○八潮市保育の実施に関する条例
昭和62年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の実施、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の2の規定に基づく施設等利用費の支給及び特別保育事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10条例8・平18条例37・令元条例10・一部改正)
(保育の必要性の認定基準)
第2条 保育の必要性の認定は、子ども・子育て支援法第6条に規定する小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、月を単位に規則で定める時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(平26条例25・全改、令元条例10・一部改正)
(施設等利用給付に係る認定)
第3条 子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、同法第30条の5第1項の認定を受けることにより、子育てのための施設等利用給付を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(令元条例10・追加)
(特別保育事業)
第4条 市長は、特に必要があると認められる児童に対し、保育所において次の各号に掲げる保育事業を行うことができる。
(1) 送迎保育 保護者の労働時間その他家庭の状況等により、児童が入所する保育所の開所時間内に送迎が困難な場合に行う当該児童の当該保育所とあらかじめ指定した保育所との間の送迎及び当該送迎に伴う保育
(2) 一時保育 保護者の就労形態、疾病、入院その他家庭の状況等により、緊急又は一時的に行う保育
2 前項各号に掲げる保育事業に係る費用については、八潮市保育料に関する条例(平成27年条例第3号)の定めるところによる。
(平18条例37・追加、平27条例3・一部改正、令元条例10・旧第3条繰下)
(申込手続等)
第5条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平10条例8・一部改正、平18条例37・旧第3条繰下、令元条例10・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。