○八潮市契約規則

平成7年3月31日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第18条)

第3章 指名競争入札(第19条・第20条)

第4章 随意契約(第21条―第23条)

第5章 せり売り(第24条・第25条)

第6章 契約の締結(第26条―第29条)

第7章 契約の履行(第30条―第35条)

第8章 契約の解除(第36条―第38条)

第9章 監督及び検査(第39条―第44条)

第10章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(入札の参加排除)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後、3年以内の市長が定める期間、一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(平19規則1・平20規則12・一部改正)

(入札の公告)

第3条 令第167条の6に規定する公告は、入札期日(八潮市が行う入札等に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システム(以下「電子入札システム」という。)により処理することとされた契約案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、入札書提出締切日をいう。以下同じ。)の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに行うことができる。

(平20規則1・一部改正)

(公告する事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時(電子入札案件にあっては、開札日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(8) その他必要と認める事項

(平20規則1・一部改正)

(入札保証金)

第5条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。ただし、市有財産の売払いに関する入札保証金の額については、市長が別に定める。

2 入札保証金は無利子とし、入札終了後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、これを契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する証券

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債券

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債券を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(平26規則3・一部改正)

(小切手の現金化等)

第6条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長は会計管理者をしてその取立て並びに現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合にこれを準用する。

(平19規則1・一部改正)

(担保の価値)

第7条 第5条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第3項第1号から第3号までに定める証券又は債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)

(2) 第5条第3項第4号から第6号までに定める証券又は債券 小切手金額、手形金額又は債権金額

(入札保証金の納付の特例)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国若しくは独立行政法人等又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他市長が納付の必要がないと認めたとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。

(平9規則6・平26規則3・一部改正)

(予定価格)

第9条 一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にして、開札の際、これを開札場所に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格を封書にして開札の際これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。

(平20規則1・一部改正)

(最低制限価格)

第10条 一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設けるときは、前条第3項及び第4項の例によりその価格を定め、封書にして、開札の際、これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格に併記した場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により最低制限価格を封書にして開札の際これを開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札システムに登録するものとする。

(平20規則1・平26規則3・一部改正)

(入札の手続)

第11条 入札に参加しようとする者は入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、封書にして、指定の場所及び指定の日時までに市長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により入札書を封書にして指定の場所及び日時までに市長に提出しなければならないことに代えて、入札書提出締切日までに電磁的記録により提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものの領収書又は預り証の取扱いについては、市長が別に定める。

3 前項の規定により行われた入札は、市の電子入札システムに係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなす。

4 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。

5 第1項に規定する入札書は、提出後、これを書換え、引換え又は撤回することができない。

(平20規則1・一部改正)

(入札金額)

第12条 入札書に記載する入札金額は、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額からその者が課税事業者であるとした場合において課されることとなる消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額とする。

(平9規則6・平26規則3・一部改正)

(入札の取りやめ等)

第13条 市長は、入札に不正があると認めるとき又は天災その他やむを得ない事由が生じ公正に入札を執行することができないと認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の記名押印のない入札書による入札

(2) 入札金額を訂正した入札

(3) 件名、場所その他の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その箇所に訂正印のない入札書による入札

(4) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(5) 入札に参加する資格がない者がした入札

(6) 記載すべき事項の記入のない入札書(電子入札案件にあっては、電磁的記録。以下この号において同じ。)又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(7) 所定の入札保証金を納付しない者又は不足した者がした入札

(8) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 電報及び郵便等による入札

(11) その他入札に関する条件に違反し、又は不正な行為があった入札

(平19規則1・平20規則1・平26規則3・一部改正)

(落札者への通知)

第15条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は文書をもって落札者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、電子入札案件にあっては、電磁的記録により行うことができる。

(平20規則1・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第16条 令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と定めたときは、遅滞なくその経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類(電子入札案件にあっては、電磁的記録)とともに保存するものとする。

(平20規則1・一部改正)

(落札者の決定の失効)

第17条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知が落札者に到達した日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失う。

2 市長は、前項の契約が議会の議決を必要とするとき又は特別の事情があるときは、前項の期間を延長することができる。

(再度公告入札の公告期間)

第18条 入札者又は落札者がない場合(前条の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に公告して一般競争入札に付するときは、第3条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第19条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、市長が別に定める資格を有する者のうちから3人以上を指名しなければならない。ただし、市長が認める場合は、入札者の指名数を減ずることができる。

2 前項の規定により、指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第4条第1号及び第3号から第8号までに規定する事項を入札期日の3日前までに通知するものとする。

(平9規則6・平20規則1・平26規則3・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第2条及び第5条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合の予定価格)

第21条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第22条 随意契約を行う場合においては、予定価格を定め、契約の相手方から見積書(電子入札案件にあっては、電磁的記録。以下同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他の見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(3) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。

(4) 1万円未満の契約をするとき。

(5) 非常災害時において緊急を要する物品の購入等をするとき。

(6) その他市長が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。

2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として2以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 5万円未満の契約をするとき。

(2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(3) 特殊な修繕をするとき。

(4) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

(平19規則1・平20規則1・一部改正)

(随意契約における手続の特例)

第22条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約の内容

(3) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(4) その他必要な事項

2 市長は、前項の契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方となった者の氏名又は名称

(2) 契約の相手方とした理由

(3) その他必要な事項

(平26規則3・追加)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第9条第3項及び第4項並びに第17条の規定は、随意契約の場合に準用する。

(平20規則1・一部改正)

第5章 せり売り

(せり売り)

第24条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りにすることができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第9条第3項及び第4項の規定は、せり売りの場合に準用する。

(平20規則1・一部改正)

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 市長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担の特約及び保障期間を必要とするときは、その内容

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

3 当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年条例第9号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、仮契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

(契約書作成の省略)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国若しくは独立行政法人等又は地方公共団体その他の公共団体若しくは地方公社と契約を締結するとき。ただし、公有財産に関し、契約を締結するときを除く。

(5) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。

(6) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(7) 購入価格について協定が締結された物品の購入をするとき。

(8) その他市長が特に認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(平8規則9・平19規則1・平20規則12・平26規則3・一部改正)

(契約保証金)

第28条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条第3項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

3 第5条第4項及び第5項第6条並びに第7条の規定は、前項に掲げる担保を徴する場合に準用する。

4 契約保証金は無利子とし、契約の相手方が契約を履行した後、還付する。

5 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときに限り当該減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

6 契約保証金は、請負者の責めにより契約が解除されたとき市に帰属する。

(平9規則6・平26規則3・一部改正)

(契約保証金の納付の特例)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国若しくは独立行政法人等又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他その性質又は目的により契約保証金を納付させることが適当でない契約を締結したとき。

(8) その他市長が納付の必要がないと認めたとき。

(平9規則6・平19規則1・平26規則3・一部改正)

第7章 契約の履行

(契約の履行の届出)

第30条 契約の相手方は、当該契約を全て契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を書面により市長に届け出なければならない。ただし、その性質上書面により届出をさせることが適当でないものについては、口頭により届出をさせることができる。

(平26規則3・全改)

(履行の延長)

第31条 市長は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行が期限までに完了しないと認められる場合で、かつ、契約の相手方から延長の申出があったときは、これを認めることができる。

(平9規則6・旧第32条繰上)

(履行遅延の場合における損害金)

第32条 市長は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当な理由がないのに契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負金額に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を損害金として徴収する。

(平9規則6・旧第33条繰上・一部改正、平20規則1・平26規則3・一部改正)

(債権義務の譲渡禁止)

第33条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(平9規則6・旧第34条繰上)

(前金払)

第34条 保証事業会社の保証に係る工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事をいう。)に要する経費については、市長が別に定めるところにより前金払をすることができる。

2 前項の前金払を受けようとする請負者は、前項の保証事業会社の当該工事に係る保証証書を提出しなければならない。

3 前金払をした後に設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額を著しく増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。

(平9規則6・旧第35条繰上・一部改正、平17規則13・平22規則8・平26規則3・一部改正)

(部分払)

第35条 契約により、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の100分の90を、物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上分離することができる工事又は製造その他についての請負契約における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

(平26規則3・全改)

第8章 契約の解除

(協議による契約の解除)

第36条 市長は、必要があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部若しくは一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(平9規則6・旧第37条繰上)

(契約の解除)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が正当な理由なく履行期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか契約の履行に関し不正な行為があったとき。

(平9規則6・旧第38条繰上、平19規則1・一部改正)

(契約解除の場合の権利の帰属等)

第38条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

(平9規則6・旧第39条繰上)

第9章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第39条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、これらに協力しなければならない。

(平26規則3・追加)

(監督)

第40条 法第234条の2第1項の規定により、監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、前3項に規定する監督を市の職員以外の者に委託して行わせることができる。

(平9規則6・旧第40条繰上、平26規則3・旧第39条繰下・一部改正)

(検査)

第41条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして、検査を行うものとする。

3 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。

4 検査の時期については、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から、原則として、工事については14日以内、その他の給付については10日以内とする。

5 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、前4項に規定する検査を市の職員以外の者に委託して行わせることができる。

(平9規則6・旧第41条繰上・一部改正、平26規則3・旧第40条繰下・一部改正)

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第42条 検査職員又はその委託を受けた者の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員又はその委託を受けた者の職務と兼ねることができない。

(平9規則6・旧第42条繰上、平26規則3・旧第41条繰下・一部改正)

(監督又は検査を受託した者の報告)

第43条 第40条第4項又は第41条第5項の規定により監督又は検査の委託を受けた者は、その監督し、又は検査した結果を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平26規則3・全改)

(目的物の引渡し)

第44条 市長は、契約の目的物の引渡しについては、所定の場所において検査に合格した後その引渡しを受けるものとする。

2 市長は、必要があると認める場合は、契約目的物の既済部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。

(平9規則6・旧第44条繰上、平26規則3・旧第43条繰下)

第10章 雑則

(その他)

第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平9規則6・旧第45条繰上、平26規則3・旧第44条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(八潮市工事執行規則の廃止)

2 八潮市工事執行規則(昭和58年規則第16号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされている契約その他の行為は、この規則に基づいてなされた契約その他の行為とみなす。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

八潮市契約規則

平成7年3月31日 規則第16号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第13号
平成19年1月15日 規則第1号
平成20年1月21日 規則第1号
平成20年3月27日 規則第12号
平成22年3月11日 規則第8号
平成26年2月20日 規則第3号