○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
平成14年3月27日
規則第5号
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)第4条の2
(2) 八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 給与条例第4条の3
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項、第4項、第7項又は第12項
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 暫定再任用職員は、この規則による改正後の定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則第1号に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなす。