○八潮市こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則45・平21規則29・一部改正)

(受給資格の登録の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、八潮市こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

(1) 対象となるこどもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し

(2) 対象となるこどもの住民票の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

(平5規則45・平13規則30・平16規則4・平21規則29・一部改正、平27規則14・旧第3条繰下・一部改正、平29規則18・旧第4条繰上、令4規則9・旧第3条繰上)

(受給資格証)

第3条 条例第4条第2項に規定する受給資格証は、八潮市こども医療費受給資格証(様式第2号)(以下「受給資格証」という。)によるものとする。

2 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、八潮市こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 受給資格証の有効期間は、前条第1項の規定による申請のあった日から対象となるこどもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を前項の有効期間の始期とみなす。

(1) 出生、転入、その他の事由により対象となるこどもとなった後、当該対象となるこどもの保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)前条第1項の規定による申請をしたとき 対象となるこどもとなった日

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により対象となるこどもの保護者が前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内に当該申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(平5規則45・平21規則29・一部改正、平27規則14・旧第4条繰下・一部改正、平29規則18・旧第5条繰上・一部改正、令2規則20・一部改正、令4規則9・旧第4条繰上)

(支給の申請等)

第4条 条例第6条第1項の申請は、八潮市こども医療費支給申請書(様式第4号)によるものとする。この場合において、医療機関等が発行した領収書等を添付する必要があるときは、当該領収書等はその負担した医療費の内訳が明らかであるものでなければならない。

(平27規則14・全改、平29規則18・旧第6条繰上・一部改正、令4規則9・旧第5条繰上・一部改正)

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、当該受給資格者に通知するものとする。

(平13規則30・平16規則4・平27規則14・一部改正、平29規則18・旧第7条繰上、令4規則9・旧第6条繰上・一部改正)

(支給の時期)

第6条 市長は、前条の規定により決定した医療費を速やかに当該受給資格者に支給するものとする。

(平5規則45・平13規則30・平16規則4・平27規則14・一部改正、平29規則18・旧第8条繰上、令4規則9・旧第7条繰上・一部改正)

(現物給付)

第7条 市長は、現物給付を実施した医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下この条において「支払基金」という。)を経由して一部負担金相当額の請求があった場合は、連合会又は支払基金を経由して当該請求に係る一部負担金相当額を連合会又は支払基金が指定する日に当該医療機関等に支払うものとする。

2 医療機関等が前項の規定による請求を行うことができない場合は、八潮市こども医療費明細書(様式第5号)により請求するものとする。この場合における医療費の支給は、第5条の規定を準用する。

(令4規則9・追加)

(届出事項)

第8条 条例第7条に規定する資格の喪失は、次の各号に該当する場合にするものとする。

(1) 条例第2条に規定する受給資格者又は対象となるこどもとしての要件の消滅

(2) 受給資格者又は対象となるこどもの死亡

2 条例第7条に規定する届出をしなければならない登録事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は対象となるこどもの氏名又は住所

(2) 対象となるこどもの医療保険の種別、内容等

(3) こども医療費の振込先

3 条例第7条の規定による届出は、八潮市こども医療費受給資格内容等変更(消滅)(様式第6号)によるものとする。

(平27規則14・全改、平29規則18・旧第9条繰上)

(受給資格の喪失)

第9条 市長は、条例第7条の規定による届出又は職権により、前条第1項第1号の規定に該当するものと認めたときは、当該受給資格者に対し、八潮市こども医療費受給資格喪失通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

2 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。

(平13規則30・全改、平19規則22・平21規則29・平27規則14・一部改正、平29規則18・旧第10条繰上)

(支給金の返還)

第10条 条例第9条の規定により、支給金の返還が生じたときは、八潮市こども医療費支給金返還通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平27規則14・全改、平29規則18・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第45号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規則第45号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第30号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に既に交付された改正前の様式第2号の乳幼児医療費受給資格証は、改正後の様式第2号の乳幼児医療費受給資格証とみなす。

3 改正後の第6条、第7条及び第8条の規定は、施行日以後の診療等に係る医療費の申請等について適用し、同日前の診療等に係る医療費の申請等については、なお従前の例による。

(平成17年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第4号の2及び様式第5号の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に既に交付された改正前の様式第2号の乳幼児医療費受給資格証は、改正後の様式第2号の乳幼児医療費受給資格証とみなす。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(八潮市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の八潮市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則様式第4号及び様式第4号の2による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 八潮市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第12号)附則第4項の規定による登録の手続については、この規則による改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定の例により行うものとする。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請、請求又は届出について適用し、施行日前の申請、請求又は届出については、なお従前の例による。

3 改正前の八潮市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定による様式は、新規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)は、この規則の施行の日以後の申請、請求又は届出について適用し、同日前の申請、請求又は届出については、なお従前の例による。

3 改正前の八潮市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定による様式は、新規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(平17規則32・全改、平21規則29・平27規則12・平27規則14・平29規則18・令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・全改)

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(平17規則32・全改、平21規則29・平27規則12・平27規則14・平29規則18・令4規則9・一部改正)

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(平27規則14・全改、平29規則18・令4規則9・一部改正)

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(平27規則14・追加、平29規則18・令4規則9・一部改正)

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(平13規則30・全改、平17規則32・平21規則29・一部改正、平27規則14・旧様式第5号繰下・一部改正、平29規則18・一部改正)

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(令2規則20・全改)

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(令2規則20・全改)

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八潮市こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月20日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年9月20日 規則第23号
昭和53年11月1日 規則第10号
昭和54年6月12日 規則第8号
昭和57年5月21日 規則第30号
昭和57年10月2日 規則第39号
昭和59年12月24日 規則第31号
昭和63年3月30日 規則第15号
平成元年7月17日 規則第26号
平成5年12月22日 規則第45号
平成6年6月9日 規則第34号
平成6年9月30日 規則第45号
平成9年6月20日 規則第17号
平成10年6月29日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年12月26日 規則第30号
平成16年3月12日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年10月21日 規則第63号
平成19年3月26日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年3月22日 規則第9号