○八潮市立学校施設設備使用規程

昭和39年11月26日

教委規程第2号

第1条 八潮市立学校施設設備を使用しようとするものは、所定の使用許可申請書を当該学校長を経由の上提出し、許可を受けなければならない。

第2条 施設設備の使用についての規定は、八潮市学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第4号)の例による。

(平14教委訓令3・一部改正)

この規程は、昭和39年11月26日から施行する。

(昭和50年教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八潮市立学校施設設備使用規程

昭和39年11月26日 教育委員会規程第2号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年11月26日 教育委員会規程第2号
昭和50年4月1日 教育委員会規程第4号
平成14年3月26日 教育委員会訓令第3号