○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもののうち別表第1に掲げるもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について定めることを目的とする。

(平15条例28・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(平15条例28・一部改正)

(報酬の支給及び計算)

第3条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、その者が職務を行った日に応じて支給し、月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬(以下「月額報酬」という。)は、その月の25日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 月額報酬は、職についたその日から支給し、職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい月額報酬は、別の日に支給することができる。

4 月額により報酬の額を定められている特別職の職員で、その職を離れたとき、又は死亡したときは、その際に支給することができる。

5 第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

6 月額により報酬の額を定められている特別職の職員が、疾病等により月の初日(月の中途においてその職に就いたときにあっては、その職に就いた日)からその月の末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては、その職を離れた日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しない。

(平28条例36・一部改正)

(重複給与等の禁止)

第4条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)が他の特別職を兼ねるとき及び一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるとき並びに市議会の議員が別表第1において特に定める特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が、市長等又は市議会の議員として受けるべき給料又は議員報酬の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(平9条例33・全改、平15条例28・平18条例50・平20条例20・平27条例8・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務に従事するため当該職員があらかじめ届け出た住所から任命権者が指定する勤務地を往復(以下「通勤」という。)した場合は、通勤に要する経費(以下「通勤経費」という。)として別表第1に定める費用弁償を支給する。ただし、別表第2に定める費用弁償・通勤経費算定基準により、あらかじめ届け出た通勤方法による通勤経費を算出して得た額が、別表第1で定める費用弁償の額を超えた場合は、当該算出して得た額を費用弁償として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同一日において往路又は帰路のいずれかのみの場合は、前項の規定により支給する額の2分の1の額を費用弁償として支給する。

3 特別職の職員が公務のため旅行したときは、八潮市職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)(第19条の規定を除く。)の例により、費用弁償として旅費を支給する。ただし、条例第8条の3に規定する居住地等から直ちに旅行したときに費用弁償として支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の合計額が、第1項の規定により支給することとなる額に満たない場合は、第1項の規定により支給することとなる額を費用弁償として支給する。

(平15条例28・全改)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例4・旧第5条繰下)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、嘱託医の費用弁償については、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、老人福祉センター医については、昭和52年1月1日から適用する。ただし、費用弁償については、昭和52年1月1日から昭和52年3月31日まで12,000円とする。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

3 この条例は、昭和63年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

3 この条例は、平成2年3月31日限り、その効力を失う。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(一部失効)

2 この条例中別表に商工振興ビジョン策定委員会の項を加える改正規定は、平成4年3月31日限り、その効力を失う。

(平成2年条例第19号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。ただし、別表文化会館建設準備委員会の項の改正規定は、平成2年9月8日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中環境審議会の項の次に次のように加える部分は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 選挙長等の費用弁償条例(昭和40年条例第3号)は、廃止する。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表個人情報保護審議会(注)の項を削る改正規定は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表中高齢者送迎バス運転専門員を削る部分については、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後の公務に係る費用弁償の支給について適用し、同日前の公務に係る費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(八潮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

3 八潮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、男女共同参画苦情処理委員の項を加える改正規定は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1語学指導助手の項を削る改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表八潮市商工振興審議会の項を削る部分及び次項の規定のうち別表第1商工振興審議会の項を削る部分は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第42条第1項並びに第7章及び第9章並びに附則第2項(第4号及び第6号に限る。)、第5項、第6項及び第7項(建築紛争調整委員会(注)に係る部分に限る。)の規定は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に八潮市まちの景観と空家等対策推進協議会の項を加える改正規定及び次項のうち別表第1にまちの景観と空家等対策推進協議会の項を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八潮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 八潮市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第9号)は、廃止する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後の公務に係る報酬及び費用弁償の支給について適用し、同日前の公務に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例別表第1投票管理者の項、投票立会人の項、期日前投票所の投票管理者の項及び期日前投票所の投票立会人の項の規定は、施行日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙等におけるそれぞれの職の公務に係る報酬の支給について適用し、施行日前にその期日を公示され、又は告示される選挙等におけるそれぞれの職の公務に係る報酬の支給については、なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う調整規定)

3 この条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第5号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規定は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条、第2条、第4条、第5条関係)

(平17条例8・全改、平18条例2・平18条例4・平18条例5・平18条例9・平18条例11・平19条例5・平19条例7・平19条例17・平19条例31・平20条例4・平21条例4・平21条例5・平21条例41・平21条例43・平22条例1・平22条例24・平23条例1・平23条例2・平23条例9・平23条例15・平24条例3・平24条例18・平24条例29・平25条例15・平25条例29・平25条例38・平26条例4・平26条例5・平26条例6・平26条例23・平27条例7・平27条例8・平27条例26・平28条例5・平28条例12・平28条例16・平28条例25・平29条例2・平30条例12・平30条例42・平31条例2・令元条例7・令2条例2・令2条例5・令2条例8・令2条例9・令3条例2・令3条例3・令3条例17・令3条例26・令4条例2・令5条例17・一部改正)

職名

報酬

費用弁償

農業委員会

会長

月額 35,000円

1日につき 1,000円

会長代理

月額 30,000円

1日につき 1,000円

委員

月額 29,000円

1日につき 1,000円

教育委員会

教育長職務代理者

月額 50,000円

1日につき 1,000円

委員

月額 46,000円

1日につき 1,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 31,000円

1日につき 1,000円

委員長代理

月額 28,000円

1日につき 1,000円

委員

月額 25,000円

1日につき 1,000円

監査委員

識見を有する者

月額 60,000円

1日につき 1,000円

議会選出

月額 40,000円

1日につき 1,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 18,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 16,000円

1日につき 1,000円

公平委員会

委員長

日額 8,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 7,000円

1日につき 1,000円

産業医

月額 30,000円

1日につき 1,000円

国民健康保険運営協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

会長代理

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

障害支援区分審査会

会長

日額 15,000円

1日につき 1,000円

合議体の長

日額 15,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 14,000円

1日につき 1,000円

自立支援協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

介護認定審査会

会長

日額 15,000円

1日につき 1,000円

合議体の長

日額 15,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 14,000円

1日につき 1,000円

環境衛生委員会(注)

委員

月額 5,000円

1日につき 1,000円

廃棄物減量等推進審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

環境美化指導員

日額 3,000円

1日につき別表第2による額

都市計画審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

まちの景観と空家等対策推進協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

八潮市特定空家等・特定居住物件等調査審議会

会長

日額 18,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 16,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 16,000円

1日につき 1,000円

まちづくり・景観推進会議(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

特別委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

推進地区まちづくり協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

まちづくりアドバイザー

日額 14,000円

1日につき 1,000円

マスターアーキテクト

日額 40,000円

1日につき 1,000円

八潮市公園等整備推進審議会

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

開発事業紛争調整委員会(注)

委員長

日額 21,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 20,000円

1日につき 1,000円

土地区画整理審議会

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

土地区画整理評価員(注)

日額 6,000円

1日につき 1,000円

土地区画整理審議会委員選挙立会人

日額 6,800円

1日につき 1,000円

下水道事業審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

水道運営委員会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

入学準備金貸付審査会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

教育資金貸付審査会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

学校給食審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

八潮市学校給食事業推進専門員

日額 20,000円

1日につき 1,000円

小中学校施設建設委員会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

社会教育審議会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

八潮市地域福祉計画推進委員会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

民生委員推薦会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

青少年健全育成審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

子ども・子育て支援審議会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

認可外保育施設審議会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

保育所入所選考委員会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

高齢者保健福祉推進審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

環境審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

放置自動車廃物判定委員会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

交通安全対策協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

顧問

日額 6,000円

1日につき 1,000円

八潮市地域公共交通協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

国民保護協議会委員(注)

日額 6,000円

1日につき 1,000円

保健センター運営委員会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

検診等に関する専門部会

委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

健康と福祉のまちづくり推進協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

休日診療所運営委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

振興計画審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

外部評価委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

八潮市PFI事業者審査委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

指定管理者候補者選定委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

男女共同参画審議会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

男女共同参画苦情処理委員

日額 20,000円

1日につき 1,000円

八潮市公共施設マネジメント推進委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

自治基本条例検証委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

市民活動推進委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

文化財保護審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

文化財調査委員

議長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

資料館協議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

重要文化財等保存活用計画策定委員会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

審理員

日額 20,000円

1日につき 1,000円

行政不服審査会(注)

会長

日額 18,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 16,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 16,000円

1日につき 1,000円

情報公開・個人情報保護審査会(注)

会長

日額 18,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 16,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 16,000円

1日につき 1,000円

情報公開・個人情報保護制度運営審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

特別職報酬等審議会(注)

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

名誉市民審議会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

税政審議会

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

勤労青少年ホーム運営委員会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

防災会議(注)

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

専門委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

公務災害補償等認定委員会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

公務災害補償等審査会(注)

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

公益通報相談員

日額 20,000円

1日につき 1,000円

八潮市学校運営協議会

会長

日額 4,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 3,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 3,000円

1日につき 1,000円

小中学校通学区域審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

小中学校結核対策委員会

委員長

日額 15,500円

1日につき 1,000円

委員

日額 15,500円

1日につき 1,000円

学校教育審議会

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

八潮市いじめ対策委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

八潮の子どもをいじめから守る委員会

委員長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副委員長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

就学支援委員会

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

スポーツ推進審議会(注)

会長

日額 7,000円

1日につき 1,000円

副会長

日額 6,000円

1日につき 1,000円

委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

スポーツ推進委員

日額 6,000円

1日につき 1,000円

選挙長

1回につき 10,400円

1回につき 1,000円

投票管理者

1回につき 18,300円

ただし、交替で行う場合にあっては、その人数で除して得た額

1回につき 1,000円

開票管理者

1回につき 10,400円

1回につき 1,000円

投票立会人

1回につき 16,500円

ただし、交替で行う場合にあっては、その人数で除して得た額

1回につき 1,000円

開票立会人

1回につき 8,600円

1回につき 1,000円

選挙立会人

1回につき 8,600円

1回につき 1,000円

期日前投票所の投票管理者

1回につき 16,200円

ただし、交替で行う場合にあっては、その人数で除して得た額

1回につき 1,000円

期日前投票所の投票立会人

1回につき 14,600円

ただし、交替で行う場合にあっては、その人数で除して得た額

1回につき 1,000円

保健センター所長

月額200,000円を超えない範囲において市長が定める。

1日につき別表第2による額

嘱託医

市医

月額 15,000円

1日につき 1,000円

校医小学校

月額 15,000円

1日につき 1,000円

校医中学校

月額 15,000円

1日につき 1,000円

歯医小学校

月額 15,000円

1日につき 1,000円

歯医中学校

月額 15,000円

1日につき 1,000円

保育所医

月額 15,000円

1日につき 1,000円

保育所歯医

月額 15,000円

1日につき 1,000円

心身障害児訓練施設医

月額 15,000円

1日につき 1,000円

生活保護医

月額 15,000円

1日につき 1,000円

臨時嘱託医

1日につき 1,000円

薬剤師

小学校

月額 9,000円

1日につき 1,000円

中学校

月額 9,000円

1日につき 1,000円

備考 第4条別表第1において特に定める特別職の職は、職名の欄に(注)とある職とする。

別表第2(第5条関係)

(平15条例28・追加)

費用弁償・通勤経費算定基準

(1) 交通機関を利用する者に係る費用弁償又は通勤経費は、1日あたりの往復の運賃の額に相当する額とする。

(2) 交通用具(自転車(原動機付きのものを除く。)及び自動車、原動機付き自転車その他の原動機付きの交通用具)を使用する者等に係る費用弁償又は通勤経費は、次のとおりとする。

 

 

 

 

交通用具使用距離

日額

 

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

片道10キロメートル以上

300円

(3) 交通機関及び交通用具を併用する者に係る費用弁償又は通勤経費は、(1)及び(2)の合計額とする。

(4) この基準に規定するもののほか、通勤経費の算定については、一般職員の通勤手当の支給の例による。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年3月15日 条例第2号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第2号
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和42年12月26日 条例第16号
昭和43年3月28日 条例第7号
昭和43年6月24日 条例第17号
昭和44年3月27日 条例第10号
昭和45年7月2日 条例第19号
昭和46年2月15日 条例第12号
昭和47年6月19日 条例第2号
昭和47年9月18日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和48年6月30日 条例第17号
昭和48年12月28日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和51年3月18日 条例第1号
昭和51年9月22日 条例第20号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和53年6月29日 条例第11号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和55年9月22日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和56年6月23日 条例第11号
昭和57年3月26日 条例第6号
昭和58年3月25日 条例第3号
昭和58年12月26日 条例第18号
昭和59年12月24日 条例第17号
昭和60年3月18日 条例第6号
昭和60年6月26日 条例第17号
昭和60年8月30日 条例第20号
昭和61年3月26日 条例第3号
昭和62年3月23日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第8号
平成元年8月30日 条例第22号
平成2年3月28日 条例第8号
平成2年6月25日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第7号
平成3年9月26日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第7号
平成4年7月29日 条例第27号
平成4年9月21日 条例第31号
平成4年12月18日 条例第41号
平成5年3月22日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第5号
平成6年6月20日 条例第18号
平成7年3月24日 条例第7号
平成7年6月22日 条例第19号
平成8年3月26日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第3号
平成9年8月29日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第33号
平成10年3月27日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第5号
平成10年6月29日 条例第17号
平成11年3月26日 条例第3号
平成11年6月25日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第10号
平成12年9月29日 条例第31号
平成13年3月26日 条例第4号
平成13年6月18日 条例第15号
平成13年12月26日 条例第24号
平成14年3月27日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第12号
平成15年9月30日 条例第19号
平成15年12月25日 条例第28号
平成16年3月25日 条例第5号
平成17年3月28日 条例第8号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第9号
平成18年3月22日 条例第11号
平成18年12月21日 条例第50号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第7号
平成19年6月21日 条例第17号
平成19年12月19日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第4号
平成20年9月1日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第5号
平成21年12月18日 条例第41号
平成21年12月18日 条例第43号
平成22年3月23日 条例第1号
平成22年12月17日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第2号
平成23年6月21日 条例第9号
平成23年9月22日 条例第15号
平成24年3月21日 条例第3号
平成24年6月20日 条例第18号
平成24年12月21日 条例第29号
平成25年3月21日 条例第15号
平成25年6月21日 条例第29号
平成25年12月20日 条例第38号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第6号
平成26年9月22日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年9月18日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第16号
平成28年6月20日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第12号
平成30年12月20日 条例第42号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年9月20日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第9号
令和3年3月19日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年6月18日 条例第17号
令和3年12月17日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第2号
令和5年6月20日 条例第17号