○八潮市こども医療費支給に関する条例

昭和48年6月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平5条例30・平21条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 対象となるこども 八潮市の区域内に住所を有するこどもであり、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者をいう。ただし、次のアからオまでのいずれかに該当する者は対象としない。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

ウ 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設その他法令の規定に基づく措置を講ずることを目的とする施設等に入所し、当該法令に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主、医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これらに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担されている状態にある者

エ 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号)の規定により医療費の支給を現に受けている者

オ 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)の規定により医療費の支給を現に受けている者

カ 他の都道府県又は市区町村が実施する制度によりこども、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(4) 受給資格者 日本国内に住所を有する保護者であって、主たる生計維持者であり、第4条第2項の規定により受給資格の認定を受けた者をいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 国民健康保険法

(6) 医療機関等 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。

(7) 医療費 医療保険各法に規定する医療給付の対象となる費用(食事療養標準負担額及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。

(8) 一部負担金 対象となるこどもに係る医療費のうち、受給資格者が医療保険各法の規定により負担すべき額及び他の法令に基づいて医療の給付に係り負担すべき額(法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付金があるときは、その額を控除した額)をいう。

(9) 現物給付 対象となるこどもが医療を受けた場合において、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市が受給資格者に代わって医療費を当該病院等に支払うことをいう。

(平26条例26・全改、平28条例29・平29条例13・令4条例9・令5条例30・令7条例46・一部改正)

(支給)

第3条 市長は、受給資格者が対象となるこどもに係る一部負担金を支払った場合において、当該支払額(以下「こども医療費」という。)を支給するものとする。

(平28条例29・全改、令4条例9・一部改正)

(受給資格の登録)

第4条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、あらかじめ、規則の定めるところにより、こども医療費の受給資格の申請をしなければならない。

2 前項の申請があった場合、市長は、規則の定めるところにより、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、当該保護者の受給資格を認定し、受給資格者として登録するとともに、当該受給資格者にこども医療費の受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、対象となるこどもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該対象となるこどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該対象となるこどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格を認定し、受給資格者として登録するとともに、当該受給資格者に受給資格証を交付するものとする。

(平26条例26・全改、令7条例46・一部改正)

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、対象となるこどもが埼玉県内の医療機関等において医療を受けようとする場合は、電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、受給資格証を提示しなければならない。

(平26条例26・追加、令3条例9・令4条例9・一部改正)

(支給の方法)

第6条 こども医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等に対して、当該受給資格者に代わって一部負担金のうちこども医療費として支給することとなる額に相当する額を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、同項の受給資格者に対して同項の規定により当該医療機関等に支払った額のこども医療費の支給があったものとみなす。

(平5条例30・平10条例19・平13条例20・平15条例30・平21条例12・一部改正、平26条例26・旧第5条繰下・一部改正、令4条例9・一部改正)

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は受給資格の登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平5条例30・平21条例12・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例によるこども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平15条例30・追加、平21条例12・一部改正)

(支給金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過分の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平15条例30・旧第8条繰下・一部改正、平21条例12・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例30・旧第9条繰下)

附則

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第20号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(平成5年条例第30号)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成6年1月1日において乳幼児医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、同日前においても、乳幼児医療費受給資格の登録を申請することができる。この場合において、市長は、対象者と認め、登録したときは、当該申請をした対象者に受給者証を交付するものとする。

附則(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の八潮市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成13年条例第20号)

1 この条例は、平成14年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の八潮市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市乳幼児医療費支給に関する条例第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において現に改正前の八潮市乳幼児医療費支給に関する条例の規定により乳幼児医療費受給資格の登録を受けている者(施行日に受給資格者の要件に該当する者に限る。)は、新条例の規定によるこども医療費受給資格の登録を受けたものとみなす。

(準備行為)

4 施行日においてこども医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、施行日前においても、こども医療費受給資格の登録を申請することができる。この場合において、市長は、対象者と認め、登録したときは、当該申請をした対象者に受給資格証を交付するものとする。

附則(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、施行日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、現に改正前の八潮市こども医療費支給に関する条例第6条第1項の規定によりこども医療費受給資格の登録を受けている者(施行日に受給資格の認定の要件に該当する者に限る。)は、新条例第4条第2項の規定により受給資格者として登録を受けた者とみなす。

(準備行為)

4 施行日において、こども医療費の支給の対象となる者は、施行日前においても、新条例第4条第1項の規定による申請をすることができる。この場合において、市長は、同条第2項の規定による申請の内容の審査、受給資格の認定、受給資格者としての登録及び受給資格証の交付をすることができる。

附則(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市こども医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、施行日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日において、こども医療費の支給の対象となる者は、施行日前においても、八潮市こども医療費支給に関する条例第4条第1項の規定による申請をすることができる。この場合において、市長は、同条第2項の規定による申請の内容の審査、受給資格の認定、受給資格者としての登録及び受給資格証の交付をすることができる。

附則(令和7年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市こども医療費支給に関する条例

昭和48年6月30日 条例第25号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和48年6月30日 条例第25号
◇ 昭和49年3月30日 条例第19号
◇ 昭和59年6月18日 条例第12号
◇ 昭和59年12月24日 条例第20号
◇ 平成5年12月22日 条例第30号
◇ 平成10年6月29日 条例第19号
◇ 平成12年6月19日 条例第27号
◇ 平成13年3月26日 条例第8号
◇ 平成13年11月13日 条例第20号
◇ 平成15年12月25日 条例第30号
◇ 平成18年9月25日 条例第38号
◇ 平成19年9月25日 条例第23号
◇ 平成21年3月23日 条例第12号
◇ 平成21年6月18日 条例第29号
◇ 平成24年3月21日 条例第10号
◇ 平成26年9月22日 条例第26号
◇ 平成28年9月21日 条例第29号
◇ 平成29年3月31日 条例第13号
◇ 令和3年3月19日 条例第9号
◇ 令和4年3月18日 条例第9号
◇ 令和5年12月20日 条例第30号
◇ 令和7年12月18日 条例第46号