○八潮市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和49年7月24日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、八潮市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第26号。附則第2項及び第3項において「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則30・一部改正)

(特殊勤務手当の支給)

第2条 特殊勤務手当を支給する場合は、その月の初日から末日までの1箇月の期間を単位とし、翌月の給料日に支給する。

2 特殊勤務手当については、1日のうち特殊勤務に従事した時間が4時間以上の場合は全額、4時間に満たない場合は半額を支給する。

(平3規則39・一部改正)

(特殊勤務手当実績簿)

第3条 所属長は、特殊勤務手当に関する実績を明確にするため、特殊勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平3規則39・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(令2規則28・旧附則・一部改正)

(特殊勤務手当の支給の特例)

2 第2条第2項の規定は、条例附則第2項各号に掲げる業務に従事したことにより支給する特殊勤務手当には適用しない。

(令2規則28・追加、令2規則30・一部改正)

(条例附則第2項第2号の規則で定めるもの)

3 条例附則第2項第2号の規則で定めるものは、特定新型インフルエンザ等の患者が使用したおそれのある施設等の消毒に係る作業とする。

(令2規則30・追加、令5規則26・一部改正)

(昭和50年規則第10号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第39号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年5月12日から適用する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則8・全改、平27規則12・一部改正)

画像

八潮市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和49年7月24日 規則第31号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年7月24日 規則第31号
昭和50年7月1日 規則第10号
平成元年7月17日 規則第26号
平成3年9月26日 規則第39号
平成7年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第12号
令和2年6月18日 規則第28号
令和2年7月21日 規則第30号
令和5年9月22日 規則第26号