○八潮市立資料館資料複写実費徴収要綱
平成元年11月6日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市立資料館資料管理規則(平成元年教委規則第15号。以下「規則」という。)第7条に規定する実費の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(実費の額)
第2条 徴収する実費の額は、1枚につき白黒10円、カラー30円とする。
(平11教委告示7・平27教委告示4・一部改正)
(申込方法)
第3条 規則第5条に定める館内複写許可書の交付を受けた者は、当該許可書を提示の上実費を添えて、複写を申し込むものとする。
(既納実費の不返還)
第4条 既納の実費は、返還しない。ただし、館長が返還することを適当と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この告示は、平成元年11月23日から施行する。
附則(平成11年教委告示第7号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。