○八潮市職員等の旅費に関する規則

昭和49年7月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(日額旅費)

第2条 条例第19条に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表に掲げるところによる。

(平10規則12・一部改正)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八潮市職員等の旅費に関する規則の規定は、施行日以後の公務に係る旅費の支給について適用し、施行日前の公務に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平10規則12・全改、平16規則8・一部改正)

区分

支給条件

支給方法及び額

条例第19条第1項第2号に掲げる旅行のうち市長が指定するもの

条例別表第1(1)の表の甲の区分の地域への旅行であって、旅行期間が10日を超えるもの

当初の10日までの期間 1日につき 1,000円

10日を超え90日までの期間 1日につき 500円

90日を超える期間 0円

条例別表第1(1)の表の乙の区分の地域への旅行であって、旅行期間が10日を超えるもの

当初の10日までの期間 1日につき 500円

10日を超え90日までの期間 1日につき 300円

90日を超える期間 0円

条例第19条第1項第3号に掲げる出張のうち市長が指定するもの

条例別表第1(1)の表の甲の区分の地域への出張

1日につき 500円

条例別表第1(1)の表の乙の区分の地域への出張

1日につき 300円

条例別表第1(1)の表の丙の区分の地域への出張

0円

備考 日額旅費を支給する旅行のうち、実費を伴うものは、別に実費を支給する。

八潮市職員等の旅費に関する規則

昭和49年7月24日 規則第30号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年7月24日 規則第30号
昭和54年1月31日 規則第3号
昭和56年3月30日 規則第4号
昭和57年3月26日 規則第7号
昭和59年3月26日 規則第6号
平成5年3月22日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第12号
平成16年3月29日 規則第8号