○八潮市会計規則

昭和41年4月1日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)に基づく課等、八潮市会計管理者の補助組織設置規則(昭和55年規則第12号)に基づく課、議会事務局、教育委員会事務局の各課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局・公平委員会、農業委員会事務局及び水道部をいう。

(2) 歳入徴収権者 市長をいう。

(3) 支出命令権者 市長をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債券の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(平4規則33・平5規則25・平7規則18・平11規則4・平19規則1・平28規則2・一部改正)

(出納員の設置)

第2条の2 別表に掲げる金銭出納事務を伴う課に出納員をおく。

2 出納員となる職は、別表に掲げるとおりとする。

3 市長は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

4 出納員は、所属の課の出納事務をつかさどる。

(平7規則18・平14規則7・平19規則1・一部改正)

(現金取扱員の設置)

第2条の3 別表に掲げる金銭出納事務を伴う課等に現金取扱員をおく。

2 現金取扱員は、別表に掲げるとおりとする。

3 市長は、現金取扱員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

4 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けてその出納事務をつかさどる。

(平7規則18・平14規則7・平19規則1・一部改正)

(会計管理者及び出納員の事務の一部委任)

第2条の4 会計管理者は、出納員に別表に掲げる事務を委任する。

2 出納員は、現金取扱員に別表に掲げる事務を委任する。

(平7規則18・平19規則1・一部改正)

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納入期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(平22規則5・一部改正)

(事後調定)

第4条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された市税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 証紙売りさばき代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(平19規則1・一部改正)

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第6条 歳入徴収権者は、調定した後において当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(平24規則8・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第3条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づき納入の通知する場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に発しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(納入通知書の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には、その旨を表示しなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失又は著しく毀損した旨の申し出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その余白に再発行である旨を表示するものとする。

(平14規則7・平24規則8・一部改正)

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面(以下「領収書」という。)を納入者に交付しなければならない。ただし、レジスターに登録して歳入を収納する場合にあっては、レジスターによるレシートの交付をもって領収書の交付に代えることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、領収書(レシートを含む。)の交付を省略することができる。

(1) 令第155条の規定に基づく口座振替の方法により歳入の納付を受けたとき。

(2) 歳入等(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の2第1項の歳入等をいう。以下この号において同じ。)を納付しようとする者が法第231条の2の3第1項の指定納付受託者に納付させることを申し出た歳入等の納付を受けたとき。

(平19規則1・令4規則17・一部改正)

(収納金の払込)

第14条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって収納の日又はその翌日指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該収納の日又はその翌日が土曜日に該当するときは、当該収納の日の翌日から4日以内とする。

2 現金取扱員は、収納した現金を現金取扱員収納調書によって、所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

(平8規則37・平17規則13・平19規則1・平19規則44・一部改正)

(口座振替による納付)

第15条 納入者が令第155条の規定に基づく口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納税通知書の提示又は納入通知書、納入書及び納付書の提出をしなければならない。

(小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は全国の区域とする。

(令5規則7・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱)

第17条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算し、6箇月を経過して提出された郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)が発行する振替払出証書及び為替証書

(平4規則33・平15規則4・平19規則1・平19規則61・一部改正)

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(平14規則7・平15規則4・平19規則1・一部改正)

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(不渡金額の徴収手続)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と、表示して納入者に交付しなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(平19規則1・一部改正)

(収納事務の委託)

第23条 歳入徴収権者は、令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収納事務受託者である旨の証書を交付しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(受託者の事務手続)

第24条 前条の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を速やかに指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払込まなければならない。

2 第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第14条第1項の規定は、前項の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合にこれを準用する。

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに収入票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入票を送付する場合は、当該収入に係る納入済通知書、振替命令票、歳入還付命令書その他の書類を添付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。市民税とあわせ徴収された県民税についてはこれをあん分整理し、歳入歳出外現金に振替えなければならない。

(平19規則1・平19規則44・平19規則61・一部改正)

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第8条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。

(令4規則17・一部改正)

(欠損処分)

第27条 課の長は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し市長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し確認した上、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出負担行為をする場合は、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、次に掲げる経費の支出をする場合であって、請求書を徴し難いときは、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び報償費

(2) 旅費

(3) 償還金、利子及び割引料

(4) 寄附金、負担金及び補助並びに交付金、貸付金並びに積立金であって支払金額が確定しているもの並びに扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 需用費のうち水道料金、ガス料金及び電気料金、役務費のうち電話料金(回線使用料等を含む。)並びに使用料及び賃借料のうち放送受信料に係るものであって、口座振替の方法により支払うもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求を要しない経費であって、支払金額が確定しているもの

(平4規則37・平19規則1・平28規則36・令2規則11・一部改正)

(支出命令書の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、その旨を表示しなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(小切手による支払)

第31条 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し領収書を徴さなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(現金による支払)

第32条 会計管理者等は、法第232条の6第1項ただし書に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払いにあてる資金は、自己を受取人とする小切手を振り出し、又は指定金融機関が指定した支払用紙(以下「支払用紙」という。)を指定金融機関に交付して、現金を受領しなければならない。

(平14規則7・平19規則1・一部改正)

(支払事務取扱時間)

第32条の2 支払事務時間は、午前9時から午後3時までとする。

(平4規則33・平5規則10・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第33条 会計管理者等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(小切手の数)

第34条 小切手帳は、会計区分を問わず、必要最小冊数を使用し、常時分けて、管理しなければならない。

(平14規則7・平24規則8・一部改正)

(使用小切手)

第35条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(平19規則1・一部改正)

(小切手番号)

第36条 第34条の規定による小切手帳の使用は、それぞれ分けて、連続番号を付さなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第37条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第38条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第39条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振り出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(書損小切手の取扱)

第40条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線をした上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平14規則7・平24規則8・一部改正)

(小切手振出済通知書)

第41条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(小切手整理簿)

第42条 会計管理者等は、小切手整理簿をそれぞれ分けて備え、毎日小切手振出枚数、小切手廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し整理しなければならない。

(平14規則7・平19規則1・一部改正)

(使用済小切手帳等の保存)

第43条 会計管理者等は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者等は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返れいして受領書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(小切手の喪失)

第44条 会計管理者等は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費

(2) 式典、体育会、講演会、委員会等の場所において支払を必要とする経費

(3) 国民健康保険の助産費、葬祭費、療養費及び高額療養費

(4) 民営鉄道等、日本電信電話株式会社及び独立行政法人都市再生機構に対して支払う経費

(5) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(6) 選挙の投票及び開票に要する経費

(7) 交際費

(8) 有料道路通行料及び駐車場使用料

(平4規則33・平13規則8・平16規則31・平19規則44・平21規則32・平22規則5・平26規則25・平28規則2・平30規則19・平31規則19・令2規則11・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第45条の2 支出命令権者は、資金前渡をしようとするときは資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を定めなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により、資金前渡職員が事故により資金前渡を受けることができないとき、又は特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、同項に規定する資金前渡職員以外の職員を資金前渡職員として指定することができる。

(平4規則33・追加、平19規則1・一部改正)

(前渡する資金の限度)

第45条の3 前渡する資金の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時に支払を必要とする経費については、1箇月分以内の予定経費

(2) 随時に支払を必要とする経費については、所要の経費

(3) 外国において支払をする経費については、事務の必要によって3箇月以内の予定経費

(平4規則33・追加)

(資金前渡の精算)

第46条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときに精算書を作成し、領収書等の証拠書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに入金伝票によって支出した科目に戻入し、その領収書を精算書に添付しなければならない。

(平14規則7・平19規則1・令4規則17・一部改正)

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 賠償金

(概算払の精算)

第48条 概算払を受けた者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に精算書を作成し、支出命令権者を経由して会計管理者に送付しなければならない。

2 第46条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平4規則37・平14規則7・平19規則1・一部改正)

(前金払)

第48条の2 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 補償金(令第163条第4号に規定する移転料を除く。)

2 支払命令権者は、令附則第7条の規定に基づく前金払をするときは、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証証書の写しを添えて提出しなければならない。

(平17規則13・追加)

(部分払)

第48条の3 前金払を受けている場合の部分払の額は、前払金に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、八潮市契約規則(平成7年規則第16号)第35条に規定する部分払の額から差し引いた額とする。

(平17規則13・追加)

(繰替払)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支払命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

3 前項の補てんは、振替えの手続によってするものとする。

(平19規則1・一部改正)

(隔地払)

第50条 会計管理者は、隔地の債権者に支出をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合において、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(平19規則1・平24規則8・一部改正)

(送金手続)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第52条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他市長が特に必要と認めた金融機関とする。

(平19規則44・全改)

(口座振替の方法による支払手続)

第53条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替依頼書を作成し、指定金融機関に交付するとともに、必要があると認めるときは、口座振替払通知書を債権者に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた支払金の口座振替においては、債権者ごとの振込先金融機関等のファイルデータを指定金融機関に伝送するものとする。

(平19規則44・全改、平24規則8・一部改正)

(支出の整理)

第54条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、会計別に款項目節ごとに区分し、集計表を付し関係帳簿と照合の上、これを編集保存しなければならない。

(平19規則1・平24規則8・一部改正)

第4章 振替

(振替の範囲)

第55条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第59条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替手続)

第56条 収入徴収権者又は支出命令権者は、振替えによる収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替えについては、この限りでない。

(平19規則1・平19規則44・一部改正)

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第57条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関及び収納代理金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。

(平19規則1・平19規則61・一部改正)

第58条 会計管理者が自ら保管する現金の最高限度は、1,000万円とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 会計管理者は、出納員が事業の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を出納員に保管させることができる。

(平19規則1・平22規則5・令2規則11・一部改正)

(歳計現金の流用)

第59条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。

(平19規則1・一部改正)

(歳計現金の現在高報告)

第60条 会計管理者は、歳計現金の状況について毎月末歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第61条 会計管理者は、令第158条の2第3項及び令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査を毎年10月に行わなければならない。ただし、都合により定期検査の月を変更することができる。

2 会計管理者は、前項の定期検査のほか、臨時に検査を行うことができる。

(平7規則18・全改、平19規則1・平19規則44・一部改正)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第62条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 共済組合掛金

 徴収受託金

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(平16規則5・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管)

第63条 歳入歳出外現金(即日払出しを要する入札保証金又は公売保証金を除く。)及び保管有価証券の出納及び保管は、歳計現金の規定の例により行うものとする。

(平16規則5・全改)

(即日払出しを要する入札保証金又は公売保証金の手続の特例)

第63条の2 即日払出しを要する入札保証金又は公売保証金の出納の通知は、当該保証金に係る事務を所管する課長(以下この条において「課長」という。)が出納員又は現金取扱員に通知するとともに、保証金出納簿に決裁をすることにより行うものとする。

2 即日払出しを要する入札保証金又は公売保証金の納付は、課長の交付する保証金納付書により行わせるものとする。

3 出納員又は現金取扱員は、即日払出しを要する入札保証金又は公売保証金の納付を受けたときは、納付者に保証金預り証を交付し、速やかに保証金出納簿に必要な事項を記載しなければならない。

4 即日払出しを要する入札保証金又は公売保証金の払出しの請求は、課長あての保証金払出請求書により行わせるものとする。

5 課長は、前項の請求を受けたときは、その理由を調査し、出納員又は現金取扱員に払出しの通知をしなければならない。

6 出納員又は現金取扱員は、前項の払出しの通知を受けたときは、第3項の規定により交付した保証金預り証及び保証金払出請求書に同項の納付者に記名押印させ、これらと引換えに当該入札保証金又は公売保証金の払出しを行うとともに、入札保証金出納簿又は公売保証金出納簿に必要な事項を記載しなければならない。

(平16規則5・追加、平19規則1・一部改正)

第7章 決算

(決算調書の作成)

第64条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた課の長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(決算見込額の報告)

第65条 会計管理者は、会計年度経過後速やかに決算見込額調書を作成し、市長に報告しなければならない。

(平19規則1・平19規則44・平31規則19・一部改正)

第8章 指定金融機関等

(統括店)

第66条 指定金融機関には、統括店を設けるものとし、市に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

2 統括店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替えを受けたとき、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(平19規則1・一部改正)

(歳計現金等の受払い)

第67条 指定金融機関等は、この規則の定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(平19規則1・一部改正)

(収納の通知等)

第68条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは、納入者に領収書を交付するとともに、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統括店がとりまとめを行うものとし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る納入済通知書を会計別に区分し、公金収納報告書を付して統括店に送付するものとし、統括店にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された納入済通知書とともに、公金収納報告書及び総括票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(平14規則7・平19規則1・令4規則17・一部改正)

(支払済の通知)

第69条 指定金融機関等は、提示された小切手及び支払用紙について公金の支払をしたときは、小切手及び支払用紙で支払をした当日分の支払調書を作成し、毎日指定代理金融機関にあっては統括店に送付し、統括店にあっては、指定代理金融機関から送付された小切手支払調書及び支払用紙で支払をした支払調書(重要物件受渡記録簿)とともに直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(平14規則7・平19規則1・平19規則44・一部改正)

第9章 帳票

(財務処理の帳簿)

第70条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 資金前渡、概算払整理簿

(5) 振替口座(公金口座)整理簿

(6) 歳入歳出外現金出納簿

(7) 歳入歳出外現金整理簿

(8) 保管有価証券出納簿

(9) 保管有価証券整理簿

(10) 小切手支払未済償還金整理簿

2 課の長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 保証金出納簿

3 市長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(平4規則37・平5規則10・平16規則5・平19規則1・平19規則61・一部改正)

(財務処理の諸票)

第71条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定額通知書

(4) 支出命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払整理簿

(8) 公金収納報告書

(9) 小切手不渡通知書

(10) 小切手不渡報告書

(11) 不渡金額控除通知書

(12) 収入票

(13) 滞納整理票

(14) 欠損処分調書

(15) 欠損処分書

(16) 受託収納計算書

(17) 重要物件受渡記録簿

(18) 現金支払票

(19) 小切手振出済通知書

(20) 繰替使用計算書

(21) 送金通知書

(22) 送金払通知書

(23) 口座振替依頼書

(24) 口座振替払通知書

(25) 振替命令票

(26) 公金振替書

(27) 小切手支払調書

(28) 収支日計表

(29) 収支日計表送付票

(30) 預金に関する調書

(31) 現金取扱員収納調書

(32) 歳入歳出決算事項別調書

(33) 財産調書

(34) 決算見込額調書

(35) 保証金納付書

(36) 保証金預り証

(37) 保証金払出請求書

2 市長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

(平4規則37・平14規則7・平16規則5・平19規則44・一部改正)

第72条 この規則に定める帳票の様式は、別記のとおりとする。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第73条 納税通知書、納入通知書等、請求書、調定額通知書、領収書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を手書きで表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(記載事項の訂正)

第74条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の改正規定中「建設課」を「土木課」に改める部分は、昭和56年3月1日から適用し、「区画整理課」を「区画整理管理課」に改める部分は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際既になされた収納事務は、この規則の規定に基づいてなされた収納事務とみなす。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既になされた収納事務又はなされようとしている収納事務は、この規則の規定に基づきなされた収納事務とみなす。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年3月31日から施行する。

(平成元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1資料館の項中第1号及び第2号並びに別表第2資料館の項中第1号及び第2号の改正規定は、平成元年11月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成元年11月22日までの間、改正後の八潮市会計規則第2条第1号及び別表第2出納員を置く課の欄中「資料館」とあるのは「資料館開設準備室」と、別表第1及び別表第2資料館の項中「館長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 この規則施行の際既になされた収納事務は、この規則の相当規定によってなされた収納事務とみなす。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表中市民文化会館・勤労福祉センター開設準備室の項を加える改正規定は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月8日から適用する。

(平成3年規則第26号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八潮市老人居室整備資金融資条例施行規則の一部改正)

2 八潮市老人居室整備資金融資条例施行規則(昭和63年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市浸水住宅改良資金融資条例施行規則の一部改正)

3 八潮市浸水住宅改良資金融資条例施行規則(昭和47年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市下水道条例施行規則の一部改正)

4 八潮市下水道条例施行規則(昭和58年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第25号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中環境整備課の項第4号に係る部分は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第37号)

この規則は、平成8年10月16日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表庶務課の項の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表に交通防災課の項を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(八潮市契約規則の一部改正)

2 八潮市契約規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(八潮市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵便貯金払出証書及び郵便為替証書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条の2、第2条の3、第2条の4関係)

(平21規則20・全改、平21規則32・平22規則5・平22規則9・平24規則8・平25規則7・平26規則5・平26規則25・平27規則15・平27規則30・平27規則41・平28規則2・平29規則9・平30規則19・平31規則19・令元規則7・令2規則11・令3規則4・令4規則17・令5規則7・一部改正)

設置箇所

出納員となる職

出納員が委任を受ける事務

現金取扱員となる職員

現金取扱員が委任を受ける事務

企画経営課

課長

(1) 市計画書刊行物の代金の収納事務

(2) 統計刊行物の代金の収納事務

(3) ふるさと納税寄附金の収納事務

企画経営課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

財政課

課長

(1) 一般寄附金の収納事務

財政課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

アセットマネジメント推進課

課長

(1) 行政財産使用料の収納事務

(2) 普通財産貸付料の収納事務

アセットマネジメント推進課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

公共施設整備課

課長

(1) 不要物品売払金の収納事務

(2) 新庁舎完成記念品の代金の収納事務

公共施設整備課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

総務課

課長

(1) 公衆電話使用料及び手数料の収納事務

(2) 情報公開に係る手数料及び写しの交付に伴う実費の収納事務

(3) 個人情報の開示に係る写しの交付に伴う実費の収納事務

(4) 有料複写機の使用料の収納事務

(5) 審査請求関係書面交付手数料の収納事務

総務課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

人事課

課長

(1) 火災共済、自動車共済、生命保険及び損害保険の代金収納事務

人事課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

市民税課

課長

(1) 市税及び県民税並びにこれに係る徴収金(以下「市税等」という。)の収納事務

(2) 諸手数料の収納事務

市民税課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

資産税課

課長

(1) 市税等の収納事務

(2) 諸手数料の収納事務

資産税課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

納税課

課長

(1) 市税等の収納事務

(2) 諸手数料の収納事務

(3) 公売保証金の出納事務

(4) 公売代金の収納事務

納税課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

社会福祉課

課長

(1) 生活保護扶助費の出納事務

(2) 行旅死亡人取扱経費の返還金の収納事務

(3) 生活保護費返還金の収納事務

社会福祉課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

長寿介護課

課長

(1) 介護保険料の収納事務

長寿介護課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

障がい福祉課

課長

(1) 障がい者福祉サービスの自己負担金の収納事務

障がい福祉課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

健康増進課

課長

(1) 休日診療所使用料の収納事務

(2) 健康診査関係自己負担金の収納事務

健康増進課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

国保年金課

課長

(1) 後期高齢者医療保険料の収納事務

(2) 諸手数料の収納事務

国保年金課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

保育課

課長

(1) 保育料の収納事務

(2) 給食費の収納事務

保育課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

環境リサイクル課

課長

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく手数料の収納事務

(2) あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例(昭和45年条例第14号)に基づく除去費用の収納事務

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく飼養の登録票の交付手数料の収納事務

(4) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく許可申請手数料の収納事務

(5) 一般廃棄物手数料の収納事務

(6) 一般廃棄物処理業許可申請手数料の収納事務

(7) 浄化槽清掃業許可申請手数料の収納事務

(8) リサイクルプラザ使用料の収納事務

(9) 八潮市路上喫煙防止条例(平成21年条例第34号)に基づく過料の収納事務

(10) リサイクル品の売払い金に関する収納事務

環境リサイクル課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

交通防犯課

課長

(1) 放置自転車等撤去費用の収納事務

交通防犯課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

市民課

課長

(1) 交通災害共済加入金の収納事務

(2) 電子証明書発行に係る収納事務

(3) 個人番号カードの再交付に係る収納事務

(4) 諸手数料の収納事務

(5) 市税及び税外諸収入金の収納事務

市民課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

市民協働推進課

課長

(1) 公衆電話使用料の収納事務

(2) 八潮市民文化会館本館使用料及び八潮市勤労福祉センター使用料の収納事務

(3) 八潮市民文化会館の行政財産使用料の収納事務

(4) メセナ軽食喫茶室光熱水費の収納事務

(5) やしお生涯楽習館使用料の収納事務

(6) 有料複写機及び印刷機の使用料の収納事務

(7) 自主文化事業入場料の収納事務

(8) 八潮市民文化会館駅前分館使用料の収納事務

(9) 八潮市立コミュニティセンター使用料の収納事務

市民協働推進課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

スポーツ振興課

課長

(1) 八潮市立体育館使用料の収納事務

(2) 野球場等有料運動施設使用料の収納事務

(3) スポーツ教室参加費の収納事務

(4) 公衆電話使用料の収納事務

スポーツ振興課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

商工観光課

課長

(1) 勤労者福祉・スポーツセンター使用料の収納事務

(2) 公衆電話使用料の収納事務

商工観光課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

都市農業課

課長

(1) 市民農園使用料の収納事務

都市農業課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

建設管理課

課長

(1) 公図等閲覧手数料の収納事務

(2) 道路等証明手数料の収納事務

(3) 石杭等売払金の収納事務

(4) 市営住宅の家賃及び駐車場使用料の収納事務

(5) 公営住宅等証明手数料の収納事務

建設管理課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

都市計画課

課長

(1) 八潮市都市計画地図代金の収納事務

(2) 地域証明手数料の収納事務

(3) 生産緑地等該当証明手数料の収納事務

(4) 屋外広告物等許可申請手数料の収納事務

(5) 刊行図書頒布金の収納事務

都市計画課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

公園みどり課

課長

(1) 八潮市緑の基金募金の収納事務

(2) 都市公園行為許可に係る使用料の収納事務

(3) 都市公園占用許可に係る使用料の収納事務

(4) 刊行図書頒布金の収納事務

公園みどり課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

開発建築課

課長

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく各種申請手数料の収納事務

(2) 建築基準法に基づく各種図面等の写し交付手数料の収納事務

(3) 確認済表示板代金の収納事務

(4) 諸証明手数料の収納事務

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく各種申請手数料の収納事務

(6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく各種申請手数料の収納事務

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく各種申請手数料の収納事務

(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく各種申請手数料の収納事務

開発建築課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

区画整理課

課長

(1) 諸証明手数料の収納事務

(2) 各種図面等の写し交付手数料の収納事務

(3) 清算金及びこれに附帯する税外収入金の収納事務

区画整理課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

会計課

課長

(1) 埼玉県証紙売りさばき代金の収納事務

(2) 歳入歳出外現金の収納事務

(3) 市税及び税外諸収入金において歳入徴収権者が収納できないときの収納事務

(4) その他出納員において出納すべき必要を生じた収入金の収納事務

会計課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

教育総務課

課長

(1) 入学準備金貸付返還金の収納事務

(2) 教育資金貸付返還金の収納事務

教育総務課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

社会教育課

課長

(1) 公民館使用料の収納事務

(2) 有料複写機の使用料の収納事務

(3) 図書館蔵書複写料の収納事務

(4) 市民大学学費の収納事務

(5) 市民大学大学院学費の収納事務

社会教育課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

文化財保護課

課長

(1) 資料館使用料及び観覧料の収納事務

(2) 資料館資料複写料の収納事務

(3) 資料館の刊行物及び市史編さん物の頒布金の収納事務

(4) 公衆電話使用料の収納事務

文化財保護課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

学務課

課長

(1) 給食費の収納事務

学務課の職員のうち出納員が指定する職員

出納員の事務に同じ。

〔別記略〕

八潮市会計規則

昭和41年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第1号
昭和49年6月24日 規則第27号
昭和54年1月22日 規則第1号
昭和55年9月22日 規則第14号
昭和55年12月1日 規則第16号
昭和57年5月21日 規則第30号
昭和57年7月1日 規則第33号
昭和57年11月18日 規則第40号
昭和58年3月30日 規則第9号
昭和58年4月20日 規則第19号
昭和58年5月17日 規則第22号
昭和59年4月1日 規則第11号
昭和60年3月25日 規則第12号
昭和60年4月1日 規則第16号
昭和60年9月30日 規則第19号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第17号
昭和62年4月20日 規則第22号
昭和62年9月25日 規則第26号
昭和63年3月30日 規則第10号
昭和63年12月27日 規則第36号
平成元年3月24日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第11号
平成2年2月1日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第21号
平成2年11月6日 規則第34号
平成3年3月30日 規則第26号
平成4年3月31日 規則第33号
平成4年9月21日 規則第37号
平成5年3月22日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月29日 規則第8号
平成8年10月14日 規則第37号
平成9年3月31日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第19号
平成12年9月19日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年10月31日 規則第25号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年2月28日 規則第4号
平成16年3月26日 規則第5号
平成16年6月4日 規則第31号
平成17年3月29日 規則第13号
平成18年3月30日 規則第32号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第44号
平成19年9月28日 規則第61号
平成21年3月30日 規則第20号
平成21年5月20日 規則第32号
平成22年2月17日 規則第5号
平成22年3月23日 規則第9号
平成24年3月29日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月14日 規則第5号
平成26年5月20日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年5月27日 規則第30号
平成27年8月17日 規則第41号
平成28年2月8日 規則第2号
平成28年9月29日 規則第36号
平成29年3月21日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年3月15日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号