○八潮市国民健康保険税条例施行規則

昭和48年12月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市国民健康保険税条例(昭和32年条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則1・一部改正)

(申告書等の提出)

第2条 市長は、国民健康保険税の賦課徴収に関し必要があると認めたときは、納税義務者に対し必要な事項を申告又は報告させることができる。

(納税通知書の様式)

第3条 納税通知書の様式は、様式第1号及び様式第2号とする。

(徴税吏員)

第4条 国民健康保険税の徴収に係る市長の委任する徴税吏員は、総務部納税課及び健康福祉部国保年金課に勤務を命ぜられた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)とする。

(平14規則14・追加、平19規則1・平19規則43・平21規則20・平26規則27・平28規則18・平30規則26・令2規則17・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、八潮市国民健康保険税条例の実施のための手続その他施行について必要な事項については、八潮市税条例施行規則(昭和49年規則第32号)の定めるところによる。

(平14規則14・追加)

この規則は、公布の日から施行し、第3条については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に使用している様式は、この規則に基づき使用された様式とみなす。

(平成4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

八潮市国民健康保険税条例施行規則

昭和48年12月27日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和48年12月27日 規則第14号
昭和50年8月15日 規則第19号
昭和57年10月2日 規則第39号
平成2年8月31日 規則第24号
平成4年9月21日 規則第38号
平成6年6月15日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第13号
平成14年3月27日 規則第14号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第43号
平成21年3月30日 規則第20号
平成26年6月6日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第17号