22・旧第17条繰下、平28規則45・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第19条 第17条第1項又は前条第1項の申請があった場合において、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の申請があった場合において、当該申請に係る期間のうちに当該申請があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平17規則20・一部改正、平20規則22・旧第18条繰下・一部改正、平28規則45・一部改正)

(その他の事項)

第20条 第7条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則22・旧第19条繰下・一部改正)

(報告)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平20規則22・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20規則22・旧第21条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例の施行の際現にこの規則による改正前の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づいた週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

第3条 条例の施行の日前に使用された旧条例(条例附則第2条第1項に規定する旧条例をいう。以下同じ。)第8条第1号、第3号、第4号、第7号から第9号まで若しくは第13号の特別休暇又は旧条例第10条の組合休暇であって、同一の事由について条例第14条第2項第4号第6号第7号第9号から第11号まで若しくは第15号に掲げる場合に該当することとなる特別休暇又は条例第16条の組合休暇については、それぞれ条例第14条第2項第4号第6号第7号第9号から第11号まで若しくは第15号に掲げる場合に該当することとなる特別休暇又は条例第16条の組合休暇として既に使用されたものとみなす。

(八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

第4条 八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市消防職員の勤務時間に関する規則の一部改正)

第5条 八潮市消防職員の勤務時間に関する規則(昭和45年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

第6条 八潮市職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和50年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市職員の休日勤務手当に関する規則の一部改正)

第7条 八潮市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の3の改正規定、第11条の2の改正規定(第1項第4号及び第9号を改正する部分を除く。)及び第13条の改正規定(第16号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第3条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正条例附則第13項若しくは第14項又は附則第16項若しくは第17項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員等、第7条第1項第1号に規定する短時間勤務の職を占める職員、第7条の2に規定する採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者又は第7条の3第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第7条の3関係)

(平14規則10・平20規則22・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第19号
平成9年6月20日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年12月26日 規則第46号
平成14年2月26日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第10号
平成14年8月1日 規則第36号
平成17年3月29日 規則第20号
平成18年6月5日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年6月29日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第7号
平成23年9月30日 規則第27号
平成24年3月29日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第19号
平成25年8月21日 規則第25号
平成26年3月27日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第19号
平成28年12月28日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第20号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第9号