○八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和42年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条の2第1項前段により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(2) 無給休職者法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(3) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(5) 臨時又は非常勤職員(条例第17条の9の規定の適用を受ける職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

(平4規則23・平10規則24・平11規則34・平20規則22・平26規則40・一部改正)

第3条 条例第17条の2第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員となった者

(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員のうち市長の定める者となったもの

(平10規則24・平14規則10・平16規則56・平20規則22・令5規則9・一部改正)

第4条 削除

第5条 基準日前1月以内において常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について第3条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平20規則22・平24規則6・令5規則9・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第17条の2第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第17条の2第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に掲げる割合とする。

(平5規則6・平14規則10・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条の2第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 第2条第4号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 休職にされている期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第5号に掲げる職員で、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(平4規則23・平11規則34・平16規則56・平20規則22・平24規則6・平26規則40・令4規則29・一部改正)

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第3号に掲げる者の在職期間の算入については、別に定めるものとする。

(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員

(2) 国等の職員(市長が定めるものに限る。)

(3) 市が出資する法人等の職員(市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平14規則10・平15規則16・平24規則28・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第17条の3及び第17条の4(これらの規定を条例第17条の5第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則24・追加)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第17条の4第1項(条例第17条の5第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平10規則24・追加)

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平10規則24・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第17条の4第2項(条例第17条の5第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平10規則24・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平10規則24・追加)

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第17条の4第5項(条例第17条の5第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平10規則24・追加、平28規則20・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(平10規則24・追加)

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10規則24・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第17条の5第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の5第5項において準用する条例第17条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第1号及び第4号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

(平10規則24・平11規則34・平15規則16・平20規則22・平26規則40・一部改正)

第9条 条例第17条の5第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平10規則24・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第17条の5第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平10規則24・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1号及び第4号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(平4規則23・平7規則19・平11規則34・平20規則22・平22規則20・平26規則40・平28規則42・令4規則29・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平15規則16・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の205(条例第17条の2第2項に規定する指定職員(次号において「指定職員」という。)にあっては、100分の245)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 100分の97.5(指定職員にあっては、100分の117.5)

(平14規則10・全改、平15規則16・平17規則66・平21規則21・平21規則34・平21規則46・平22規則30・平26規則12・平26規則36・平27規則31・平28規則41・令5規則9・令5規則31・一部改正)

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第16条 条例第17条の2第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の5第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平10規則24・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則21・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率の特例)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条第1号及び第2号の規定の適用については、第14条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、「100分の190」とあるのは「100分の170」と、同条第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21規則34・全改)

(平成21年12月に支給する勤勉手当の成績率の特例)

3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する第14条第1号及び第2号の規定の適用については、第14条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の130」と、「100分の190」とあるのは「100分の170」と、同条第2号中「100分の40」とあるのは「100分の35」と、「100分の50」とあるのは「100分の45」とする。

(平21規則34・追加)

(昭和42年規則第6号)

1 この規則は、昭和42年11月15日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和43年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」とするほか、別表第1については同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和43年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとする。

附則別表(附則第2項、第3項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の八潮市期末手当及び勤勉手当に関する規則の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第34号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第8条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「3月」とする。

(平成16年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第66号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第46号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 八潮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第5項若しくは第6項、附則第10項若しくは第11項、附則第13項若しくは第14項又は附則第16項若しくは第17項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、この規則による改正後の八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

(平5規則6・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の17

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員のうち同級に3年以上在級するもの

100分の3

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和42年3月20日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月20日 規則第1号
昭和42年11月14日 規則第6号
昭和43年3月14日 規則第1号
昭和46年2月15日 規則第2号
昭和51年12月28日 規則第12号
昭和55年12月24日 規則第18号
昭和57年1月25日 規則第5号
昭和59年3月26日 規則第5号
昭和60年3月25日 規則第10号
平成元年12月28日 規則第34号
平成2年12月28日 規則第38号
平成4年3月31日 規則第23号
平成5年3月22日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第19号
平成10年5月1日 規則第24号
平成11年12月24日 規則第34号
平成14年3月27日 規則第10号
平成15年3月28日 規則第16号
平成16年9月28日 規則第56号
平成17年11月30日 規則第66号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月30日 規則第21号
平成21年5月29日 規則第34号
平成21年11月30日 規則第46号
平成22年5月31日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第30号
平成24年3月29日 規則第6号
平成24年8月20日 規則第28号
平成26年3月27日 規則第12号
平成26年12月1日 規則第36号
平成26年12月26日 規則第40号
平成27年6月1日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第20号
平成28年11月30日 規則第41号
平成28年12月28日 規則第42号
令和4年9月21日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年12月21日 規則第31号