○八潮市立小中学校通学区域審議会規則

昭和57年4月1日

教委規則第3号

八潮市立小中学校通学区域審議会規則(昭和56年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(平15教委規則5・一部改正)

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから必要の都度八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 町会・自治会長

(2) 市内小中学校長

(3) 市内小中学校PTA

(4) 学校運営協議会の代表者

(5) 学識経験のある者

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

(平11教委規則2・平15教委規則5・令2教委規則3・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平15教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)

(会議)

第5条 会長は、教育委員会の諮問に応じ、会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平15教委規則5・旧第6条繰上・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要のあるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(平15教委規則5・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(平4教委規則4・平8教委規則2・一部改正、平15教委規則5・旧第8条繰上・一部改正、令6教委規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平15教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の規則の規定のうち、委員の委嘱又は任命及び定数に係る規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに委嘱又は任命される委員及び委員に係る定数について適用し、施行日前に委嘱又は任命された委員及び委員に係る定数については、なお従前の例による。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八潮市立小中学校通学区域審議会規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第6号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成8年3月22日 教育委員会規則第2号
平成11年6月25日 教育委員会規則第2号
平成15年6月24日 教育委員会規則第5号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和6年3月27日 教育委員会規則第2号