○八潮市職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月24日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則23・追加)

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令4規則23・追加)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則28・追加)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第4条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(令4規則23・追加、令4規則28・旧第3条繰下・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「第2条の3第3号ウ」とあるのは「第2条の4第3号」と、「同号ウ」とあるのは「同号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

(令4規則23・追加、令4規則28・旧第4条繰下・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第6条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和42年規則第1号。以下「期末手当等規則」という。)第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(期末手当等規則第6条第3項に規定する休職にされていた期間を除く。)

(平20規則22・旧本則・一部改正、平22規則23・一部改正、令4規則23・旧第1条繰下・一部改正、令4規則28・旧第5条繰下)

(職員の昇給を行う日)

第7条 条例第7条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第18号)第32条に規定する昇給日とする。

(平22規則23・全改、令4規則23・旧第2条繰下、令4規則28・旧第6条繰下)

(条例第10条の規則で定める日数)

第8条 条例第10条の規則で定める日数は、12日とする。

(平22規則23・全改、令4規則23・旧第3条繰下、令4規則28・旧第7条繰下)

(条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員)

第9条 条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令4規則23・追加、令4規則28・旧第8条繰下)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

八潮市職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月24日 規則第33号

(令和4年10月1日施行)