○八潮市就学支援委員会規則

昭和62年4月1日

教委規則第7号

八潮市立小中学校就学指導委員会規則(昭和57年教委規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定め、もって心身に障害のある幼児、児童及び生徒に対し適正な就学支援を行うことを目的とする。

(平19教委規則6・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長代表

(2) 各学校の特別支援教育担当者又は就学相談担当者

(3) 学校医及び専門医

(4) 専任教育相談員

(5) 知識経験を有する者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

(平11教委規則2・平17教委規則2・平19教委規則6・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は必要に応じて、委員以外の出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、八潮市教育委員会学校教育部指導課において処理する。

(平4教委規則4・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会で協議し、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の規則の規定のうち、委員の委嘱又は任命及び定数に係る規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに委嘱又は任命される委員及び委員に係る定数について適用し、施行日前に委嘱又は任命された委員及び委員に係る定数については、なお従前の例による。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市就学支援委員会規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成19年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第6号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成11年6月25日 教育委員会規則第2号
平成17年1月26日 教育委員会規則第2号
平成19年7月25日 教育委員会規則第6号