○生活保護法施行細則

平成12年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び添付書類)

第2条 法第24条第1項に規定する保護の開始に係る申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 法第24条第9項において準用する同条第1項に規定する保護の変更に係る申請書は、様式第2号のとおりとする。

3 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助に係る申請書は、様式第3号のとおりとする。

4 八潮市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第6号)により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、前2項の規定による書面には、次の各号に掲げる書類のうち、必要と認めるものを添付させることができる。

(1) 資産申告書 様式第4号

(2) 収入申告書 様式第5号

(3) 同意書 様式第6号

(4) 給与証明書 様式第7号

(5) 家屋又は宅地の賃貸借契約証明書 様式第8号

(6) 家屋等の補修計画書 様式第9号

(7) 生業計画書 様式第10号

(平26規則28・一部改正)

(調査の嘱託)

第3条 法第29条第1項の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供の求め又報告の求めは、様式第11号の書面によるものとする。

(平26規則28・一部改正)

(決定通知書等)

第4条 福祉事務所長は、法第24条、第25条及び第26条の規定による保護の開始、却下、変更、停止又は廃止の決定をしたときは、申請者又は要保護者に対して、決定通知書により通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、保護施設に収容(授産施設にあっては、利用)中又は指定医療機関、医療保護施設若しくは指定施術者(以下「指定医療機関等」という。)若しくは指定介護機関において医療等を継続中の者について、保護を停止し、又は廃止したときは、当該保護施設、指定医療機関等又は指定介護機関に対して、連絡書により連絡しなければならない。

3 第1項及び前項に規定する決定通知書及び連絡書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 保護決定通知書 様式第12号

(2) 保護申請の却下決定通知書 様式第13号

(3) 保護の停止・廃止決定通知書 様式第14号

(医療要否意見書等)

第5条 指定医療機関等は、福祉事務所長から保護に係る診療等の要否について意見を求められたときは、必要に応じて、それぞれ次の各号の意見書を提出しなければならない。

(1) 医療要否意見書 様式第15号

(2) 結核入院要否意見書 様式第16号

(3) 精神病入院要否意見書 様式第17号

(4) 給付要否意見書 様式第18号

(5) 訪問看護要否意見書 様式第19号

2 前項の規定により意見書を提出した指定医療機関等は、保護に係る診察等の要否の認定について診察料等の支払を請求しようとするときは、それぞれ次の各号の請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 診察料・検査料請求書 様式第20号

(2) 施術初検料請求書 様式第21号

(検診命令書等)

第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、様式第22号の検診命令書を交付しなければならない。

2 法第28条第1項の規定により、検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、様式第23号の検診書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前項の規定により検診書を提出した指定医療機関は、検診料の支払を請求しようとするときは、様式第24号の検診料請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(医療券等の発行)

第7条 福祉事務所長が、医療扶助による診察・投薬・医学的処置・施術等の給付を行うときは、それぞれ次に掲げる医療券等を発行するものとする。

(1) 医療券・調剤券 様式第25号

(2) 治療材料券 様式第26号

(3) 施術券 様式第27号

(4) 施術費給付承認書 様式第28号

(介護券の発行)

第8条 福祉事務所長が、介護扶助による居宅介護、施設介護等の給付を行うときは、様式第29号の介護券を発行するものとする。

(収容(利用)の委託)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書、第33条第2項、又は第36条第2項の規定により、被保護者の収容又は利用を委託しようとするときは、様式第30号の収容(利用)委託書により行わなければならない。

2 前項の規定による委託書の送付を受けた施設は、速やかに、受託する旨又はできない旨を様式第31号の通知書により福祉事務所長に通知しなければならない。

(保護金品の交付)

第10条 継続して保護を行う場合の保護費の交付日は、毎月5日を例とする。

2 福祉事務所長は、被保護者を法第30条第1項ただし書の規定により収容の委託をしているときは、受託者に対し、保護金品に保護費支給明細書又は保護物品交付明細書を添え、毎月5日を例として交付しなければならない。

3 福祉事務所長又は前条第2項の受託者は、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。

(急迫保護の通知)

第11条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに通知書に当該要保護者について作成した保護関係の書類の写しを添えて、その者の居住地を管轄する保護の実施機関に送付しなければならない。

(被保護者の転出通知)

第12条 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の保護の実施機関の管轄区域内に移転したときは、速やかに所定の措置を行い、前条の規定の例により新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

(保護施設事務費の請求)

第13条 保護施設は、保護施設事務費について請求しようとするときは、様式第32号の保護施設事務費概算払請求書をその月の7日までに福祉事務所長に提出しなければならない。

2 保護施設は、前項の規定にかかわらず、事業開始後3箇月を経過するまでに係る保護施設事務費について、当該月分について概算払による請求をしようとするときは様式第32号の保護施設事務費概算払請求書を、当該月前の分について精算払による請求をしようとするときは様式第33号の保護施設事務費精算払請求書を、それぞれ月の7日までに福祉事務所長に提出しなければならない。

(概算払による保護施設事務費の精算報告)

第14条 保護施設は、概算払を受けた保護施設事務費について精算を行い、その結果を翌月の7日までに様式第34号の保護施設事務費精算書により福祉事務所長に報告しなければならない。

(利用被保護者状況変動届書)

第15条 法第48条第4項の規定による届出は、様式第35号の利用被保護者状況変動届書によらなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第16条 省令第18条の4第1項に規定する申請書の様式は、様式第36号のとおりとする。

(平28規則9・追加)

(就労自立給付金決定通知書等)

第17条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の決定を行ったときは、様式第37号の就労自立給付金決定通知書又は様式第38号の就労自立給付金申請却下決定通知書により通知しなければならない。

(平28規則9・追加)

(進学準備給付金申請書)

第18条 省令第18条の9第1項に規定する申請書の様式は、様式第39号のとおりとする。

(平31規則7・追加)

(進学準備給付金支給(不支給)決定通知書)

第19条 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の決定を行ったときは、様式第40号の進学準備給付金支給(不支給)決定通知書により通知しなければならない。

(平31規則7・追加)

(徴収金等支払申出書)

第20条 省令第22条の4第1項に規定する申出書の様式は、法第77条の2第1項の規定による徴収金に係るものにあっては様式第41号のとおりとし、法第78条第1項の規定による徴収金に係るものにあっては様式第42号のとおりとする。

(平28規則9・追加、平31規則7・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17規則27・平26規則28・平27規則55・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・平31規則7・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平19規則1・平22規則19・平26規則28・平28規則9・一部改正)

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(平26規則28・全改)

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(平26規則28・全改)

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(平17規則27・平28規則9・一部改正)

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(平17規則27・平28規則9・一部改正)

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(平17規則27・平28規則9・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・平27規則12・平31規則7・一部改正)

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(平17規則27・平19規則1・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平19規則1・平19規則22・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平19規則1・平19規則22・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平19規則1・平26規則28・一部改正)

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(平31規則7・全改)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平19規則22・平26規則28・一部改正)

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(平19規則22・一部改正)

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(平19規則22・一部改正)

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(平19規則22・平30規則18・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平17規則27・平26規則28・一部改正)

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(平28規則9・追加)

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(平28規則9・追加)

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(平28規則9・追加)

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(平31規則7・追加)

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(平31規則7・追加)

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(平31規則7・追加)

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(平28規則9・追加、平31規則7・旧様式第39号繰下・一部改正)

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生活保護法施行細則

平成12年3月30日 規則第21号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成12年3月30日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第27号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第19号
平成26年6月30日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第55号
平成28年3月23日 規則第9号
平成30年3月29日 規則第18号
平成31年3月22日 規則第7号