○八潮市立保育所入所選考委員会規則

昭和57年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市立保育所入所選考委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 児童委員 12人

(2) 児童福祉に理解のある知識経験者 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども家庭部保育課において処理する。

(平3規則17・平7規則12・平14規則6・平18規則34・平28規則18・平30規則17・令5規則7・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市立保育所入所選考委員会規則

昭和57年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第17号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第12号
平成14年3月27日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号