○八潮市立図書館設置及び管理条例施行規則
昭和58年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立図書館設置及び管理条例(昭和57年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11教委規則15・一部改正)
(入館の遵守事項)
第2条 八潮市立図書館(以下「図書館」という。)の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に、図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 敷地内では、喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食等をしないこと。
(平25教委規則9・旧第3条繰上・一部改正、令2教委規則6・一部改正)
(損害の届出)
第3条 利用者は、条例第9条に規定する施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(平11教委規則15・一部改正、平25教委規則9・旧第5条繰上・一部改正)
(個人貸出)
第4条 図書館資料の貸出しを受けることのできる者は、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は館長が特に認めた個人とし、住所、在勤又は在学を証明する書類を掲示し、図書館に登録しなければならない。
2 貸出しを受けることができる図書館資料及び貸出期間は、図書及び雑誌は15冊以内で15日以内とし、オーディオビジュアル資料は5点以内で15日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。
(平11教委規則15・全改、平22教委規則6・一部改正、平25教委規則9・旧第6条繰上)
(団体貸出)
第5条 図書館資料の貸出しを受けることのできる団体は、市内の事業所その他の団体等とし、所在を証明する書類を提示し、図書館に登録しなければならない。
2 貸出しを受けることができる図書館資料及び貸出期間は、図書及び雑誌は100冊以内で1月以内とし、オーディオビジュアル資料は5点以内で15日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。
(平11教委規則15・平22教委規則6・一部改正、平25教委規則9・旧第7条繰上)
(調査相談)
第6条 図書館は、利用者の調査研究を援助し、並びに相談及び質問に適切に答えるため、その組織と資料を活用し、積極的に調査相談業務を行う。
(平15教委規則2・旧第9条繰上、平25教委規則9・旧第8条繰上)
(複写利用)
第7条 利用者が、図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により文献複写を受けることができる。
(平15教委規則2・旧第10条繰上、平21教委規則7・一部改正、平25教委規則9・旧第9条繰上)
(寄贈及び寄託)
第8条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
(平15教委規則2・旧第11条繰上、平25教委規則9・旧第10条繰上)
(職務)
第9条 条例第5条に規定する職員の職務は、八潮市教育委員会事務局組織規則(平成2年教委規則第2号)第6条に規定するところによる。
(平11教委規則15・全改、平15教委規則2・旧第12条繰上、平25教委規則9・旧第11条繰上、令2教委規則6・一部改正)
(事業報告)
第10条 館長は、図書館の事業について毎年度終了後速やかに前年度における概要を教育長に報告しなければならない。
(平11教委規則15・旧第14条繰上、平14教委規則1・一部改正、平15教委規則2・旧第13条繰上、平25教委規則9・旧第12条繰上)
(平25教委規則9・追加、令2教委規則6・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平11教委規則15・旧第15条繰上、平15教委規則2・旧第14条繰上、平25教委規則9・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月20日から施行する。
附則(平成11年教委規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。