○八潮市災害見舞金等支給条例施行規則
昭和50年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市災害見舞金等支給条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則25・一部改正)
(災害の種類)
第2条 条例第2条の規則で定める災害は、雷雨、竜巻、突風、雪害及び空中からの落下物による災害とする。
(平23規則25・一部改正)
(災害の取扱い)
第3条 条例第3条各号に規定する取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 死亡とは、その災害が原因で10日以内に死亡したもの
(2) 重傷とは、医師の診断書による療養期間が1ケ月以上のもの
(3) 住宅とは、現に居住している建物についてのみ適用する。
(4) 住宅の全焼(壊)とは、その住宅が70パーセント以上焼失し、若しくは損壊したとき、又は70パーセントには達しないがその住宅を改築しなければ再び住宅として使用できないとき。
(5) 住宅の半焼(壊)とは、その住宅が20パーセント以上70パーセント未満焼失し、又は損壊し、その残存部分に補修を加えなければ再び住宅として使用できないとき。
(6) 床上浸水とは、浸水がその家屋の床以上に達したとき、又は前各号に該当しないが土砂等のたい積のため、一時的にその家屋に居住することができないとき。
(平23規則25・一部改正)
2 条例第5条ただし書の申請しがたい特別の理由とは、災害によって被災を受けた世帯に属する者が全て死亡し、又は重傷を負い、申請しがたいと市長が認めたときをいう。
(平23規則25・一部改正)
(被害事実の認定)
第5条 市長は、申請を受理したときは、その被害事実、程度等について関係機関に確認の上認定するものとする。
第6条 市長は、見舞金等の支給を決定したときは、災害見舞金等支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(台帳の備付け)
第7条 見舞金等の支給事由、支給額等を明らかにするため、見舞金等支給台帳(様式第5号)を備えるものとする。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則59・全改、平17規則24・平23規則25・一部改正)
(平16規則59・全改、平17規則24・平23規則25・一部改正)
(平16規則59・全改、平17規則24・平23規則25・一部改正)
(平23規則25・一部改正)