○八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例
昭和50年9月27日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、規則に定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)又は他の法令に基づく医療の給付に係る一部負担金等について助成金を支給することを定め、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同要綱に規定する「」、「A」又は「B」の障害を有するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
(4) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合長の認定を受けているもの
(5) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の状態にある旨の市長の認定を受けているもの
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、成年後見人その他の者で重度心身障害者を現に監護しているものをいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法をいう。
4 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用(交通事故等により第三者からの賠償として支払われる費用を除く。)の額から保険給付、食事療養標準負担額の2分の1に相当する額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
6 この条例において「現物給付」とは、対象者が医療を受けた場合において、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市が第6条第1項の受給者に代わって医療費を当該病院等に支払うことをいう。
(平13条例23・平18条例16・平20条例8・平21条例31・平26条例5・平26条例28・令4条例10・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法に規定する被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保険者等」という。)及び被扶養者である重度心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 八潮市内に住所を有する者(次に掲げる者を除く。)
ア 他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入所、入院又は入居している者
イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
ウ 他の市町村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
エ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
カ 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
キ 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあっては、当該対象者が満18歳となる日の前日に当該対象者の保護者であった者(以下「保護者であった者」という。)が本市内に住所を有していた者を除く。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において本市内にあった者を除く。対象者が18歳未満の者にあっては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け本市内に住所を有するものを除く。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか、又は保護者の住所が明らかでない場合は、保護者の現在地が本市内にある者を除く。)
ケ 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するとみなされる者
コ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、後期高齢者医療広域連合(埼玉県後期高齢者医療広域連合を除く。)が行う後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 八潮市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所、入院又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)
(3) 八潮市から援護を受け、本市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(4) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、本市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
(5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあっては、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者が本市内に住所を有していた者に限る。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において本市内にあった者に限る。対象者が18歳未満の者にあっては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け本市内に住所を有するものに限る。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか、又は保護者の住所が明らかでない場合は、保護者の現在地が本市内にある者に限る。)
(10) 国民健康保険法第116条の2の規定により、八潮市の区域内に住所を有するとみなされる者
(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に本市内に住所を有していたもの
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、八潮市の区域内に住所を有するとみなされていた者
(13) その他市長が特に必要があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(5) 八潮市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第25号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(6) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(7) 他の都道府県又は市町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
(平10条例19・平18条例16・平18条例40・平20条例8・平20条例25・平21条例13・平21条例31・平24条例10・平25条例1・平26条例5・平26条例27・平29条例13・平30条例16・令4条例10・令6条例7・一部改正)
(医療費助成金)
第4条 市は、対象者に係る医療の一部負担金(第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金を除く。)について対象者に助成金を支給するものとする。ただし、対象者の責め(税の未申告等をいう。)により過分の自己負担があるときは、その額につき助成金の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、その年の10月から翌年9月までの医療給付に係る医療費助成金の支給は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の規定の例によるものとする。
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合は、その損害を受けた日から翌年の9月30日までの医療給付に係る医療費助成金の支給については、前項の規定を適用しない。
(令4条例10・全改)
(受給資格の登録)
第5条 医療費助成金の支給を受けようとする対象者は、規則で定める申請書を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。
(令4条例10・一部改正)
(平13条例23・平18条例16・平20条例8・令4条例10・一部改正)
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等又は被扶養者であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(平10条例19・平18条例16・平20条例8・令3条例9・一部改正)
(支給の方法)
第8条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者の請求に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等及び市長が指定する医療機関等に対して、一部負担金を代わって当該医療機関等に支払うことができる。
(平10条例19・平26条例5・令4条例10・一部改正)
(届出の義務)
第9条 受給資格登録者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について、市長に届け出なければならない。
(平21条例13・令4条例10・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費助成金の額に相当する額を返還させることができる。
(平18条例16・追加、平20条例8・一部改正)
(支給金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平18条例16・旧第11条繰下、平20条例8・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例16・旧第12条繰下)
附則
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「「A」又は「B」」を「「」、「A」又は「B」」に改める部分については、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者は、改正後の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条による改正前の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項第8号に規定する対象者であって受給者証又は受給証明書の交付を受けているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に後期高齢者医療の被保険者になったことにより第1条による改正後の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第8号に規定する対象者でないこととなった場合においても、施行日以後引き続き病院等(高齢者の医療の確保に関する法律第55条に規定する病院等をいう。)に入院、入所又は入居をしている間は、同号に規定する対象者とみなす。
3 新条例の規定は、施行日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条に規定する対象者であって受給者証又は受給証明書の交付を受けているものは、この条例の施行の日に第2条の規定による改正後の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間は、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成25年条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に重度心身障害者となった者について適用し、同日前に重度心身障害者となった者については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により受給者証の交付を受けている者に対する施行日の前日までの医療給付に係る医療費助成金の支給については、改正後の第4条第2項及び第3項並びに第9条第2項の規定は適用しない。
4 改正後の第8条第2項の規定は、施行日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第1号イ及びウ、第3号並びに第4号の規定は、この条例の施行の日以後に入居し、又は入所した者について適用し、同日前に入居し、又は入所した者については、なお従前の例による。