○八潮市入学準備金貸付条例施行規則

昭和47年5月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市入学準備金貸付条例(昭和47年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(平23教委規則3・一部改正)

(申請の手続)

第3条 条例第5条の規定による申請は、次に掲げるいずれかの期間内に入学準備金貸付申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(1) 9月25日から10月15日までの期間

(2) 1月5日から1月25日までの期間

2 前項各号の規定にかかわらず、国外の大学に係る申請期間は、7月1日から7月20日までの期間とする。

(平25教委規則6・全改)

(資格要件の調査)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、必要な調査を行うものとする。

(平25教委規則6・全改)

(貸付決定の通知)

第5条 教育委員会は、条例第7条の規定による決定をしたときは、入学準備金貸付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。入学準備金を貸し付けないこととしたときも同様とする。

(平25教委規則6・全改)

(借受手続)

第6条 前条前段の規定により通知を受けた者は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入学準備金借用書(様式第3号)

(2) 入学許可候補者証明書

(3) 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(平4教委規則5・全改、平23教委規則3・平25教委規則6・一部改正)

(身上異動届)

第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく身上異動届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学生等が入学しなかった場合

(2) 学生等が転校し、又は中途退学した場合

(3) 学生等が死亡した場合

(4) 借受人又は学生等の住所に異動があった場合

(平4教委規則5・全改、平23教委規則3・平25教委規則6・一部改正)

(返還期間)

第8条 条例第8条第1項本文の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 年賦 毎年10月10日から同月31日までの期間

(2) 半年賦 毎年、6月10日から同月30日まで及び12月10日から同月25日までの期間

(3) 月賦 毎月10日から同日の属する月の末日までの期間

(平25教委規則6・全改)

(返還猶予及び減免)

第9条 条例第9条のその他やむを得ない事情は、主として生計を維持する者が死亡した場合とする。

2 条例第9条の規定による申請は、入学準備金返還猶予・減免申請書(様式第5号)により行わなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、その適否を決定するとともに、入学準備金返還猶予・免除(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平25教委規則6・全改)

(連帯保証人異動届)

第10条 借受人は、条例第10条前段の場合(連帯保証人が死亡した場合を含む。)に該当することとなったときは、遅滞なく連帯保証人異動届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平25教委規則6・全改)

(審査会の調査審議事項)

第11条 八潮市入学準備金貸付審査会(以下「審査会」という。)は、次の事項を調査審議する。

(1) 入学準備金の貸付けの適否に関する事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(平25教委規則6・全改)

(審査会の組織)

第12条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育総務部長

(2) 学校長 3人

(3) 学識経験者 2人

(平4教委規則5・平11教委規則2・平14教委規則15・平18教委規則8・平25教委規則6・一部改正)

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第1号の委員の任期は、その職にある期間とする。

(平4教委規則5・平11教委規則2・平14教委規則15・一部改正)

(会長及び副会長)

第14条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第12条第1号の委員をもって充てる。

3 副会長は、第12条第2号の委員の1人をもって充てる。

(平4教委規則5・平25教委規則6・一部改正)

(会長及び副会長の職務)

第15条 会長は、審査会の会務を統轄し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平4教委規則5・平25教委規則6・一部改正)

(会議)

第16条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決める。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。

(平4教委規則5・平14教委規則15・平25教委規則6・一部改正)

(委任)

第18条 第11条から前条までの規定に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(平25教委規則6・一部改正)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平14教委規則15・平25教委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の規則の規定のうち、委員の委嘱又は任命及び定数に係る規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに委嘱又は任命される委員及び委員に係る定数について適用し、施行日前に委嘱又は任命された委員及び委員に係る定数については、なお従前の例による。

(平成14年教委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成25年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八潮市入学準備金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る入学準備金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る入学準備金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平4教委規則5・全改、平6教委規則6・平14教委規則15・平16教委規則2・平17教委規則6・平18教委規則8・平23教委規則3・平25教委規則6・一部改正)

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(平4教委規則5・全改、平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・全改)

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(平4教委規則5・全改、平6教委規則6・平17教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

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(平4教委規則5・追加、平6教委規則6・平17教委規則6・平23教委規則3・一部改正、平25教委規則6・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平4教委規則5・追加、平25教委規則6・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平25教委規則6・追加)

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八潮市入学準備金貸付条例施行規則

昭和47年5月8日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月8日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月8日 教育委員会規則第1号
昭和52年5月20日 教育委員会規則第2号
昭和57年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和57年11月29日 教育委員会規則第10号
平成元年7月24日 教育委員会規則第11号
平成4年3月25日 教育委員会規則第5号
平成6年6月28日 教育委員会規則第6号
平成11年6月25日 教育委員会規則第2号
平成14年3月26日 教育委員会規則第15号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年4月27日 教育委員会規則第6号
平成18年4月27日 教育委員会規則第4号
平成18年9月27日 教育委員会規則第8号
平成23年6月24日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第6号