○八潮市高齢者福祉施設やしお苑条例施行規則

平成10年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市高齢者福祉施設やしお苑条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通所又は入所の承認)

第2条 条例第5条第1項の規定により、八潮市高齢者福祉施設やしお苑(以下「やしお苑」という。)の通所又は入所の承認を受けようとするときは、やしお苑通所・入所承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項のやしお苑通所・入所承認申請書には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 老人デイサービスセンターの通所の承認を受けようとするとき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する措置の決定をしたことを示す書類

(2) 特別養護老人ホームの入所(短期間入所する場合を除く。)の承認を受けようとするとき 身上調書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類

(3) 特別養護老人ホームに短期間入所する承認を受けようとするとき 身上調書及び市長が必要と認める書類

3 条例第5条第3項の規定による通知は、やしお苑通所・入所承認(不承認)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平12規則23・一部改正)

(誓約書の提出)

第3条 条例第5条第3項の規定による入所を承認する決定により、入所をする者(短期間入所する者を除く。)は、誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則23・一部改正)

(通所又は入所の承認に係る事項の変更)

第4条 条例第5条第2項において準用する同条第1項の規定により、通所又は入所の承認に係る事項を変更しようとするときは、やしお苑通所・入所承認事項変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、市長は、変更を承認するか否かを決定し、その旨をやしお苑通所・入所承認事項変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平12規則23・一部改正)

(退所の決定通知)

第5条 条例第6条の規定により退所の決定をしたときは、その旨をやしお苑退所決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平12規則23・一部改正)

(利用料金の承認申請等)

第6条 指定管理者は、条例第9条第2項第2号に規程する利用料金について市長の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、利用料金(承認・不承認)通知書(様式第9号)により、指定管理者に通知するものとする。

(平12規則23・追加、平18規則25・一部改正)

(読み替え)

第7条 条例第8条第1項の規定に基づき、センターの管理の業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則25・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、やしお苑の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則23・旧第6条繰下、平18規則25・旧第7条繰下)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平12規則23・平18規則25・一部改正)

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(平12規則23・旧様式第3号繰上)

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(平12規則23・旧様式第5号繰上、平18規則25・一部改正)

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(平12規則23・旧様式第6号繰上、平18規則25・一部改正)

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(平12規則23・旧様式第7号繰上、平18規則25・一部改正)

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(平12規則23・旧様式第8号繰上、平18規則25・一部改正)

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(平12規則23・旧様式第9号繰上、平18規則25・一部改正)

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(平12規則23・追加、平18規則25・一部改正)

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(平12規則23・追加)

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八潮市高齢者福祉施設やしお苑条例施行規則

平成10年3月31日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)