○八潮市立保育所設置及び管理条例施行規則
昭和55年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立保育所設置及び管理条例(昭和52年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5規則27・平19規則36・一部改正)
(職員)
第2条 保育所に所長その他必要な職員を置く。
(平19規則36・全改)
(所長等の職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、保育所の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、副所長又は主任保育士がその職務を代理する。
2 職員は、上司の命を受け、その担任業務に従事する。
(平10規則15・平11規則7・一部改正)
(保育指導員)
第4条 時間外保育業務を円滑に行うため、保育所に必要に応じ保育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、上司の命を受け、児童の保育に従事するものとする。
3 指導員は、保育士の資格又は乳児及び幼児の養育について知識若しくは経験を有する者のうちから市長が任用する。
(平19規則36・全改、令2規則13・一部改正)
(所長の専決)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇、早退及び遅刻に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 前3号のほか、軽易な事項に関すること。
(平5規則27・旧第4条繰下)
(備える帳簿)
第6条 保育所には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 給食日誌
(4) その他必要な帳簿
(平10規則15・追加)
(平19規則36・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平5規則27・旧第5条繰下、平10規則15・旧第6条繰下、平19規則36・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第35号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。