○八潮市身体障害者福祉センター条例施行規則
平成元年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市身体障害者福祉センター条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則29・一部改正)
(平18規則29・一部改正)
(遵守事項及び指示)
第4条 市長は、利用者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、利用者に対しその都度必要な指示をすることができる。
(平18規則29・一部改正)
(商行為等の禁止)
第5条 利用者は、八潮市身体障害者福祉センター内で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他の商行為
(2) 印刷物、ポスター等の掲示又は配布行為
(平18規則29・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
(平18規則29・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において、この規則による改正前の八潮市身体障害者福祉センター条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の八潮市身体障害者福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平6規則34・平17規則38・平18規則29・一部改正)
(平18規則29・一部改正)