○八潮市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則
平成13年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産施設及び母子生活支援施設への入所について、必要な事項を定めるものとする。
(助産施設及び母子生活支援施設への入所の申込等)
第2条 法第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産施設又は母子生活支援施設の入所をしようとする者は、八潮市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第6号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 前項の申込書には、福祉事務所長が必要と認める書類を添えなければならない。
(調査書類等の提出要求)
第6条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定に基づき本人又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たっては、本人、その扶養義務者の資産、収入等を調査するため必要な書類の提出を求めることができる。
(助産施設又は母子生活支援施設への入所に要する費用の支払命令及び徴収)
第7条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設の入所を承諾し、当該助産施設又は母子生活支援施設へ委託したときは、本人又はその扶養義務者から当該入所に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 前項の徴収額を算定する場合において、月の中途において法第23条の規定により入所し、又は母子保護の解除等により退所したときにおけるその月の費用の算定については、日割計算により行うものとする。
4 前2項の規定により算定された徴収額は、毎月の末日(月の中途において入所した場合にあっては、当該月の翌月の末日)までに納付しなければならない。
5 福祉事務所長は、徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所負担金決定(変更)通知書(様式第11号)により入所者に通知するものとする。
(徴収金の減免)
第8条 福祉事務所長は、入所者が災害等やむを得ない理由により、その徴収金の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 福祉事務所長は、徴収金の減額又は免除を決定したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所負担金減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。
(台帳等の整備)
第9条 福祉事務所長は、台帳等必要な書類を作成し、整備しておくものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第60号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(八潮市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の八潮市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成20年7月1日以後の委託に係る入所に要する費用の徴収について適用し、同日前の委託に係る入所に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八潮市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の委託に係る入所に要する費用の徴収について通用し、同日前の委託に係る入所に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八潮市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の委託に係る入所に要する費用の徴収について適用し、同日前の委託に係る入所に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第42号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八潮市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成24年7月1日以後の委託に係る入所に要する費用の徴収について適用し、同日前の委託に係る入所に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成27年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八潮市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則別表備考の5(2)の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平16規則61・平18規則60・平18規則72・平20規則28・平21規則36・平21規則42・平24規則27・平26規則33・平27規則21・一部改正)
費用徴収基準
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 母子生活支援施設及び助産施設の費用徴収基準月額 | |||
母子生活支援施設 | 助産施設 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による支援給付を含む。)受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 単身世帯 母子世帯等 在宅障害児(者)のいる世帯 20歳以上の入所者の世帯 その他の世帯 | 0円 | 0円 |
B2 | B1階層を除く世帯 | 1,100円 | 2,200円 | |
C1 | A階層並びにB1及びB2階層を除き前年分所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 6,600円 | |
D1 | A階層並びにB1及びB2階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 4,500円 | 9,000円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700円 |
| |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300円 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500円 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600円 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100円 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300円 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400円 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200円 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300円 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600円 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその入所世帯に係る措置費等の支弁額 |
備考
1 上表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 上表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、扶養控除については所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の規定により計算するものとし、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金に限る。)に掲げる寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 上表のB1階層における「単身世帯」、「母子世帯等」、「在宅障害児(者)のいる世帯」及び「その他の世帯」とは、次のとおりとする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯をいう(児童自立生活援助事業所に入所している児童は、単身世帯とみなす。)。
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児童(者)(社会福祉施設に入所した児童(者)を除く。)のいる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給に係る障害児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金その他の公的年金のうち障害を支給事由とする年金の受給者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認定した世帯をいう。
4 助産施設への入所をした妊産婦に係る上表の適用については、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)に、B1又はB2階層にあっては5分の1、C1又はC2階層にあっては10分の3、D1階層のうち所得税の額が8,400円以下の世帯にあっては2分の1をそれぞれ乗じて得た額を上表の費用徴収基準月額に加えるものとする。
なお、上表の助産施設に係る費用徴収基準月額は、その入所を受けた日から退所した日までの期間に係る費用徴収基準月額とみなす。
5 法第22条第1項に規定する助産施設への入所は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わない。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分D1~D14階層であるとき(当該世帯の階層区分がD1階層(所得税の額が8,400円以下の世帯に限る。)であって、真にやむを得ない特別の理由があるときを除く。)
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層又はB1若しくはB2階層である場合を除いて、その出産一時金(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が、404,000円以上であるとき。
(平17規則34・平24規則27・一部改正)
(平17規則34・平24規則27・一部改正)
(平17規則34・平28規則20・一部改正)
(平17規則34・平28規則20・一部改正)
(平17規則34・平28規則20・一部改正)
(平17規則34・平28規則20・一部改正)
(平17規則34・平28規則20・一部改正)
(平17規則34・平24規則27・一部改正)
(平17規則34・平28規則20・一部改正)