○八潮市葬祭助成金支給条例施行規則

平成8年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市葬祭助成金支給条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する葬祭助成金の支給の申請は、八潮市葬祭助成金支給申請書(様式第1号)による。

(支給の決定通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により葬祭助成金の支給を決定したときは、八潮市葬祭助成金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給台帳)

第4条 市長は、葬祭助成金の支給の状況等を明らかにするため、八潮市葬祭助成金支給台帳(様式第3号)を備えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則31・一部改正)

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八潮市葬祭助成金支給条例施行規則

平成8年3月29日 規則第7号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第31号