○八潮市身体障害者福祉センター条例施行規則

平成元年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市身体障害者福祉センター条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体の利用手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により利用の許可を受けようとする団体は、利用しようとする日の10日前までに、八潮市身体障害者福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長(条例第11条第1項に規定する指定管理者にセンターに関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。次項及び第3条から第5条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、八潮市身体障害者福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平18規則29・一部改正)

(個人の利用手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により利用の許可を受けようとする個人は、八潮市身体障害者福祉センター利用者名簿(様式第3号)に必要事項を記載して、市長の許可を受けなければならない。

(平18規則29・一部改正)

(遵守事項及び指示)

第4条 市長は、利用者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、利用者に対しその都度必要な指示をすることができる。

(平18規則29・一部改正)

(商行為等の禁止)

第5条 利用者は、八潮市身体障害者福祉センター内で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他の商行為

(2) 印刷物、ポスター等の掲示又は配布行為

(平18規則29・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(平18規則29・旧第7条繰上)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、この規則による改正前の八潮市身体障害者福祉センター条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の八潮市身体障害者福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平6規則34・平17規則38・平18規則29・一部改正)

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(平18規則29・一部改正)

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八潮市身体障害者福祉センター条例施行規則

平成元年3月31日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成元年3月31日 規則第5号
平成6年6月9日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第38号
平成18年3月30日 規則第29号