○八潮市長寿祝金給付条例施行規則
平成8年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市長寿祝金給付条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 八潮市敬老年金給付条例施行規則(昭和50年規則第27号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則31・一部改正)