○八潮市長寿祝金給付条例施行規則

平成8年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市長寿祝金給付条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により長寿祝金を給付しようとするときは、八潮市長寿祝金給付通知書(様式第1号)により、同条に規定する給付の対象者に通知するものとする。

(弔慰金の給付の申出)

第3条 条例第5条の規定により弔慰金の給付を受けようとする者は、八潮市弔慰金給付申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 八潮市敬老年金給付条例施行規則(昭和50年規則第27号)は、廃止する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平19規則31・一部改正)

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八潮市長寿祝金給付条例施行規則

平成8年3月29日 規則第6号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成8年3月29日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第31号