○八潮市学校給食審議会規則

昭和57年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市学校給食審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査し、審議する。

(1) 学校給食の計画に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) 給食内容、その他学校給食の実施に関する事項

(4) 衛生管理の指導・助言に関する事項

(令2教委規則23・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(平11教委規則2・令2教委規則20・一部改正)

(委員)

第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) PTA

(3) 町会・自治会の代表者

(4) 学校運営協議会の代表者

(5) 学校医

(6) 薬剤師

(7) 知識経験者

(8) 学識経験者

(9) その他教育委員会が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、第2条第4号に規定する事項を調査し、審議する場合にあっては、前項第1号及び第6号から第8号までに定める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(平11教委規則2・令2教委規則20・令2教委規則23・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2教委規則23・全改)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、教育委員会の諮問に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、八潮市教育委員会学校教育部学務課において処理する。

(平4教委規則4・平8教委規則2・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の規則の規定のうち、委員の委嘱又は任命及び定数に係る規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに委嘱又は任命される委員及び委員に係る定数について適用し、施行日前に委嘱又は任命された委員及び委員に係る定数については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市学校給食審議会規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第6号
平成2年3月29日 教育委員会規則第2号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成8年3月22日 教育委員会規則第2号
平成11年6月25日 教育委員会規則第2号
令和2年7月31日 教育委員会規則第20号
令和2年12月24日 教育委員会規則第23号