○八潮市立資料館資料複写実費徴収要綱

平成元年11月6日

教委告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市立資料館資料管理規則(平成元年教委規則第15号。以下「規則」という。)第7条に規定する実費の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(実費の額)

第2条 徴収する実費の額は、1枚につき白黒10円、カラー30円とする。

(平11教委告示7・平27教委告示4・一部改正)

(申込方法)

第3条 規則第5条に定める館内複写許可書の交付を受けた者は、当該許可書を提示の上実費を添えて、複写を申し込むものとする。

(既納実費の不返還)

第4条 既納の実費は、返還しない。ただし、館長が返還することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。

この告示は、平成元年11月23日から施行する。

(平成11年教委告示第7号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

八潮市立資料館資料複写実費徴収要綱

平成元年11月6日 教育委員会告示第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成元年11月6日 教育委員会告示第13号
平成11年3月31日 教育委員会告示第7号
平成27年3月13日 教育委員会告示第4号