○八潮市保育料等に関する条例

平成27年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、八潮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第21号)第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額(以下「保育料」という。)並びに第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用(第3条及び第5条において「食事の提供に要する費用」という。)の徴収額に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例10・一部改正)

(保育料)

第2条 保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する政令で定める額を限度として、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。

2 市長は、市が設置した、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定保護者から保育料を徴収する。

(令元条例10・一部改正)

(食事の提供に要する費用)

第3条 八潮市立保育所設置及び管理条例(昭和52年条例第12号)別表に掲げる保育所に入所する者に係る食事の提供に要する費用は、規則で定める。

2 市長は、市が設置した、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定保護者から前項の食事の提供に要する費用を徴収する。

(令元条例10・追加)

(利用料)

第4条 市長は、八潮市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号)第3条第1項各号に掲げる保育事業に係る費用(次条第2項において「利用料」という。)として別表に掲げる額を徴収する。

(令元条例10・旧第3条繰下)

(減免及び徴収猶予)

第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料及び食事の提供に要する費用の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 当該年度中において所得が減少したため、生活が著しく困難となったとき。

(2) 災害等により著しく損害を受け、納付が困難と認められるとき。

(3) 婚姻によらないで母又は父となり、引き続き婚姻をしていないとき(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料の減額又は免除をすることができる。

(令元条例10・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 八潮市立保育所設置及び管理条例第6条第1項の規定により、指定管理者に保育所の管理を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令元条例10・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例10・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八潮市保育の実施に関する条例の一部改正)

2 八潮市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令元条例10・一部改正)

送迎保育料(1日)

400円

一時保育料(1時間)

400円

八潮市保育料等に関する条例

平成27年3月23日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)