○八潮市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱
平成元年12月7日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅の一部を障害の程度に応じ使い易く改善し、又は整備しようとする重度身体障害者に対し予算の範囲内において補助金を交付し、重度身体障害者の日常生活の環境改善と自立更生を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助の対象となる者は、重度身体障害者居宅改善整備の基準(別記)に基づいて居宅の一部の改善又は整備を行う者で、次に掲げるものとする。ただし、当該身体障害者に対する補助は、原則として1回限りとし、居宅の新築、増築、改築及び介護保険・日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修を行う者は、補助対象外とする。
(1) 本市に住所を有するとともに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の部位が下肢又は体幹で、その障害の程度が1級又は2級である者
(2) 前号に規定する者の扶養義務者(法第38条第1項に規定する扶養義務者をいう。)でその者と生計を同じくするもの
(3) 補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分の所得税額(この所得税額を計算する場合においては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとする。)が100,500円以下である者
(平12告示175・全改、平18告示53・平24告示445・一部改正)
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、重度身体障害者居宅改善整備の基準に基づいて居宅の一部の改善又は整備を行う場合に要する経費で、36万円を限度としてその都度市長が定める額とする。
(補助額)
第4条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した経費の額に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)とし、24万円を限度とする。
(事業の認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、居宅の改善又は整備を行う際、その適否についてあらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第445号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、平成24年7月1日から適用する。
別記(第2条、第3条関係)
重度身体障害者居宅改善整備の基準
(1) 範囲
改善整備の範囲は、身体障害者が日常生活において直接利用する家屋の改善又はこれに附帯する設備の整備で次のとおりとすること。
((ア)) 門、玄関、屋内各室出入口、廊下等における通行を円滑にするための改造又はこれらにおける通行を円滑にし、若しくはこれらにおける通行の安全を確保するために必要な設備(家具及び什器に類するものを除く。)の整備
((イ)) 居室、台所、浴室、便所、洗面所等の使用を確保するための改造又はこれらの使用若しくは使用に係る安全を確保するために必要な設備(家具及び什器に類するものを除く。)の整備
(2) 内容
改善整備の内容は、身体障害者が日常生活において直接必要なものに限るものとし、工事にあたっては、価格、材料及び内容の適正に十分配意すること。
(平17告示143・平24告示445・一部改正)
(平17告示143・平24告示445・一部改正)
(平17告示143・平24告示445・一部改正)