○八潮市重度身体障害者自動車改造費補助金交付要綱
平成元年3月15日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の一部を自ら運転することができるよう改造を要する重度身体障害者に対し予算の範囲内において補助金を交付し、重度身体障害者の社会復帰を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助の対象となる者は、自動車の一部を自ら運転できるように改造を行う者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者であること。
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の部位が上肢、下肢又は体幹で、その障害の程度が1級から3級までのいずれかの級に属する者であること。
(4) 法第91条の規定により都道府県公安委員会により運転することができる自動車の種類を限定され、又は必要な条件を付された者であること。
(5) 自動車の一部を改造することにより収入が向上し、又は就労の機会が拡大する等、その更生が見込まれること。
(平12告示174・一部改正)
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、自らが取得し、運転することができるように自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する場合に要する経費とする。
(補助額)
第4条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した経費の額(100円未満切捨て)とし、8万円を限度とする。
(平16告示52・一部改正)
(事業の認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、自動車の一部の改造を行う際、その適否についてあらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 改造に要する経費の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第174号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後の認定申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の認定申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平17告示143・一部改正)
(平17告示143・一部改正)
(平17告示143・一部改正)