○八潮市事務決裁規程
昭和49年5月13日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務並びに会計管理者の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営をはかることを目的とする。
(平19訓令1・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で常時市長に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 部長
(6) 副部長 副部長
(7) 課長 課長(スタッフ制を実施している所属にあっては、リーダーとして指定された主幹)、リサイクルプラザ所長及び駅前出張所長
(8) 副課長 副課長(スタッフ制を実施している所属にあっては、リーダーとして指定された副主幹)、勤労青少年ホーム所長、勤労者体育センター所長、保育所長(副課長に相当する職にある者に限る。)、心身障害児訓練施設長及び児童館長
(9) 係長 係長(スタッフ制を実施している所属にあっては、リーダーとして指定された主査)及び保育所長(係長に相当する職にある者に限る。)
(平4訓令2・平5訓令6・平7訓令5・平9訓令4・平10訓令1・平14訓令5・平18訓令4・平24訓令1・平26訓令1・平27訓令2・平30訓令4・令3訓令1・一部改正)
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として係長(スタッフ制を実施している所属にあっては、リーダー)を経て、順次直属上司の回議及び関係部課長の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(平18訓令4・平22訓令1・平24訓令1・令3訓令1・一部改正)
(代決)
第4条 市長が不在のときは、副市長がその業務を代決する。
2 副市長が不在のときは、市長がその事務を決裁する。ただし、市長及び副市長が不在のときは、主管部長がその事務を代決する。
3 部長が不在のときは、副部長又は主管課長がその事務を代決する。
4 会計管理者が不在のときは、会計課長又は会計課副課長がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、副課長又はあらかじめ指定された係長がその事務を代決する。
6 副課長が不在のときは、課長がその事務を決裁する。ただし、課長及び副課長が不在のときは、あらかじめ指定された係長がその事務を代決する。
(平4訓令2・平19訓令1・平19訓令6・平21訓令14・平23訓令2・平24訓令1・平27訓令2・一部改正)
(代決の制限)
第5条 前条の場合にあっても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。
2 前項の場合にあっても、重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項は、代決してはならない。
(後閲)
第6条 決裁した事項については、速やかに当該事務の決裁者に後閲をしなければならない。ただし、支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。
(平19訓令1・一部改正)
(平5訓令6・平27訓令2・一部改正)
(副課長の専決事項)
第9条 副課長の専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に定める決裁区分に属する事項
(2) 課長が、自己に委任された事務に係る事項及び前条の規定による課長の専決事項のうち、あらかじめ指定した事項
2 前項第2号の規定により課長が指定することのできる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課の内部管理的な事項
(2) 軽易又は定例的な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、あらかじめ部長の承認を得た事項
3 課長は、第1項の規定により指定したときは、速やかにその旨を主管部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平4訓令2・平7訓令5・平9訓令4・平14訓令5・平27訓令2・一部改正)
(類すいによる専決)
第10条 専決する職員は、前3条に掲げられてない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してよいと類すいされるものは、専決することができる。
(平4訓令2・一部改正)
(専決事項の制限)
第11条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項若しくは規定の解釈上疑義があるものは、上司の決定を受けなければならない。
(報告)
第12条 専決した者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について上司に報告しなければならない。
2 代決した者は、当該代決した事項について速やかに上司に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
2 八潮市事務専決規程(昭和49年規程第7号)は、廃止する。
附則(昭和55年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八潮市事務決裁規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第5号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の八潮市事務決裁規程の規定は、この訓令の施行日以後に支払うべき給与について適用し、施行日前に支払うべき給与については、なお従前の例による。
附則(昭和62年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際既になされた専決は、この訓令の規定に基づきなされた専決とみなす。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際既になされた専決は、この訓令の規定に基づきなされた専決とみなす。
附則(平成2年訓令第9号)
この訓令は、平成2年9月8日から施行する。
附則(平成3年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第9号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(八潮市公印規程の一部改正)
2 八潮市公印規程(昭和59年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
3 八潮市職員の勤務時間に関する規程(昭和46年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年9月8日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2市民課の部外国人登録の項を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条、第8条、第9条関係)
(平5訓令6・全改、平6訓令5・平7訓令5・平9訓令4・平10訓令1・平14訓令5・平17訓令2・平18訓令8・平18訓令9・平19訓令1・平19訓令10・平20訓令1・平21訓令10・平22訓令2・平23訓令7・平27訓令2・平28訓令11・平30訓令4・令2訓令3・令3訓令1・令4訓令5・令5訓令1・令6訓令3・一部改正)
(1) 一般事項
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 市政全般にわたる重要な基本方針並びに基本計画の決定及び変更 | ○ |
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2 主管する事務事業の既定計画に基づく実施の決定 |
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(1) 重要なもの |
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| ○ |
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(2) その他のもの |
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| ○ |
3 議会の招集及び議会に対する提出案件の決定 | ○ |
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4 条例及び規則の制定又は改廃 | ○ |
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5 訓令、告示、要綱等の制定又は改廃 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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|
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(2) その他のもの |
|
| ○ |
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|
(3) その他のもののうち定例的なもの |
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|
|
| ○ |
6 許可、認可、命令、決定等及びこれらの取消し、停止等 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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|
(2) その他のもの |
|
| ○ |
|
|
(3) その他のもののうち定例的なもの |
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|
|
| ○ |
7 請願の処理 | ○ |
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8 市政に関する陳情及び要望事項の処理 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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(2) その他のもの |
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| ○ |
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9 契約書、協定書、覚書等に係る締結 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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(2) その他のもの |
|
| ○ |
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|
(3) その他のもののうち定例的なもの |
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| ○ |
10 予算の編成 | ○ |
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11 行政組織、職員の定数及び職制の決定 | ○ |
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12 表彰、ほう賞、感謝状の贈呈等の決定及び処理 | ○ |
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13 国又は県の表彰、ほう賞に係る推薦 | ○ |
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14 訴訟、和解、調停、不服申立て等に係る決定 | ○ |
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15 損害賠償の処理 | ○ |
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16 寄附の受納 | ○ |
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17 附属機関等に対する諮問事項の決定 | ○ |
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18 行事、催物等の開催、共催及び後援の決定 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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|
(2) その他のもの |
|
| ○ |
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|
(3) その他のもののうち定例的なもの |
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| ○ |
19 刊行物の編集、発行等 |
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|
(1) 重要なもの | ○ |
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|
|
(2) その他のもの |
|
| ○ |
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20 通知、催告、申請、届出、報告、進達、照会、回答、依頼等 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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|
(2) その他のもの |
|
| ○ |
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|
(3) その他のもののうち定例的なもの |
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|
| ○ |
21 主管事務に係る会議、講習会、研修会等の開催 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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|
(2) その他のもの |
|
| ○ |
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(3) その他のもののうち定例的なもの |
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|
| ○ |
22 情報の公開請求(申出)に係る公開、非公開等の決定 |
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|
(1) 重要なもの |
|
| ○ |
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|
(2) その他のもの |
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|
| ○ |
23 個人情報の開示請求等に係る開示、非開示等の決定 |
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|
(1) 重要なもの |
|
| ○ |
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|
(2) その他のもの |
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| ○ |
24 公簿等の閲覧及び縦欄の許可並びに証明書、謄本、抄本及びそれらの写しの交付 |
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|
(1) 重要又は異例なもの |
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| ○ |
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(2) 定例的なもの |
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| ○ |
25 行政資料の閲覧の許可及び贈与 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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|
(2) その他のもの |
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| ○ |
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|
(3) その他のもののうち軽易なもの |
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| ○ |
26 使用料、手数料等の減額又は免除の決定 |
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(1) 重要なもの | ○ |
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|
(2) その他のもの |
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| ○ |
|
|
(3) その他のもののうち軽易なもの |
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|
|
| ○ |
(2) 人事事項
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | ||
1 職員の任免 | ○ | ||||||
2 会計年度任用職員等の採用又は更新 | ○ | ||||||
3 職員の定数、一般職の職員の人事及び職員の賞罰 | ○ | ||||||
4 附属機関等の委員等の委嘱、推薦及び任免 | ○ | ||||||
5 出張命令、時間外勤務命令、早出遅出勤務の承認、深夜勤務の制限の承認、時間外勤務の制限の承認、休日勤務命令、年次有給休暇の届出、病気休暇の承認、特別休暇の承認、介護休暇の承認、介護時間の承認及び組合休暇の承認 | 部長、副部長及び課長の1週間以上にわたるものは、市長とする。 副課長及び係長の1週間以上にわたるものは部長とし、主任以下の1週間以上にわたるものは課長とする。ただし、副課長以下の1月以上にわたるものは、市長とする。 | ||||||
(1) 副市長(出張命令に限る。)及び会計管理者 | ○ | ||||||
(2) 部長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(3) 副部長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(4) 課長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(5) 副課長及び係長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(6) 主任以下の職にある者 | ○ | ||||||
6 週休日の振替等の承認及び時間外勤務代休時間の指定 | |||||||
(1) 部長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(2) 副部長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(3) 課長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(4) 副課長及び係長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(5) 主任以下の職にある者 | ○ | ||||||
7 職務専念義務の免除の承認 | |||||||
(1) 部長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(2) 副部長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(3) 課長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(4) 副課長及び係長(相当職を含む。) | ○ | ||||||
(5) 主任以下の職にある者 | ○ | ||||||
8 当直命令 | ○ | ||||||
9 出勤簿、年次有給休暇簿等の管理 | ○ | ||||||
10 身分諸届の受理、身分証明書及び記章の交付 | ○ ※ | ||||||
11 昇給(特別昇給を含む。)の決定 | ○ | ||||||
12 諸手当の認定及び支給の決定 | ○ ※ |
注 決裁区分の欄において※印のある部分は、人事所管課長の決裁区分とする。
(3) 財務関係
| 市長 | 副市長 | 特定部長 | 部長共通 | 副部長共通 | 特定課長 | 課長共通 | 副課長 | ||
支出負担行為及び支出命令 | 報酬 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | 会計年度任用職員人件費については~ | ~3,000 | ~500 | ||
職員給与 | 給料 | ~ | ||||||||
議員期末手当 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
職員手当 | ~ | |||||||||
旅費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | 会計年度任用職員人件費については~ | ~3,000 | ~500 | |||
共済費 | ~ | |||||||||
災害補償費 | ~ | |||||||||
報償費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
交際費 | ~ | |||||||||
需用費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | 支払方法が公共料金によるものについては~ | ~3,000 | ~500 | |||
役務費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | 支払方法が公共料金によるものについては~ | ~3,000 | ~500 | |||
委託料 | 建設関係 | 30,000~ | ~30,000 | ~10,000 | ~5,000 | ~1,300 | ||||
その他 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
使用料及び賃借料 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | 支払方法が公共料金によるものについては~ | ~3,000 | ~500 | |||
工事請負費 | 30,000~ | ~30,000 | ~10,000 | ~5,000 | ~1,300 | |||||
原材料費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
公有財産購入費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
備品購入費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
負担金、補助及び交付金 | 10,000~ | ~10,000 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付及び国民健康保険事業費納付金、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付及び第一号事業支給費、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費、療養介護医療費及び障がい福祉サービス給付費並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障がい児通所給付費、障がい児通所医療費及び障がい児相談支援給付費については5,000~ | ~5,000 | ~4,000 | 総合事務組合負担金については~ | ~3,000 | ~500 | ||
扶助費 | 10,000~ | ~10,000 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助及び介護扶助並びに八潮市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第25号)、八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)及び八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号)に基づく医療支給費については5,000~ | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | |||
貸付金 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
補償、補填及び賠償金 | 30,000~ | ~30,000 | ~10,000 | ~5,000 | ~1,300 | |||||
償還金、利子及び割引料 | 10,000~ | ~10,000 | 長期債元金及び利子については5,000~ | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | |||
投資及び出資金 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
積立金 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
寄附金 | ~ | |||||||||
公課費 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
繰出金 | 10,000~ | ~10,000 | ~5,000 | ~4,000 | ~3,000 | ~500 | ||||
売却廃棄 | 10,000~ | ~10,000 |
| ~5,000 | ~4,000 |
| ~3,000 | ~500 | ||
財産の用途変更 | ~ |
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| ||
収入票 | 10,000~ | ~10,000 |
| ~5,000 | ~4,000 | 市税及び保険料並びにこれらに関係する収入については~ | ~3,000 | ~500 | ||
調定票 | 10,000~ | ~10,000 |
| ~5,000 | ~4,000 |
| ~3,000 | ~500 | ||
予備費の充用 | ~ |
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| ||
予算の流用 |
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| ~ |
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予算科目の新設 | 目 |
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予算の配当要求 |
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| ~ |
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予算の配当 |
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| 臨時的なもの~ |
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| 経常的なもの~ |
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戻入戻出命令 |
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| ~ |
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会計間振替命令 |
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| ~ |
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歳入歳出外現金の受入れ及び払出し並びに歳計現金との間の振替 |
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| ~ |
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注
1 「10,000~」は10,000千円を超えるもの
2 「~10,000」は10,000千円までのもの
3 「~」は制限のないもの
(4) 工事執行関係
(単位 千円)
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 建設工事の起工(契約変更を含む。) | 30,000超えるもの | 10,000超え30,000以下 | 5,000超え10,000以下 | 1,300超え5,000以下 | 1,300以下 |
2 建設工事の設計調査又は測量の委託 | 30,000超えるもの | 10,000超え30,000以下 | 5,000超え10,000以下 | 1,300超え5,000以下 | 1,300以下 |
(5) 工事関係
(単位 千円)
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
工事確認申請書 | 90,000以上 | 50,000以上90,000未満 | 30,000以上50,000未満 | 1,300超え30,000未満 | 1,300以下 |
工事完成通知書 | 90,000以上 | 50,000以上90,000未満 | 30,000以上50,000未満 | 1,300超え30,000未満 | 1,300以下 |
工事受渡書 | 90,000以上 | 50,000以上90,000未満 | 30,000以上50,000未満 | 1,300超え30,000未満 | 1,300以下 |
(6) 工事検査関係
(単位 千円)
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
工事検査結果報告書 | 90,000以上 | 50,000以上90,000未満 | 30,000以上50,000未満 | 1,300超え30,000未満 | 1,300以下 |
別表第2(第7条、第8条関係)
(平21訓令12・全改、平22訓令5・平23訓令2・平23訓令6・平24訓令1・平24訓令3・平25訓令3・平26訓令1・平27訓令2・平28訓令4・平30訓令4・令4訓令2・令5訓令1・令6訓令2・一部改正)
主管課 | 専決区分 専決事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 備考 |
企画経営課 | 総合計画 | 基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画の調査 | (1) 行政資料の収集 (2) 各部課事務事業の調整 |
| (1) 各部課の事務の調整で政策に及ぼす影響の少ないもの (2) 各課との事務連絡 (3) 庁議の庶務 |
|
交通網の整備 |
| 鉄道(つくばエクスプレスを除く。)整備の要望及び総合調整 |
| 鉄道(つくばエクスプレスを除く。)整備の促進 |
| |
通信網の整備 |
| 高度情報通信網整備の総合調整 |
| 高度情報通信網整備の促進 |
| |
統計調査 |
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| (1) 統計調査の計画実施 (2) 統計調査員の推薦 (3) 統計書発行 |
| |
秘書広報課 | 広聴広報 |
| (1) 市勢要覧の発行 (2) 広報紙の編集 (3) 広聴活動の総合調整 |
| (1) 広報活動の実施 (2) 広報資料の交換及び収集 (3) 報道機関に対する資料の提供(軽易なもの) (4) 市民広聴活動の実施計画 (5) 市民相談活動の実施計画 (6) 職員広聴活動の実施計画 (7) 庁内広報の発行 |
|
情報政策課 | 行政情報化 | 行政情報化の推進に関する総合調整 | ||||
地域情報化 | 地域情報化の推進に関する総合調整 | |||||
情報機器・ネットワーク | 情報機器・ネットワークに関する重要な事項 | 情報機器・ネットワークの運用及び管理 | ||||
基幹系情報処理業務 | 基幹系情報処理業務の運用及び管理 | |||||
総合行政ネットワーク | 総合行政ネットワークに関する総合調整 | 総合行政ネットワークに関する連絡調整 | ||||
電子情報セキュリティ | 電子情報セキュリティに関する重要な事項 | 電子情報セキュリティの運用及び管理 | ||||
人権・男女共同参画課 | 人権施策の推進 |
| 人権諸施策の総合調整 |
| 人権諸施策の実施 |
|
男女共同参画の推進 |
| 男女共同参画諸施策の総合調整 |
| 男女共同参画諸施策の実施 |
| |
財政課 | 地方交付税 | 重要な地方交付税に関する資料の提出 | 軽易な地方交付税に関する資料の提出 | |||
市債 | 地方債の許可申請 | (1) 地方債の借入れ及び償還 (2) 一時借入金の借入れ及び償還 | ||||
予算 | (1) 予算の公表 (2) 決算統計 | |||||
アセットマネジメント推進課 | 公共施設の計画的な維持管理及び整備等に関する施策の推進 | 公共施設の計画的な維持管理及び整備等に関する施策の総合調整 | 公共施設の計画的な維持管理及び整備等に関する施策の実施 | |||
財産管理 | 境界の確定 | (1) 財産台帳の整備 (2) 備品の検収 | ||||
保険契約 | 市有物件契約 | |||||
総務課 | 庁舎管理 | (1) 庁舎設備機器の維持及び保守管理 (2) 会議室の使用許可 (3) 庁舎利用の許可(軽易なもの) (4) 掲示物の許可 (5) 古紙の処分 (6) 共用車の使用許可 (7) 拾得物の処分 (8) 放置物の処分 | ||||
保険契約 | 全国市長会賠償責任保険契約 | |||||
自衛官募集集 | (1) 志願票の交付及び発送通知 (2) その他自衛官の募集事務 | |||||
例規集 | 例規集の編集、データ管理に関すること。 | |||||
情報公開・個人情報保護 | 情報公開及び個人情報保護に関する重要な事項 | 八潮市情報公開条例(平成13年条例第24号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の解釈運用事項 | ||||
人事課 | 人事全般 | 給与、在職その他の証明 | ||||
採用 | 職員採用試験の実施 | |||||
研修 | 職員の教養及び研修計画の立案 | (1) 職員の教養及び研修の実施 (2) 研修講師の決定 | ||||
服務 | 病気休暇、特別休暇その他服務に関する届等の受理 | |||||
福利厚生 | (1) 職員健康診断の実施 (2) 共済組合に関すること。 (3) 総合事務組合に関すること。 | |||||
市民税課 | 賦課一般 |
| 重要なもの |
| (1) 所管市税(市民税(個人の県民税を含む。)、市たばこ税、軽自動車税をいう。以下この項において同じ。)の賦課決定、更正及び決定 (2) 所管市税の申告、給与、公的年金等支払報告書の処理 (3) 所管市税の納税通知及び書類の公示送達 (4) 所管市税の随時課税及び納期限の決定 (5) 所管市税の減免 (6) 所管市税に係る調査の実施 (7) 特別徴収義務者の指定 (8) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付 (9) 所管市税に係る納税管理人に関する処理 (10) 所管市税に係る課税権の帰属決定 |
|
その他 |
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|
| (1) 自動車臨時運行許可 (2) 個人の事業開始、変更及び廃止届出の処理 |
| |
資産税課 | 賦課一般 |
| 重要なもの |
| (1) 所管市税(固定資産税、都市計画税、特別土地保有税をいう。以下この項において同じ。)の賦課、更正及び決定 (2) 土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧 (3) 所管市税の納税の通知 (4) 所管市税の徴収猶予及び減免 (5) 所管市税の随時課税及び納期限の変更 (6) 所管市税に関する書類の公示送達 (7) 固定資産の価格等の決定及び修正 (8) 所管市税に係る申告、届出書(土地、家屋登記済通知書を含む。)等の受理 (9) 所管市税に係る調査の実施 |
|
その他 |
|
|
| 国有財産等所在市町村交付金の請求 |
| |
納税課 | 市税等の徴収 |
|
|
| (1) 市税の徴収管理 (2) 延滞金の徴収と管理 (3) 納付データ管理 (4) 収納状況(日計・月計)の管理 (5) 口座振替事務の管理 (6) 納税相談 (7) 臨戸徴収の実施 (8) 滞納処分の事務処理 (9) 実態及び資産調査の実施 (10) 換価事務の管理 (11) 徴収補助員の指導及び管理 (12) 納税思想の啓発 |
|
社会福祉課 | 生活保護 |
|
|
| 生活保護法に関すること。 |
|
中国残留邦人等への支援 |
|
|
| (1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関すること。 (2) 中国残留邦人等に対する地域生活支援に関すること。 |
| |
生活困窮者自立支援 | 生活困窮者自立支援に関すること。 | |||||
保護救護 |
|
|
| 行旅病人及び死亡人の措置 |
| |
災害見舞・援護 |
| (1) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給決定 (2) 災害援護資金の貸付けの決定 (3) 災害援護資金に係る償還猶予、違約金の支払免除及び償還免除 |
| (1) 災害援護資金の貸付申請の受理 (2) 災害見舞金の支給の決定 (3) 日本赤十字社に関する金品給付の決定 |
| |
戦傷病者戦没者遺族等援護 |
|
|
| (1) 遺族年金、障害年金及び弔慰金に関する請求書の進達 (2) 遺族年金証書、弔慰金裁定通知書、遺族国庫債券等の交付 |
| |
その他の福祉 |
| 特に重要な福祉の措置 |
| (1) 社会福祉統計及び諸報告 (2) 民生委員等との連絡調整 (3) ホームレスの自立支援 |
| |
長寿介護課 | 高齢者福祉 |
| 特に重要な老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事項 |
| (1) 老人福祉法に関する事項 (2) 公益社団法人八潮市シルバー人材センターの補助金の交付及び連絡調整 (3) 長寿祝金の給付に関すること。 |
|
高齢者福祉施設やしお苑 |
| 施設に関する重要事項 |
| 施設に関する事項 |
| |
老人福祉センター |
|
|
| 施設に関する事項 |
| |
その他の高齢者福祉 |
| 特に重要な福祉の措置 |
| (1) 住民福祉サービス提供の決定 (2) 高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成の認定及び支給 (3) 高齢者居室等整備融資の決定 |
| |
介護保険 |
|
|
| (1) 被保険者資格管理 (2) 要介護・要支援認定 (3) 被保険者証の発行 (4) 被保険者の異動処理 (5) 保険給付費の決定及び支給 (6) 保険料の賦課決定 (7) 保険料納入通知書の発行 (8) 保険料の徴収及び収納管理 (9) 保険料随時賦課の納期決定 (10) 介護保険の趣旨普及と啓発 (11) 地域密着型サービスに関すること。 (12) 地域支援事業に関すること。 |
| |
障がい福祉課 | 身体障害者福祉 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 | ||||
知的障害者福祉 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 | |||||
精神障害者福祉 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。 | |||||
身体障害者福祉センター | 施設の管理運営に関すること。 | |||||
障がい者福祉施設 | 施設の管理運営に関すること。 | |||||
知的障害者生活サポートセンター | 施設の管理運営に関すること。 | |||||
その他の福祉 | (1) その他の障害者福祉サービス提供の決定 (2) 特別障害者手当等の受給資格の認定及び支給 (3) 在宅重度心身障害者手当の受給資格の認定及び支給 (4) 重度心身障害者医療費受給資格の認定及び支給 (5) 特別児童扶養手当に関すること。 | |||||
健康増進課 | (1) 地域医療対策に関する総合調整 (2) 総合保健計画の企画 | (1) 地域医療に関する連絡調整 (2) 健康づくり事業の実施 (3) 成人及び高齢者に対する保健事業の実施 (4) 健康増進、疾病予防の啓発と普及 (5) 予防接種の実施と済証の交付 (6) 感染症の発生による措置 (7) 休日診療所の実施 (8) 器材、医薬品等の管理 | ||||
国保年金課 | 国民健康保険 | 被保険者の資格証明書の交付決定 | (1) 被保険者の資格の取得、喪失及び変更 (2) 被保険者証等の発行 (3) 出産育児一時金及び葬祭費の支給決定 (4) 看護及び移送の承認 (5) 被保険者の異動処理 (6) 保険給付費の決定 (7) 療養費の支給決定 (8) 趣旨の普及と啓発 (9) 保健事業の決定 (10) 保険税の賦課、更生及び決定 (11) 保険税の納税の通知 (12) 保険税随時課税の納期の決定 (13) 保険税納税義務の発生、消滅及び異動申告書の処理 | |||
特定健診及び特定保健指導 | 特定健診及び特定保健指導に関すること。 | |||||
後期高齢者医療制度 | (1) 被保険者の資格取得、喪失及び変更受付 (2) 被保険者証等の発行 (3) 保険料の減免、徴収猶予に係る申請の受付 (4) 保険料の納入通知 (5) 保険料の収納、還付 (6) 保険料の督促、催告 (7) 保険料の滞納処分 (8) 各種給付に関する申請等の受付 (9) 徴収補助員の指導及び管理 | |||||
国民年金 | (1) 国民年金の資格取得受付 (2) 国民年金保険料の免除申請書等の受理及びその処理 (3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく請求書及び届出書の処理 | |||||
子育て支援課 | 児童福祉 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(保育事業を除く。)。 | ||||
母子及び父子並びに寡婦福祉 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 | |||||
こども医療、ひとり親家庭等医療、児童手当、児童扶養手当及び誕生祝金 | 受給資格の認定及び支給に関すること。 | |||||
保育事業 | 基本的な保育事業対策の決定 | 市立保育所、学童保育所等に関する計画 | ||||
子ども家庭支援課 | (1) 児童福祉法に関すること(保育事業を除く。)。 (2) 妊産婦及び乳幼児に対する保健事業の実施 (3) 妊産婦及び乳幼児に係る各種給付の決定 | |||||
保育課 | 保育事業 | (1) 特定教育・保育施設等の支給認定 (2) 市立保育所の入退所に関する決定 (3) 保護者負担金の調定、通知及び徴収 | ||||
学童保育事業 | 市立学童保育所の入退所に関する決定 | |||||
心身障害児訓練施設 | (1) 施設の管理運営 (2) 施設の入退所等の決定 | |||||
環境リサイクル課 | 環境保全 | 快適な環境づくりの総合調整 | 特定工場等の許可及び認定 |
| (1) 八潮市公害防止条例(昭和49年条例第51号)等の違反に関すること(軽易なもの)。 (2) 公害の測定の実施及び記録 (3) 公害関係の届出の受理及び経由 (4)公害苦情等の受理及び調査指導 (5) 環境保全についての調査研究及び指導 (6) 放射能及び放射線の測定 |
|
環境衛生 |
| (1) 環境衛生の指導計画 (2) 墓地に関すること。 (3) 簡易専用水道等に関すること。 (4) 化製場等に関すること。 |
| (1) 畜犬登録及び狂犬病の予防の実施 (2) 地区衛生組織の育成及び指導 (3) 空地等の除草指導及び実施 (4) そ族衛生害虫等駆除の実施 (5) 防疫薬剤散布の実施 (6) 防疫薬剤及び器具の管理 |
| |
清掃 | (1) 一般廃棄物処理等の委託業者等の施設、器具機材、帳簿等の立入検査をすること。 (2) 不法投棄の監視及び是正指導に関すること。 | (1) 清掃事業の運営及び計画 (2) 多量廃棄物の処理の指示 |
| (1) 一般廃棄物の搬入許可証の発行 (2) 一般廃棄物処理業許可申請の受理 (3) 浄化槽清掃業許可申請の受理 (4) し尿及び浄化槽の汚泥搬入許可 (5) 浄化槽管理の指導 (6) し尿汲取手数料の徴収 |
| |
資源化施設 | 粗大ごみ処理センターの管理運営 |
|
| (1) 粗大ごみの収集計画及び処理 (2) 廃棄物の減量及び再生利用 (3) 一般廃棄物最終処分場の管理 |
| |
リサイクルプラザ | プラザの使用料の減免及び還付 |
|
| (1) プラザの利用許可 (2) プラザの使用料の減免(定例的なもの) |
| |
危機管理防災課 | 防災 | 防災・災害対策に関する重要な事項 | 防災・災害対策の実施 | |||
危機管理 | 危機管理対策に関する重要な事項 | 危機管理対策の実施 | ||||
交通防犯課 | 交通 | 交通安全対策に関する重要な事項 | 交通安全対策の実施 | |||
交通対策 | バス交通網整備の要望 | バス交通網整備の促進 | ||||
つくばエクスプレス | つくばエクスプレス整備に係る総合調整 | (1) つくばエクスプレスの利用促進 (2) つくばエクスプレスの利用に係る関係機関との調整 | ||||
防犯 | 防犯対策に関する重要な事項 | 防犯対策の実施 | ||||
市民課 | 戸籍 |
| 戸籍に関する重要な事項 |
| (1) 戸籍届書の受理及びその処理 (2) 職権による戸籍の訂正、記載、消除及び許認可申請 (3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知 (4) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく調査 (5) 既決犯罪通知等の受理及び処理 (6) 火葬許可証等の作成及び発行 |
|
住民記録 |
| 住民記録に関する重要な事項 |
| (1) 職権による住民票の記載、消除及び修正 (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する届出を怠った者の簡易裁判所に対する通知 (3) 市民課に係る手数料の免除 |
| |
印鑑登録 |
| 印鑑登録に関する重要な事項 |
| 印鑑登録、廃止及び職権による修正 |
| |
交通災害共済 |
|
|
| 交通災害共済見舞金の認定及び支給 |
| |
駅前出張所 |
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|
| 施設の維持管理に関すること。 |
| |
市民協働推進課 | 生涯学習 | 生涯学習の推進事業の総合的な企画に関する調査 | (1) 生涯学習の推進に関する事業の実施 (2) 生涯学習情報の収集及び提供 (3) 生涯学習まちづくり出前講座の実施 (4) 協働の推進に関する調査・研究及び事業の実施 | |||
コミュニティ | コミュニティに関する総合的な企画に関する調査 | (1) コミュニティに関する啓発 (2) コミュニティに関する情報収集及び提供 (3) コミュニティ団体の育成 | ||||
市民活動 | 市民活動に関する諸施策の総合計画 | (1) 市民活動に関する情報収集及び提供 (2) 市民活動に係る相談 (3) 市民活動を行う団体等の育成 (4) 生涯学習活動に関する講座等の開催 | ||||
文化行政 | 文化行政に関する講演会等催しの開催 | (1) 文化行政、文化のまちづくりに関する啓発 (2) 文化政策に関する調査、研究及び情報の提供 (3) 定例的又は軽易な文化的催しの後援及び協賛の申請に係る承認 | ||||
文化振興 | (1) 自主文化事業の実施 (2) 共催事業の決定及び取消し | (1) 自主文化事業に関する情報収集及び提供 (2) 共催事業の許可及び取消し | ||||
やしお生楽涯習館 | やしお生涯楽習館使用料の減免、還付 | (1) 各種講座及び行事の計画実施 (2) やしお生涯楽習館の利用許可 (3) やしお生涯楽習館附属設備の使用に関すること。 (4) やしお生涯楽習館使用料の減免、還付(定例的なもの) | ||||
市民文化会館 | 市民文化会館本館使用料の減免、還付 | (1) 市民文化会館本館の利用許可 (2) 市民文化会館本館附属設備の使用に関すること。 (3) 市民文化会館本館使用料の減免、還付(定例的なもの) | ||||
勤労福祉センター | 勤労福祉センター使用料の減免、還付 | (1) 勤労福祉センターの利用許可 (2) 勤労福祉センター附属設備の使用に関すること。 (3) 勤労福祉センター使用料の減免、還付(定例的なもの) | ||||
市民文化会館駅前分館 | 駅前分館使用料の減免、還付 | (1) 駅前分館の利用許可 (2) 駅前分館附属設備の使用に関すること。 (3) 駅前分館使用料の減免、還付(定例的なもの) | ||||
コミュニティセンター | 施設の管理運営に関すること。 | |||||
スポーツ振興課 | スポーツ振興 | (1) スポーツ教室等の開設 (2) スポーツ推進委員の研修計画 (3) 器具等の管理 | ||||
体育館 | (1) 体育館の使用許可 (2) 体育館の維持管理 (3) 体育館の使用料の減免 | |||||
体育施設 | (1) 体育施設の使用許可 (2) 体育施設の維持管理 (3) 体育施設の使用料の減免、還付 | |||||
学校体育施設 | (1) 学校体育施設の使用許可 (2) 学校体育施設の使用料の減免、還付 | |||||
商工観光課 | 商工全般 | 市外見本市への出展 | (1) 中小企業等振興要綱に係る事業の実施 (2) 商工業調査の実施 |
| (1) 商工広報紙の発行 (2) 倒産関連企業の認定 (3) 物産の展示紹介 (4) 商工団体の指導育成 |
|
商工業振興 | (1) 大規模小売店舗の立地協議 (2) 特定工場の立地 | (1) 商店街環境整備 (2) 工場適地調査 |
| (1) 商業者指導事業の実施 (2) 工業者指導事業の実施 |
| |
融資 | (1) 融資契約 (2) 損失補償契約 | (1) 融資あっせん審査 (2) 融資利子補給 (3) 貸付利率改定 (4) 代位弁済 (5) 保証料補助 |
| 融資申込受付及び調査 |
| |
計量 |
|
|
| (1) 計量思想の普及 (2) 計量検査の実施 |
| |
観光 |
| (1) 観光資源の整備 (2)観光協会の指導 |
| 観光PR |
| |
労政全般 |
| 労働調査の実施 |
| (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)の啓発普及 (2) 内職相談の実施 (3) 労働講座及び講習の実施 (4) 雇用安定確保に関する事業の実施 |
| |
労働福祉 | 住宅融資協定の締結 | (1) 勤労者総合福祉事業の実施 (2) 住宅融資あっせん |
|
|
| |
消費生活 |
| 消費生活に関する講演会等催しの実施 |
| (1) 消費生活の相談及び指導 (2) 消費生活に関する啓発 (3) 消費生活に関する各種調査の実施 (4) 消費生活に関する情報収集及び提供 (5) 消費者団体の育成 |
| |
勤労者福祉・スポーツセンター |
|
|
| (1) 各種講座及び行事の計画実施 (2) 勤労者の相談業務 (3) センター利用者のクラブ団体育成 (4) センターの使用許可 (5) センター施設の維持管理 |
| |
都市農業課 | 農業振興 | (1) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の作成に関すること。 (2) 都市農業振興基本計画の作成に関すること。 | (1) 経営体支援に関すること。 (2) 農業の担い手の育成に関すること。 (3) 農産物病害虫の防除の緊急措置に関すること。 (4) 家畜防疫の緊急措置に関すること。 (5) 農業災害の調査に関すること。 (6) 食品表示に関すること。 (7) ふれあい農業及び地産地消に関すること。 (8) 水路の維持管理に関すること。 (9) 制度資金の事務処理に関すること。 (10) 市単独補助事業の事務処理に関すること。 (11) 農業白書の作成に関すること。 | |||
建設管理課 | 道水路管理等 | (1) 道水路占用許可申請書等の許可及び占用料の徴収 (2) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく道路工事施行承認申請書の承認 (3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく公共施設使用同意書の同意 (4) 道路占用掘削に係る復旧検査 (5) 境界確認申請及び報告書並びに証明書等の交付 (6) 道路幅員証明申請書に係る証明書の交付その他申請書 (7) 河川占用許可申請書 (8) 水路工事施行承認申請の承認 (9) 道路の通行等に関する制限等 | ||||
土地管理 | 道水路等に係る土地鑑定に関すること。 | (1) 土地評価 (2) 嘱託登記 (3) 買収用地の維持管理 | ||||
公営住宅管理 | (1) 管理人の選定 (2) 入居資格者の認定 (3) 入居者の明渡請求 (4) 入居等の違反処分 | (1) 工事設計書の作成 (2) 工事施工上の監督 (3) 維持管理に関する諸許可 (4) 入居決定通知 (5) 入居者の名義変更受理 (6) 退居届の受理 | ||||
道路治水課 | 道水路工事等 |
|
|
| (1) 道路新設、改良、維持、補修等 (2) 水路整備、維持、補修等 (3) 応急工事の実施 (4) 直営工事の実施 (5) 土木資材の検収及び保管 (6) 街路樹の維持保全 (7) 道路工事に伴う協議書及び申請書等 (8) 都市計画道路事業の調査 |
|
下水道課 |
|
| (1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の規定に基づく許可 (2) 下水道敷地内の占用許可 (3) 除害施設の設置等の届出受理書の交付 (4) 除害施設の計画変更の指示 |
| (1) 下水道受益者負担金、下水道使用料及び占用料の納入通知 (2) 下水道受益者負担金の徴収猶予 (3) 下水道受益者負担金、下水道使用料及び占用料の減免(特別の理由がある場合を除く。) (4) 排水設備計画の確認及び通知 (5) 排水設備工事の検査及び検査済証の交付 (6) 在来排水施設の認定 (7) 汚水排除量の認定 (8) 排水設備の義務に係る各種届出の受理 (9) 水洗便所等改造資金貸付金の交付、償還金期限延長及び貸付取消しの決定 |
|
都市計画課 | 都市計画 |
|
|
| (1) 都市計画に関する基礎調査 (2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の届出の受理 |
|
埼玉県まちづくり条例に基づく路外駐車場の整備及び届出 |
| 届出受理及び県社会福祉課への進達 |
|
|
| |
景観形成 |
| 景観法(平成16年法律第110号)に基づく変更命令等 |
| (1) 地区計画に係る届出の受理 (2) 景観法に基づく届出の受理 |
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屋外広告物 |
| 八潮市屋外広告物条例(平成19年条例第3号)に基づく違反広告物の是正措置 |
| 八潮市屋外広告物条例に基づく許可及び取消し |
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都市計画施設 |
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| (1) 都市計画法第53条の規定に基づく建築の許可(土地区画整理事業に係るものを除く。) |
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空家等対策 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号)に基づく勧告及び命令等 | 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく助言及び指導 | ||||
公園みどり課 | 公園緑地 | (1) 保存樹木、樹林及び生垣の指定 (2) 生垣設置奨励 | (1) 公園及び緑地の維持管理 (2) 都市公園台帳の作成及び保管 (3) 都市公園の占用及び行為の許可 (4) 緑化計画書の受理 | |||
開発建築課 | 開発指導 |
| (1) 都市計画法に基づく開発行為等の許認可等(市街化調整区域に係るものに限る。) (2) 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号)に基づく申請の受理、通知等(小規模開発事業に係るものを除く。) |
| (1) 都市計画法に基づく開発行為等の許認可等(市街化区域に係るものに限る。)及び届出の受理等 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定 (3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出の受理及び進達 (4) 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づく申請の受理、通知等(小規模開発事業に係るものに限る。)及び届出の受理 |
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建築指導 |
| (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置指定 (2) 違反建築物の是正指導及び措置 |
| (1) 建築基準法、八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(平成12年条例第5号)等に基づく申請、届出等の受理、進達及び通知 (2) 建築工事現場等への立入検査証の交付及び更新 (3) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定 (4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅の認定 (5) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定 (6) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定 |
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区画整理課 | 市街地整備 |
| 土地区画整理事業に係る総合調整 |
| (1) 土地区画整理事業の整備促進 (2) 土地区画整理事業の整備に係る関係機関との調整 |
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土地区画整理管理 |
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| (1) 土地区画整理地内の土地の権利申告及び権利変動届の処理 (2) 都市計画法第53条第1項に規定する建築の許可(土地区画整理事業に係るものに限る。) (3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に規定する建築行為等の許可、施行者の意見の聴取期限その他必要条件の付加及び原状回復命令又は移転除却命令 (4) 土地区画整理事業に伴う登記嘱託 (5) 仮換地の指定及び変更並びに使用収益の開始 (6) 保留地に関する事項 (7) 清算金の分割徴収、分割交付の許可及び滞納処分 |
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土地区画整理補償 |
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| (1) 建築物の移転工法の決定 (2) 土地区画整理法第77条第2項の規定に基づく通知及び照会 (3) 仮住宅の使用許可 |
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土地区画整理工事 | (1) 道水路工事の協議及び通知 (2) 道水路占用許可申請書等の許可及び占用料の徴収 (3) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく道路工事施行承認申請書の承認 (4) 都市計画法第32条の規定に基づく公共施設使用同意書の同意 (5) 道路占用掘削に係る復旧検査 (6) 道路通行等に関する制限等 | |||||
建設部・都市整備部共通 | 共通事項 |
| (1) 土木施設災害の応急措置 (2) 土地立入り及び使用の決定 |
| (1) 車両及び機械器具の管理 (2) 工事中の通行止及び標識設置 (3) 工事施行上の管理及び指示 (4) 工事設計書の審査 (5) 予定価格が八潮市契約規則(平成7年規則第16号)第21条各号に定める額以下の業者等の選定 (6) 資材の検収及び保管 (7) 土地立入り及び使用通知 |
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工事担当課共通 | 工事執行 |
| 八潮市建設工事請負契約約款に定める事項のうち請負金額の変更を伴わない行為(請負金額が500万円を超えるもの) | 請負金額が130万円を超え500万円以下のもの | (1) 入札指名通知 (2) 着工届受理 (3) 現場代理人等通知の受理 (4) 監督員の指定 (5) 八潮市建設工事請負契約約款に定める事項のうち請負金額の変更を伴わない契約行為(請負金額が130万円以下のものに限る。) (6) 上記のほか八潮市建設工事請負契約約款に定める事項のうち契約行為以外のもの |
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