○八潮市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成元年12月7日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する運転免許を取得しようとする障害者に対し予算の範囲内において補助金を交付し、障害者の社会参加と自立を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平16告示53・一部改正)
(対象者)
第2条 補助の対象となる者は、法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許(以下単に「免許」という。)の取得を行うもので、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 本市に住所を有する者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、県の療育手帳制度に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であること。
(3) 法第96条に規定する免許の受験資格を有する者であること。
(4) 補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分の所得税額(この所得税額を計算する場合においては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとする。)が100,500円以下であること。
(平12告示173・平16告示53・平18告示53・平24告示444・一部改正)
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する指定自動車教習所において免許を取得する場合に要する経費で、入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料とする。
(補助額)
第4条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した経費の額に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)とし、96,000円を限度とする。
(平16告示53・一部改正)
(事業の認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、免許の取得を行う際、その適否についてあらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法第91条の規定により公安委員会により運転することができる自動車の種類を限定され、又は必要な条件を付された者にあっては、自動車の種類又は条件の内容がわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平16告示53・一部改正)
(平16告示53・一部改正)
(事業の中止等の報告義務)
第7条 前条の規定により認定の通知を受けた者(以下「免許取得予定者」という。)が免許の取得を中途において中止する場合は、あらかじめ市長の承認を得るものとし、免許取得予定者が補助を行う年度内において免許を取得できないとき又は免許を取得することが困難となったときは、速やかにその旨市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(平16告示53・一部改正)
(平16告示53・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後の認定申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の認定申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第444号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、平成24年7月1日から適用する。
(平16告示53・平17告示143・平24告示444・一部改正)
(平16告示53・一部改正)
(平16告示53・平17告示143・平24告示444・一部改正)
(平17告示143・平24告示444・一部改正)
(平16告示53・一部改正)