○八潮市職員倫理規程

平成10年12月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員(以下「職員」という。)が、公費支出事務の処理に当たって留意すべき事項、関係事業者等との接触に当たって遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公費支出事務」とは、歳出予算の執行に関する事務をいう。

2 この規程において「関係事業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者(営利を目的として事業を行うもの(業者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)をいう。次号において同じ。)及び個人(個人の集合体であって法人格を有しないものを含む。次号において同じ。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人

(3) 設立に行政庁の許可又は認可を要する法人で本市の行政運営と関連を有するものの役員及び職員

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、その職務について、地方公務員法その他関係法令に従うほか、この規程を守らなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日頃の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(公費支出事務処理上の留意事項)

第4条 職員は、公費支出事務の処理に当たっては、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 公金は、市民から納付された税金その他の貴重な財源で賄われていることに留意し、効率的な執行をすること。

(2) 安易に前例又は慣習を踏襲することなく、適正な執行をすること。

(3) 旅費、食糧費等の事務的経費については、特に市民に不信又は誤解を与えることのないよう、厳正な執行をすること。

(4) 補助金については、手続が形骸化しないよう、常に契約、工事等の実態を十分把握し、適正な事務手続を執行すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)八潮市予算事務規則(昭和49年規則第28号)等に定める公費支出に関する規定について、正確な知識の習得をすること。

(6) 管理監督者は、適正な事務処理が行われるよう常に注意を払うこと。

(関係事業者等との接触に当たっての禁止事項)

第5条 職員は、関係事業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係がないものを除く。)をしてはならない。

(1) 関係事業者等から飲食物の提供を受けること。

(2) 関係事業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。

(3) 関係事業者等から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(4) 関係事業者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(5) 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。

(6) 自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させること。

(7) 関係事業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 関係事業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の貸与を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、関係事業者等から一切の利益又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 関係事業者等が主催する公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合

(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓子等の提供を受ける場合

(3) 広く一般に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合

(4) 職員の親、兄弟等の親族の葬儀に、一般相当額の香典、花輪等の供え物を受ける場合

(官公庁等の職員との接触)

第6条 職員は、官公庁の職員又は特別の法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨に配慮の上、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(管理職員の遵守事項)

第7条 副課長職以上の職にある職員(以下「管理職員」という。)は、適正な服務の確保を図るとともに、管理監督者としての責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導及び監督を怠ってはならない。

2 管理職員は、この規程が遵守されるよう、部下の職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず部下の職員の注意を喚起するよう努めなければならない。

(平27訓令2・一部改正)

(違反行為があった場合の処分等)

第8条 職員にこの規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、その職員の管理責任を有する管理職員は、上司及び総務部長と連携を取り、直ちに実情を調査し指導及び監督に当たるとともに、必要に応じ副市長に報告するものとする。

2 市長は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、その職員の上司及び総務部長をして、直ちにその職員に対し事情聴取等の実情調査を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、その程度に応じて、その職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、又は副市長若しくは総務部長をして訓告又は注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。

3 市長は、違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある職員から退職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると認めるときは、退職の承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

(平19訓令1・平21訓令12・平28訓令4・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市職員倫理規程

平成10年12月1日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)