○八潮市予算事務規則
昭和49年6月24日
規則第28号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(予算処理の基本)
第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。
(用語の意義)
第3条 この規則において「関係長」とは、八潮市部設置条例(昭和62年条例第19号)に基づく部及び課の長並びに部に属さない教育長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び会計課長をいう。
(平4規則28・全改、平8規則24・平14規則6・平18規則16・平20規則13・平22規則15・平27規則12・平28規則11・平28規則18・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針の通知)
第5条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月末日までに関係長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第6条 関係長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、企画財政部財政課長(以下「財政課長」という。)を経て企画財政部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠
(4) その他企画財政部長が必要とする事項
(平3規則25・平21規則20・平28規則4・平28規則18・一部改正)
(予算原案の作成)
第7条 企画財政部長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について関係長の意見を聞いて、予算原案を作成のうえ、市長に提出しなければならない。
(平3規則25・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(予算案の通知)
第8条 企画財政部長は、予算原案について市長の査定があったときは、これを直ちに関係長に通知しなければならない。
(平3規則25・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(予算説明書)
第9条 関係長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。
2 企画財政部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、市長に提出しなければならない。
(平3規則25・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(予算の通知)
第10条 企画財政部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認めた事項を添付しなければならない。
(平3規則25・平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
第3章 予算の執行
2 企画財政部長は、前項の規定に基づいて決裁された予算執行計画を直ちに会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
(平3規則25・平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(執行計画の変更)
第13条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。
(予算執行の原則)
第14条 財政課長は、予算執行計画に従い予算を配当しなければならない。
2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲をこえて執行することはできない。
3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に市長が承認した場合は、この限りでない。
(平3規則25・一部改正)
(予算の配当)
第15条 財政課長は、予算の配当を行うときは、毎四半期開始の日前10日までに関係長から当該四半期の配当要求書並びに予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させなければならない。
2 財政課長は、前項の配当要求書を審査し、当該関係長に予算を配当しなければならない。ただし、企画財政部長が必要と認めたときは、臨時に予算を配当することができる。
3 財政課長は、予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。
(平3規則25・平5規則11・平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(予算の配当に関する特例)
第16条 市長は、次に掲げる歳出予算については、当該歳出予算に係る事務を所管する課に一括して配当することができる。
(1) 一般職の職員に係る給料、職員手当、共済費及び総合事務組合に対する負担金
(2) その他市長が特に必要と認めた歳出予算
(平7規則36・全改、平19規則60・一部改正)
(予算の配当の整理)
第17条 財政課長は、予算が成立したとき、又は予算を配当したときは、予算配当台帳により整備しなければならない。
2 関係長は、予算の通知又は予算の配当を受けたとき、及び予算を執行したときは、年間予算配当表により整理しなければならない。
(平3規則25・平5規則11・一部改正)
(支出負担行為の手続)
第18条 関係長は、支出負担行為をしようとするときは、配当された予算に基づき、支出負担行為決議書により、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、条例、規則その他市長が定めるところにより、別の様式をもって決裁を受ける旨の定めがあるときは、当該様式よる。
(1) 工事の請負契約及び建設関係の委託契約で予定価格が3,000万円以上の契約
(2) 前号以外の契約で予定価格が1,000万円以上の契約
(3) 300万円以上の補助金
(平3規則25・平4規則28・平7規則36・平19規則1・平28規則36・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(平28規則4・一部改正)
(1) 国又は県に負担金、補助金等の交付を申請しようとするとき。
(2) 1件100万円以上の寄附及び1件の見積価格が100万円以上の寄附物品を受領しようとするとき。
(3) 1件50万円以上の物品を売却しようとするとき。
(4) 別表第3に定める区分の欄に応じ、それぞれ合議を要する経費の欄に掲げる経費の予算を執行しようとするとき。
(5) 予算執行計画の作成の基礎になっていない経費又は基礎となっている経費のうち当該経費の額を著しく超えることとなるものの予算を執行しようとするとき。
(7) 予算を伴う条例、規則等を制定又は改廃しようとするとき。
(8) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。
(9) その他市の財政に関係のある重要又は異例な事項に関する行為をしようとするとき。
2 関係長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。
(平7規則36・追加、平13規則17・平18規則46・平19規則1・平21規則20・平28規則4・平28規則18・一部改正)
(歳出予算の流用)
第21条 関係長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、予算流用票(要求票)により財政課長を経て企画財政部長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
2 関係長は、歳出予算のうち同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用票(要求票)により財政課長を経て企画財政部長の決裁を受けなければならない。
3 次に掲げる節の金額については、やむをえない事由がある場合を除くほか、これを流用することはできない。
(1) 報酬
(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)
(3) 交際費
(4) 負担金、補助金及び交付金
(5) 投資及び出資金
4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、関係長は直ちに予算流用票(通知票)により会計管理者に通知しなければならない。
(平3規則25・平5規則11・一部改正、平7規則36・旧第20条繰下・一部改正、平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(予備費の充用)
第22条 関係長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充当票(要求票)を財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。
2 予備費の充用は、企画財政部長において市長の決裁を受け、予備費充当票(通知票)により当該関係長に通知するものとする。
(平3規則25・一部改正、平7規則36・旧第21条繰下、平21規則20・平28規則18・一部改正)
(予算の執行委任)
第23条 関係長は、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲内において、他の関係長にその執行委任をすることができる。
2 関係長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、財政課長を経て企画財政部長に合議し、市長の決裁を受け、予算執行委任書により当該委任を受ける関係長に通知するとともに、予算執行委任通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平7規則36・旧第22条繰下・一部改正、平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(弾力条項の適用)
第24条 関係長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。
2 企画財政部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の決裁があったときは、企画財政部長は、その旨を会計管理者及び当該関係長に通知しなければならない。
(平3規則25・一部改正、平7規則36・旧第23条繰下、平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(予算執行の状況報告)
第25条 市長が必要と認めるときは、関係長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。
第4章 補則
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第26条 関係長は、継続費の年割額にかかる支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費にかかる経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。
2 前項の調書につき市長の決裁があったときは、企画財政部長は、直ちに関係長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(平3規則25・平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(事故繰越し)
第27条 関係長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。
2 前項の事故繰越しにかかる経費について繰越額等が確定したときは、関係長は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。
(平3規則25・平19規則1・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(繰越計算書)
第28条 企画財政部長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、市長に提出しなければならない。
(平3規則25・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則4・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算から適用する。
附則(昭和58年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第28号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第36号)
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
2 改正前の八潮市予算事務規則の規定に基づいて既になされた決裁及び現になされている決裁の手続は、改正後の八潮市予算事務規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成8年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(令2規則14・全改)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 職員手当等及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書 | |
7 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
8 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 | |
9 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
10 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 | |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
12 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
14 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は指令をするとき | 請求のあった額又は指令金額 | 指令書の写、内訳書の写し | |
15 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写し | |
16 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、確約書、申請書 | |
17 補償、補填及び賠償金 | 支払期日又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
18 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し | |
19 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 | |
20 積立金 | 積立決定のとき | 積み立てようとする額 | ||
21 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
22 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
23 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第2(第19条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替 | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき) | 戻入れを要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 関係書類 |
|
|
別表第3(第20条関係)
(平7規則36・追加、平13規則7・平18規則16・平19規則60・平20規則13・平25規則19・一部改正)
区分 | 合議を要する経費 |
1 需用費 | 1件につき100万円を超えるもの |
2 委託料 | 1件につき300万円を超えるもの。ただし、法令に基づく措置委託料及び診療報酬審査支払委託料を除く。 |
3 使用料及び賃借料 | 1件につき300万円を超えるもの。ただし、請求のあったときに支出負担行為として整理するものを除く。 |
4 工事請負費 | 1件につき500万円を超えるもの |
5 公有財産購入費 | 1件につき500万円を超えるもの |
6 備品購入費 | 1件につき100万円を超えるもの |
7 負担金、補助及び交付金 | 1件につき300万円を超えるもの。ただし、総合事務組合負担金、国民健康保険法に基づく保険給付費、老人保健法(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法をいう。)に基づく医療諸費、介護保険法に基づく保険給付費及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費を除く。 |
8 貸付金 | 1件につき50万円を超えるもの |
9 補償、補填及び賠償金 | 1件につき300万円(土地区画整理法に基づくものにあっては、1,000万円)を超える補償料及び補填金並びに賠償金 |
10 投資及び出資金 | 投資及び出資金 |