○八潮市立小、中学校職員服務規程

昭和32年10月15日

教委規程第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、八潮市立小、中学校管理規則(昭和32年教委告示第9号)第24条に基づき、学校職員の服務について規定する。

(定義)

第2条 この規程で「学校職員」(以下「職員」という。)とは、八潮市立小、中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(非常勤の者を含む。)、事務主幹、事務主査、事務主任及び事務主事をいう。

(平5教委訓令1・平14教委訓令1・平21教委訓令2・一部改正)

(適用範囲)

第3条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(赴任)

第4条 職員は、新たに採用され、又は転勤を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に、赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、着任届(様式第1号)をもって、速やかに、校長にあっては、八潮市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、その他の職員にあっては、校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事情のため、第1項に規定する期間内に赴任できない場合は、赴任延期願(様式第1号の2)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出てその承認を得なければならない。

(平15教委訓令3・平23教委訓令1・一部改正)

(服務の宣誓)

第5条 職員は、赴任後7日以内に八潮市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第4号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(平23教委訓令1・一部改正)

(履歴書の提出)

第6条 職員は、赴任後7日以内に、所定の履歴書を作成して校長に提出しなければならない。

(平23教委訓令1・一部改正)

(出勤)

第7条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤しなければならない。

2 職員の出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等の場合は、校長又は校長のあらかじめ指定する職員が、その旨を勤務整理簿に記載しておかなければならない。

3 勤務整理簿の様式は、八潮市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(平15教委訓令3・令3教委訓令2・一部改正)

(出校時刻及び退校時刻の記録)

第7条の2 職員(勤務管理システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により職員の出勤及び退勤の状況を記録し、管理するシステムをいう。以下この項及び次項において同じ。)を使用している勤務場所に勤務する職員に限る。次項において同じ。)は、勤務のために出校したときは、その時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。

2 職員は、退校しようとするときは、その時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。

(令2教委訓令2・追加)

(職務専念)

第8条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のためにのみ用いなければならない。

2 職員は、特別の定めがある場合のほか、校長の許可がなければ職務の場を離れることができない。

3 職員は、八潮市職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第11号)に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第1号の3)をもって教育長に願い出なければならない。

(平15教委訓令3・一部改正)

(退校)

第9条 職員は、退校しようとするときは、その所管する施設、設備、文書、その他の物品、金銭等を遺漏なく収置し、これらの保全管理の措置を十分に講じておかなければならない。

(令2教委訓令2・一部改正)

(休暇)

第10条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「条例」という。)第13条に規定する年次休暇を受けようとするときは、休暇届簿(様式第2号)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

2 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号。以下「勤務時間等規則」という。)第12条第1号本文に規定する休暇(以下「産前産後の休暇」という。)を受けようとするときは、休暇届(様式第2号の2)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

3 職員が、勤務時間等規則第12条第6号に規定する休暇(以下「子育て休暇」という。)を受けようとするときは、子育て休暇願簿(様式第2号の3)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

4 職員が、勤務時間等規則第12条第7号に規定する休暇(以下「家族看護休暇」という。)を受けようとするときは、家族看護休暇願簿(様式第2号の4)をもって校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

5 職員が、条例第15条に規定する特別休暇(産前産後の休暇、子育て休暇及び家族看護休暇を除く。)を受けようとするときは、休暇願(様式第2号の5)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。ただし、勤務校内において全血献血をするため勤務時間等規則第12条第1項第21号に規定する休暇を受けようとするときは、口頭により願い出ることができる。

6 職員が、条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(様式第2号の6)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

7 職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定による願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添えなければならない。

(1) 連続する8日以上の期間の病気休暇(当該期間における週休日、週休日のほかに設ける勤務時間を割り振らない日、時間外勤務代休時間全指定日(勤務時間等規則第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間全指定日をいう。)、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下であるものを除く。)

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇

8 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第2号又は第3号に規定する休暇を受けようとするときは、第5項による願出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

9 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第8号に規定する休暇を受けようとするときは、第5項による願出の際、要介護者の状態等申出書(様式第2号の7)を添えなければならない。

10 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第24号に規定する休暇を受けようとするときは、第4項による願い出の際、ボランティア活動計画書(様式第2号の8)を添えなければならない。

11 職員が、条例第16条に規定する組合休暇を受けようとするときは、休暇願(様式第3号)をもって校長に願い出なければならない。

12 職員が、条例第16条の2に規定する子育て部分休暇の承認を受けようとするときは、子育て部分休暇承認請求書(様式第3号の2)をもって、委員会に請求しなければならない。

13 子育て部分休暇の承認を受けている職員は、次の各号に掲げる場合には、子育て部分休暇変更届(様式第3号の3)をもって、遅滞なく委員会に届けなければならない。

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合

(4) 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなった場合

(5) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合

14 職員が、条例第17条に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇簿(様式第3号の4)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

15 職員が、条例第17条の2に規定する介護時間を受けようとするときは、介護時間簿(様式第3号の5)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

(平7教委訓令1・平9教委訓令1・平14教委訓令4・平15教委訓令2・平15教委訓令3・平17教委訓令3・平18教委訓令2・平23教委訓令1・平23教委訓令2・平29教委訓令1・令7教委訓令1・令8教委訓令2・一部改正)

(欠勤)

第11条 職員は、やむを得ない事由のため、欠勤しようとするときは、欠勤届(様式第4号)をもってあらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

(平15教委訓令3・一部改正)

(願出、届出の特例)

第12条 前2条に規定する願出又は届出が、病気、災害その他やむを得ない事情のため、あらかじめ願出又は届出ができない場合には、とりあえず適宜の方法で連絡の上事後速やかに書類をもって願出又は届出をすることができる。

(平23教委訓令1・旧第13条繰上・一部改正)

(事務の連絡、引継)

第13条 職員は、出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等によって通常の勤務をしないときは、その期間、職務の渋滞又は支障をきたさないため、担当する授業その他の事務のうち必要と認められる事項についてあらかじめ校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指名した職員に連絡し、若しくは引き継いでおかなければならない。

(平23教委訓令1・旧第14条繰上)

(休職)

第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、休職を願い出ようとするときは、休職願(様式第5号)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

2 前項の場合において、前項第1号の規定に該当し休職を願い出ようとする職員は、休職願に埼玉県教育委員会のあらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(平15教委訓令3・一部改正、平23教委訓令1・旧第15条繰上・一部改正)

(復職)

第15条 職員は、休職の事由がやんだときは、速やかに復職願(様式第6号)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、心身の故障のため休職となった職員は、復職願に埼玉県教育委員会のあらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(平15教委訓令3・一部改正、平23教委訓令1・旧第16条繰上・一部改正)

(病状報告)

第16条 職員は、心身の故障のため休職となったときは、3月毎に医師の診断書を添えて、病状を埼玉県教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委訓令3・一部改正、平23教委訓令1・旧第17条繰上)

(育児休業等)

第16条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするときは原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の1月前(当該請求に係る子の出生の日から起算して57日までの期間内に育児休業をしようとする場合にあっては、2週間前)までに、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは原則として現に承認を受けている育児休業の期間の満了する日の1月前(当該請求に係る子の出生の日から起算して57日までの期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第6号の2)をもって埼玉県教育委員会に請求しなければならない。

2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により、育児短時間勤務の承認を受けようとするとき又は育児休業法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年埼玉県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第13条の規定により、育児短時間勤務承認請求書(様式第6号の3)をもって埼玉県教育委員会に請求しなければならない。

3 職員は、育児休業法第19条第2項の規定により部分休業の請求に係る申出をしようとするときは、部分休業申出書(様式第6号の4)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。同条第3項の規定により申出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

4 前項の申出を行った職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の請求にあっては第1号部分休業簿(様式第6号の4の2)を、同項第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の請求にあっては第2号部分休業簿(様式第6号の4の3)をもって埼玉県教育委員会に請求しなければならない。

5 職員は、育児休業条例第11条第5号の規定により、再度の育児短時間勤務をしようとするときは、あらかじめ育児短時間勤務計画書(様式第6号の5)を育児短時間勤務承認請求書とともに埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

6 職員は、第1項、第2項及び第4項の請求に係り、埼玉県教育委員会の指示があった場合は、当該請求の事由を証明する書類を提出しなければならない。

(平4教委訓令3・全改、平14教委訓令4・平15教委訓令3・平20教委訓令2・一部改正、平23教委訓令1・旧第17条の2繰上・一部改正、平23教委訓令2・令4教委訓令1・令7教委訓令1・一部改正)

第16条の3 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、育児休業等変更届(様式第6号の6)をもって、遅滞なく埼玉県教育委員会に届け出なければならない。

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業等に係る子が当該職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

(平4教委訓令3・全改、平14教委訓令4・平15教委訓令3・平20教委訓令2・一部改正、平23教委訓令1・旧第17条の3繰上・一部改正、平23教委訓令2・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第16条の4 職員は、条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、深夜勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第6号の7)をもって校長に請求しなければならない。

2 職員は、条例第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第6号の7)をもって校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求に係る期間と重複しないようにしなければならない。

3 職員は、条例第9条第4項の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(平13教委訓令1・追加、平14教委訓令4・平15教委訓令3・平20教委訓令2・一部改正、平23教委訓令1・旧第17条の4繰上・一部改正、平29教委訓令1・一部改正)

(育児又は介護の状況変更届)

第16条の5 前条第1項の請求をした職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第6号の8)をもって校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第6条第1項に規定する者に該当することとなった場合

2 前条第2項又は第3項の請求をした職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第6号の8)をもって校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

(平13教委訓令1・追加、平14教委訓令4・平15教委訓令3・平20教委訓令2・一部改正、平23教委訓令1・旧第17条の5繰上・一部改正、平29教委訓令1・一部改正)

(大学院修学休業)

第16条の6 教諭、養護教諭又は講師は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第2項の規定により大学院修学休業の許可を受けようとするときは、大学院修学休業許可申請書(様式第6号の9)をもって埼玉県教育委員会に申請しなければならない。

(平13教委訓令1・追加、平14教委訓令4・平15教委訓令3・平20教委訓令2・一部改正、平23教委訓令1・旧第17条の6繰上・一部改正、平23教委訓令2・一部改正)

(修学部分休業の承認申請)

第16条の7 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成23年埼玉県条例第9号)第2条第1項の修学部分休業の承認を申請しようとするときは、原則として当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第6号の10)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

2 埼玉県教育委員会は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(平23教委訓令2・追加)

(修学状況変更届)

第16条の8 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第6号の11)をもって埼玉県教育委員会に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(平23教委訓令2・追加)

(修学部分休業取消申請書)

第16条の9 修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学部分休業の期間の一部について取消しを申請するときは、あらかじめ修学部分休業取消申請書(様式第6号の12)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

(平23教委訓令2・追加)

(高齢者部分休業の承認申請)

第16条の10 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認の申請をしようとするときは、教育長が別に定める日までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第6号の13)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(令6教委訓令1・追加)

(高齢者部分休業の変更承認等申請)

第16条の11 高齢者部分休業をしている職員は、現に承認を受けている高齢者部分休業の期間の一部について変更又は取消しを申請しようとするときは、高齢者部分休業変更承認等申請書(様式第6号の14)を委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する申請について準用する。

(令6教委訓令1・追加)

(自己啓発等休業の承認申請)

第16条の12 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年埼玉県条例第10号。以下この条及び次条において「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該自己啓発等休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、自己啓発等休業条例第7条第1項の規定により自己啓発等休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の満了する日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第6号の15)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

2 埼玉県教育委員会は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(平23教委訓令2・追加、令6教委訓令1・旧第16条の10繰下・一部改正)

(自己啓発等休業状況報告書)

第16条の13 職員は、自己啓発等休業条例第9条第1項の規定により大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、自己啓発等休業状況報告書(様式第6号の16)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(平23教委訓令2・追加、令6教委訓令1・旧第16条の11繰下・一部改正)

(配偶者同行休業の承認申請)

第16条の14 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年埼玉県条例第37号。以下この条及び次条において「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該配偶者同行休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、配偶者同行休業条例第6条第1項の規定により配偶者同行休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている配偶者同行休業の期間の満了する日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(様式第6号の17)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

2 埼玉県教育委員会は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(平26教委訓令1・追加、令6教委訓令1・旧第16条の12繰下・一部改正)

(配偶者同行休業状況報告書)

第16条の15 職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項の規定により配偶者同行休業に係る状況について報告しようとするときは、配偶者同行休業状況報告書(様式第6号の18)を埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(平26教委訓令1・追加、令6教委訓令1・旧第16条の13繰下・一部改正)

(研修)

第17条 職員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、研修承認願(様式第7号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修の内容が確認できる資料の提出を求めることができる。

3 第1項の承認を受けた職員は、研修が終了したときは、速やかに研修報告書(様式第7号の2)を校長に提出しなければならない。

(平14教委訓令5・全改、平15教委訓令3・平20教委訓令2・一部改正、平23教委訓令1・旧第18条繰上・一部改正)

(復命)

第18条 職員は、出張用務を終えて帰着したときは、速やかに校長に復命しなければならない。

(平23教委訓令1・旧第19条繰上)

(氏名、住所等の変更)

第19条 職員は氏名、住所等を変更したときは、氏名(住所)変更届(様式第8号)をもって、速やかに教育長に届け出なければならない。

(平15教委訓令3・一部改正、平23教委訓令1・旧第20条繰上・一部改正)

(兼職及び他の事業等への従事等)

第20条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に従事し、又は営利企業に従事等しようとするときは、兼職(兼業)承認(許可)願(様式第9号)をもって委員会に願い出なければならない。

2 校長は、前項の兼職(兼業)承認(許可)願に副申書(様式第9号の2)を添付しなければならない。

(平15教委訓令3・一部改正、平23教委訓令1・旧第21条繰上・一部改正、平28教委訓令1・一部改正)

(専従許可)

第21条 職員は、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務に専ら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可願(様式第10号)及び専従願(様式第10号の2)を委員会及び埼玉県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合は、その旨を速やかに書面で委員会及び埼玉県教育委員会に届け出なければならない。

(平15教委訓令3・一部改正、平23教委訓令1・旧第22条繰上・一部改正、令6教委訓令1・一部改正)

(退職願)

第22条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職を希望する日の3週間前までに、退職願(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

(令2教委訓令2・追加)

(校務報告)

第23条 校長は、次の事項については、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において、災害その他の事故が発生したとき。

(2) 児童、生徒の出席調査表(毎学期末)

(3) 職員出勤簿統計表(毎学期末)

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって職員が出勤できなくなったとき。

(5) 職員が刑事事件に関連して起訴されたとき又は休職されたものが不起訴となり、若しくは裁判が確定したとき。

(6) 休職を命ぜられた職員が期間満了したとき。

(7) 職員で、病気休暇又は欠勤が引き続き1月を超えるとき。

(8) 職員で、病気休暇が引き続き90日を超えるとき。

(9) 職員で産前の休暇を受け、又は出産し、若しくは産後の休養を終えて出勤するに至ったとき。

(10) 職員が死亡したとき。

(11) 職員の赴任が10日以上延期されたとき。

(12) 職員に事故が発生したとき。

(平7教委訓令1・平11教委訓令1・平15教委訓令3・一部改正、平23教委訓令1・旧第23条繰上、令2教委訓令2・旧第22条繰下)

(書類の経由及び副申)

第24条 職員が委員会及び埼玉県教育委員会に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 所属職員が委員会及び埼玉県教育委員会に提出する書類には、校長は必要に応じ副申して進達しなければならない。

(平23教委訓令1・旧第24条繰上、令2教委訓令2・旧第23条繰下)

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

(平23教委訓令1・旧第25条繰上、令2教委訓令2・旧第24条繰下)

附則

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 この規程で、別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

附則(昭和44年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年教委告示第6号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八潮市立小、中学校職員服務規程は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(昭和63年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成2年教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成4年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八潮市立小、中学校職員服務規程は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成4年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八潮市立小、中学校職員服務規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八潮市立小、中学校職員服務規程は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の3の次に3条を加える改正規定のうち第17条の6を加える部分については、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年教委訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年教委訓令第5号)

この訓令は、平成14年9月1日から施行する。

附則(平成15年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の八潮市立小、中学校職員服務規程第10条第1項の規定によりなされている手続その他の行為は、この訓令による改正後の八潮市立小、中学校職員服務規程第10条第1項及び第2項の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附則(平成15年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の八潮市立小、中学校職員服務規程の規定によりなされている手続その他の行為は、この訓令による改正後の八潮市立小、中学校職員服務規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附則(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八潮市立小、中学校職員服務規程(以下「改正規程」という。)は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正規程第10条第6項の規定は、この訓令の適用の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

3 この訓令の施行の際、現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正規定第10条第6項の規定の適用については、同項中「90日の範囲内において、医師の証明等に基づき、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間」とあるのは、「医師の証明等に基づき、療養のための勤務しないことがやむを得ないと認められる期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

附則(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成29年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正前の八潮市立小、中学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の八潮市立小、中学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和8年教委訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(平23教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・全改)

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(平15教委訓令2・全改、平20教委訓令2・平23教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・全改)

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(令3教委訓令2・全改)

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(平7教委訓令1・一部改正、平15教委訓令3・旧様式第2号の3繰下、平23教委訓令1・旧様式第2号の4繰下・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・全改)

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(平23教委訓令1・追加、平23教委訓令2・旧様式第2号の6繰下、令3教委訓令2・一部改正)

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(平9教委訓令1・追加、平15教委訓令3・旧様式第2号の4繰下、平23教委訓令1・旧様式第2号の5繰下、平23教委訓令2・旧様式第2号の7繰下、令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・一部改正)

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(令8教委訓令2・追加)

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(令8教委訓令2・追加)

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(令3教委訓令2・全改、令8教委訓令2・旧様式第3号の2繰下)

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(令3教委訓令2・全改、令8教委訓令2・旧様式第3号の3繰下)

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(平23教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令1・旧様式第6号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令1・旧様式第7号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令1・全改)

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(平23教委訓令1・全改・旧様式第7号の3繰上、平29教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(令7教委訓令1・全改)

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(令7教委訓令1・追加)

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(令7教委訓令1・追加)

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(令4教委訓令1・全改)

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(平23教委訓令1・全改・旧様式第7号の6繰上、令3教委訓令2・一部改正)

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(平29教委訓令1・全改、令3教委訓令2・一部改正)

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(平29教委訓令1・全改、令3教委訓令2・一部改正)

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(平13教委訓令1・追加、平14教委訓令4・旧様式第7号の7繰下、平20教委訓令2・旧様式第7号の8繰下、平23教委訓令1・旧様式第7号の9繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令2・追加、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令2・追加、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令2・追加、令3教委訓令2・一部改正)

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(令6教委訓令1・追加)

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(令6教委訓令1・追加)

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(平23教委訓令2・追加、令3教委訓令2・一部改正、令6教委訓令1・旧様式第6号の13繰下・一部改正)

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(平23教委訓令2・追加、令3教委訓令2・一部改正、令6教委訓令1・旧様式第6号の14繰下・一部改正)

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(平26教委訓令1・追加、令3教委訓令2・一部改正、令6教委訓令1・旧様式第6号の15繰下・一部改正)

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(平26教委訓令1・追加、令3教委訓令2・一部改正、令6教委訓令1・旧様式第6号の16繰下・一部改正)

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(平14教委訓令5・全改、平23教委訓令1・旧様式第8号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平14教委訓令5・追加、平23教委訓令1・旧様式第8号の2繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令1・旧様式第9号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令1・旧様式第10号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令1・旧様式第10号の2繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平16教委訓令1・一部改正、平23教委訓令1・旧様式第11号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平23教委訓令1・追加、令3教委訓令2・一部改正)

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(令2教委訓令2・追加、令3教委訓令2・一部改正)

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八潮市立小、中学校職員服務規程

昭和32年10月15日 教育委員会規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和32年10月15日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和44年9月1日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和50年4月1日 教育委員会規程第2号
◇ 昭和52年5月20日 教育委員会規程第3号
◇ 昭和60年3月30日 教育委員会告示第6号
◇ 昭和63年6月29日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和63年8月26日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成元年7月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成2年12月4日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成4年4月27日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成5年1月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成7年3月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成9年5月19日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成11年3月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成13年2月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成14年3月26日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成14年7月2日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成14年8月20日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成15年6月24日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成15年11月26日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成16年3月29日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成18年4月27日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成20年3月25日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成21年3月27日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成23年7月28日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成26年9月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成28年4月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成29年1月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成29年10月26日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和2年10月7日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和3年12月6日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和4年10月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和6年2月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和7年12月26日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会訓令第2号