○八潮市教育委員会事務専決規程
昭和63年3月29日
教育長訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、八潮市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和63年教委規則第5号)第3条第2項の規定に基づき、教育長の処理する事務の一部を部長、副部長、課長、副課長、公民館長及び図書館長に専決させるため、必要な事項を定めることを目的とする。
(平4教育長訓令2・平8教育長訓令1・平11教育長訓令1・平27教育長訓令1・令2教育長訓令1・一部改正)
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、教育長に代って決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。
(5) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(平21教育長訓令1・一部改正)
(専決事項の制限)
第3条 専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は先例となるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、特に上司において事業を了知しておく必要があると認められるとき。
(平21教育長訓令1・一部改正)
(類推による専決)
第4条 専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(部長の専決事項)
第6条 部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
教育部長
(1) 教育委員会議決事項の告示に関すること。
(2) 市政に関する所管の要望事項の処理に関すること。
(3) 主任以下の所属職員の配置決定に関すること。
(4) 社会教育施設の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることを承認すること。
(5) 資料館の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることを承認すること。
(6) 学齢児童生徒の就学、猶予・免除及び区域外就学に関すること。
(7) 児童生徒の宿泊を要する管外旅行に関すること。
(8) 学校長の年次休暇に関すること。
(9) 学校長の特別休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(10) 教職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(11) 教職員の身元照会及び回答に関すること。
(12) 教職員の免許事務に関すること。
(13) 学校行事等に伴う授業日振替の承認に関すること。
(14) 学級担任、教科担任報告書の受理に関すること。
(15) 校務分掌、組織報告書の受理に関すること。
(16) 教職員の昇給内申に関すること。
(17) 教職員の住所変更、改姓に関すること。
(18) 軽易な教職員事故報告に関すること。
(19) 臨時的任用教職員の採用内申に関すること。
(20) 教育相談所運営の重要な事項に関すること。
(21) 八潮市事務決裁規程(昭和49年規程第10号)別表第1に定める部長共通の専決事項
(平14教育長訓令1・全改、平21教育長訓令1・平27教育長訓令1・令2教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)
(副部長の専決事項)
第6条の2 副部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
副部長共通専決事項
(1) 八潮市事務決裁規程別表第1に定める副部長共通の専決事項
(令2教育長訓令1・追加)
(課長の専決事項)
第7条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
課長共通専決事項
(1) 八潮市事務決裁規程別表第1に定める課長共通の専決事項
教育総務課長専決事項
(1) 陳情、請願の受理及び連絡に関すること。
(2) 職員の身元照会及び回答に関すること。
(3) 入学準備金に関すること。
(4) 幼児教育・保育の無償化に係る給付等に関すること。
(5) 教育資金に関すること。
(6) 就学援助費の受給者資格の認定に関すること。
(7) 学校のICT教育の推進に関すること。
(8) 教科用図書の無償給与に関すること。
新設小学校準備室長専決事項
(1) 新設小学校に関すること。
社会教育課長専決事項
(1) 公民館の行う事業の企画、実施に関すること。
(2) 視聴覚教材教具の利用に関すること。
(3) 所属備品の貸出しに関すること。
(4) 社会教育に関する指導及び助言に関すること。
(5) 図書館の利用に関すること。
文化財保護課長専決事項
(1) 資料の収集、整理、保存に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の展示及び利用に関すること。
(4) 資料についての専門的な知識の啓発及び普及に関すること。
(5) 市史編さん事業並びに編さん物の刊行及び頒布に関すること。
(6) 資料館施設の利用及び許可に関すること。
学務課長専決事項
(1) 校外行事等(遠足、社会科見学等日帰り行事)の承認及び実施報告書の受理に関すること。
(2) 学齢児童生徒の就学(学校の指定)、転学及び退学に関すること。
(3) 通学路の指定に関すること。
(4) 児童及び生徒の寄生虫病駆除の実施に関すること。
(5) 市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の履歴事項に関すること。
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく医療費の交付に関すること。
(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。
(8) 学校給食の献立研究に関すること。
小中一貫教育指導課長専決事項
(1) 準教科書使用の承認に関すること。
(2) 教材使用届の受理に関すること。
(3) 教育指導計画届の受理に関すること。
(4) 教育研究協議会等会議共催承認の事務に関すること。
(5) 研修会、各種研究会等へ指導者等の派遣申請に関すること。
(6) 教育研究委託事業の事務に関すること。
(7) 教職員の研修助成の事務に関すること。
(8) 巡回指導、合同訪問に関すること。
(9) 教育相談所の運営に関すること。
(10) 軽易な学校事故報告に関すること。
(11) 教科用図書の採択に関すること。
(12) 小中一貫教育検討部会の運営に関すること。
(13) 小中一貫教育の教職員研修に関すること。
(平4教育長訓令2・全改、平8教育長訓令1・平11教育長訓令1・平14教育長訓令1・平21教育長訓令1・平27教育長訓令1・令2教育長訓令1・令3教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)
(副課長、公民館長及び図書館長の専決事項)
第8条 副課長、公民館長及び図書館長は、八潮市事務決裁規程別表第1に定める副課長共通の専決事項並びに課長が自己の委任された事務に係る事項及び専決できる事項のうち、あらかじめ指定した事項とする。
2 前項の規定により、課長が指定できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課の内部管理的事項
(2) 軽易又は定例的事項
(3) 前2号に掲げるほか、あらかじめ部長の承認を得た事項
3 課長は、第1項の規定により指定したときは、速やかにその旨を部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平4教育長訓令2・全改、平8教育長訓令1・平11教育長訓令1・平27教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)
(代決)
第9条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 部長が不在のときは、副部長又は主管課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、副課長がその事務を代決する。ただし、副課長が置かれていない課等にあっては、主管係長が代決する。
4 前項の規定にかかわらず、公民館及び図書館においては、課長が不在のときは、当該館の長がその事務を代決する。
(平21教育長訓令1・追加、平27教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第10条 前条の場合にあっても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。
2 前項の場合にあっても、重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項は、代決してはならない。
(平21教育長訓令1・追加)
(後閲)
第11条 決裁した事項については、速やかに当該事務の決裁者に後閲をしなければならない。ただし、支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。
(平21教育長訓令1・追加)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。