○八潮市老人ホーム入所等に係る措置の基準等に関する規則

昭和63年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則22・平24規則22・一部改正)

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上若しくは精神上又は環境上の理由については、次のに該当し、かつ、からまでのいずれかに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

別紙「老人ホーム入所判定審査票」(以下「審査票」という。)の「1身体及び日常生活の状況②日常生活動作の状況」の欄に掲げる事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がいないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

審査票の「3精神の状態③精神状態」の欄の2.ア.認知症の程度及び「3精神の状態④問題行動」の欄に掲げる事項の程度が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がいないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又はあっても狭い等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態でないこと。

(2) 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(平24規則22・一部改正)

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

(平12規則22・一部改正)

(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第4条 法第11条第1項の規定による60歳以上65歳未満の者に対する入所等の措置は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を行うときの基準に適合する場合に行うものとする。

2 法第11条第1項の規定による60歳未満の者に対する入所の措置は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、当該施設に入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、法第11条第1項第1号又は第2号の規定による措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が同項第2号又は第3号に規定する措置を行う場合の基準に該当するとき。

3 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(平12規則22・平24規則22・一部改正)

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(平12規則第22・平24規則22・一部改正)

(措置の廃止の基準等)

第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を受けている者が、次のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。

2 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(平12規則22・平24規則22・一部改正)

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)

第7条 八潮市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第6号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等に当たっては、福祉事務所の長寿介護課長、保健所の長、医師及び老人福祉施設の長から第2条及び第4条から前条までに定める基準に基づく入所措置の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。この場合において、福祉事務所長は、これらの者に対し、審査票による総合的判定を求めるものとする。

(平8規則24・平14規則6・平21規則20・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既になされた法第11条第1項及び第2項の規定に基づく措置は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成8年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の八潮市老人ホーム入所等に係る措置の基準等に関する規則第2条の規定により措置を採られた者は、改正後の八潮市老人ホーム入所等に係る措置の基準等に関する規則第2条の規定により措置を採られた者とみなす。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則22・全改)

画像画像

八潮市老人ホーム入所等に係る措置の基準等に関する規則

昭和63年3月31日 規則第18号

(平成24年4月19日施行)