○自動車の臨時運行許可事務規程

昭和48年6月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行う。

(1) 提出された申請書が規則第3条の要領により記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。なお、申請した自動車の長さ、幅及び高さ又は重量が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超える場合は、保安上の危険がないことについて運輸局長の認定を必要とするから注意すること。

(3) 許可を受けようとする自動車が登録を受けている自動車でないこと。ただし、登録を受けている自動車で次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 自動車検査証の有効期間が満了したため継続検査を受けようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条又は第81条による処分を受け領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。

 登録番号標の再交付を受けようとするとき。

 法第20条第2項により領置を受けた登録番号標の返付を受けようとするとき。

 自動車検査証の再交付を受けようとするとき。

(4) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が運行の目的及び経路を勘案し、必要最小日数であると認められること。

(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(次条第3号及び第4条においてこれらを「保険証明書」という。)の提示があること。この場合、保険期間が提示の日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(8) 別に定めるところにより許可申請手数料が納付されたこと。ただし、適用除外のものを除く。

(9) 同一車両に対し継続して許可申請のあったものについては、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。

(平23訓令1・平24訓令4・令2訓令6・一部改正)

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。

(1) 申請者について必要があるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の所有権又は使用権関係をただすこと。

 身分証明書

 運転免許証

 住民票

 印鑑登録証明書

 在留カード又は特別永住者証明書

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について必要があるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

 登録識別情報等通知書

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、当該自動車検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また、保険期間が申請の日から許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(平24訓令4・令2訓令6・一部改正)

(申請書の受付)

第4条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認の上、記入する。

(平24訓令4・令2訓令6・一部改正)

(許可証の交付)

第5条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証は申請書と契印をなし、申請者に交付する。

(平24訓令4・令2訓令6・一部改正)

(番号標の貸与)

第6条 申請者に対し、許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い、同時に貸与する。

(1) 、三輪自動車、被けん引自動車、側車付二輪車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与しない。

(平24訓令4・一部改正)

(受付、許可、貸与簿)

第7条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号並びに番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行受付、許可、貸与簿(様式第1号)に受付許可年月日、受付許可番号、申請者の氏名又は名称及び住所、車名、車台番号、有効期間及び貸与した番号標番号、貸与枚数、貸与年月日を、番号標の返納があったときは、返納年月日を記載し、取扱者が押印する。なお、許可証のみが返納されない場合は、備考欄にその旨を記載する。

(平24訓令4・令2訓令6・一部改正)

(番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第2号)に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(平24訓令4・令2訓令6・一部改正)

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠ある箇所に保管し、かつ、許可証については出納簿により、その受払を明確にしておく。

(帳簿類の保存)

第10条 申請書は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存しておく。

2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼付しておく。

3 自動車臨時運行受付、許可、貸与簿は、所定の期間保存しておく。

(令2訓令6・一部改正)

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又ははがき等により督促し、あるいは最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により、速やかに回収しなければならない。

(平24訓令4・一部改正)

(番号標等の失効)

第12条 貸与した番号標を亡失した場合、本人のてん末書を添えて届を提出させなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理した日から30日を経過してもなお発見できないとき又は臨時運行許可を受けた者が行方不明等になり番号標を回収できる見込みがないときは、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに、運輸支局長に連絡する。

3 許可証を紛失した場合も第1項に準じて処理する。

(平24訓令4・平29訓令1・一部改正)

(許可の取消)

第13条 虚偽その他不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けたものに通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作製)

第14条 亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは、運輸支局に連絡の上、その指示を受けて作製する。

(平24訓令4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平24訓令4・一部改正)

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自動車の臨時運行許可事務規程

昭和48年6月1日 規程第1号

(令和2年12月17日施行)