○社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例施行規則

昭和59年12月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる事業)

第2条 助成の対象となる事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき設立された社会福祉法人が行う法第2条に規定する社会福祉事業とする。

(平12規則37・一部改正)

(助成の申請)

第3条 社会福祉法人で助成を受けようとする者は、申請書(様式第1号)条例第2条各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(助成の決定及び通知)

第4条 市長は、助成について申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により助成の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る助成についての可否を決定するものとする。

2 市長は、助成を決定したときは、助成決定通知書(様式第2号)により、助成不適格と決定したときは、助成不適格決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の場合において適正な助成を行うため必要があるときは、助成の申請に係る事項について修正を加え、助成の決定をすることができる。

(助成の条件)

第5条 市長は、助成を決定する場合において助成の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項について条件を付することができる。

(1) 助成事業に要する経費の配分又は内容の変更(軽微な変更を除く。)に関すること。

(2) 助成事業の経費の使用方法に関すること。

(3) 助成事業等の中止又は廃止に関すること。

(4) 助成事業等が予定期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合の措置に関すること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、助成の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 助成を申請した者は、助成決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る助成決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該助成決定通知書を受領した日から30日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る決定通知はなかったものとみなす。

(報告)

第7条 社会福祉法人は、助成の対象となった事業の遂行の状況に関し報告を求められたときは、市長に報告しなければならない。

2 社会福祉法人は、助成の対象となった事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現になされた助成の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則11・一部改正)

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(平19規則11・一部改正)

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社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例施行規則

昭和59年12月24日 規則第30号

(平成19年3月19日施行)