○八潮市立小中学校施設建設委員会規則

昭和57年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市立小中学校施設建設委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

(平5教委規則7・平11教委規則2・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから八潮市教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校学校長

(2) 小中学校PTAの代表者

(3) 学識経験者

(4) その他八潮市教育委員会が必要と認める者

(平5教委規則7・全改、平8教委規則4・平11教委規則2・平14教委規則14・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、八潮市教育委員会教育総務部教育総務課において処理する。

(平4教委規則4・平14教委規則14・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の規則の規定のうち、委員の委嘱又は任命及び定数に係る規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに委嘱又は任命される委員及び委員に係る定数について適用し、施行日前に委嘱又は任命された委員及び委員に係る定数については、なお従前の例による。

(平成14年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第3条の規定の適用については、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに委嘱をされる委員について適用し、施行日前に委嘱をされた委員については、なお従前の例による。

八潮市立小中学校施設建設委員会規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和60年9月26日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第6号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成5年3月29日 教育委員会規則第7号
平成8年6月3日 教育委員会規則第4号
平成11年6月25日 教育委員会規則第2号
平成14年3月26日 教育委員会規則第14号