○八潮市知的障害者福祉法施行細則

平成13年4月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置の申請)

第2条 法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の申請は、知的障害者援護措置申請書(様式第1号)八潮市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第6号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出して行うものとする。

(平18規則65・平21規則11・一部改正)

(措置の決定等)

第3条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、申請に係る措置の可否を決定し、その旨を知的障害者援護措置決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス、障害者支援施設等の入所等の委託にあっては知的障害者援護措置依頼書(様式第3号)を当該事業者の長に、職親の委託にあっては知的障害者職親委託依頼書(様式第4号)を当該職親に送付しなければならない。

(平18規則65・平21規則11・一部改正)

(措置の解除等の通知)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定に基づく措置を受けている者(以下「被措置者」という。)の措置を解除することを決定したときは、知的障害者援護措置解除(変更)通知書(様式第5号)により申請者及び当該事業者の長又は職親に通知するものとする。

(平18規則65・平21規則11・一部改正)

(費用の徴収)

第5条 福祉事務所長は、法第27条の規定に基づき、法第16条第1項第2号の規定による措置に要した費用として、被措置者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第752条又は第877条に規定する者で、かつ、被措置者と生計を一にしている者をいう。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用の額)

第6条 前条の規定により徴収する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被措置者 別表第1別表第3又は別表第5に定める額

(2) 扶養義務者 別表第2別表第4又は別表第5に定める額

2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、知的障害者援護措置徴収額決定(変更)通知書(様式第6号)により、当該徴収額を負担すべき者に通知するものとする。

3 月の途中において法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等に入所し、又は退所したときにおけるその月の徴収額は、前項の規定にかかわらず、日割計算により算定した額とし、100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(平18規則65・平21規則11・一部改正)

(徴収金の納付)

第7条 前条の規定により決定された徴収額(以下「徴収金」という。)は、毎月の末日までに納付しなければならない。

(徴収金の減免又は徴収猶予)

第8条 福祉事務所長は、徴収金を納付すべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を減免し、又は徴収猶予することができる。

(1) 災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 収入が著しく減少したとき。

(3) その他福祉事務所長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により徴収金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、知的障害者援護措置徴収金減免・徴収猶予申請書(様式第7号)により福祉事務所長に提出するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに当該減免又は徴収猶予の可否について決定し、その旨を知的障害者援護措置徴収金減免・徴収猶予決定通知書(様式第8号)又は知的障害者援護措置徴収金減免・徴収猶予申請却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平21規則11・一部改正)

(書類の提出要求)

第9条 市長は、法第27条の規定により徴収金を負担すべき者の負担能力を認定するに当たっては、当該徴収金を負担すべき者又はその関係者に対して、当該徴収金を負担すべき者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

(備付書類)

第10条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 知的障害者(児)指導台帳(様式第10号)

(2) 援護措置申請処理簿(様式第11号)

(平21規則11・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に行われた第2条の規定による改正前の八潮市知的障害者福祉法施行細則第5条の規定による費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成18年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(八潮市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の八潮市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成20年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成20年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の八潮市知的障害者福祉法施行細則の規定は、施行日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の八潮市知的障害者福祉法施行細則の規定は、施行日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成21年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の八潮市知的障害者福祉法施行細則の規定は、適用日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、適用日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成22年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2(注)4、別表第4(注)4及び別表第5(注)4の規定は、平成24年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、八潮市知的障害者福祉法施行細則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平18規則65・全改、平20規則31・平24規則31・平26規則33・一部改正)

障害福祉サービス(宿泊型自立訓練、又は施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援)を利用した被措置者に対する利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

宿泊型自立訓練、又は施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による支援給付を受けている者を含む。)(以下「被保護者等」という。)

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第6条関係)

(平18規則65・全改、平18規則72・平20規則31・平21規則40・平24規則31・一部改正)

障害福祉サービス(宿泊型自立訓練、又は施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援)を利用した被措置者の扶養義務者に対する利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

宿泊型自立訓練、又は施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援

A

被保護者等

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

4,500

D2

15,001~40,000

6,700

D3

40,001~70,000

9,300

D4

70,001~183,000

14,500

D5

183,001~403,000

20,600

D6

403,001~703,000

27,100

D7

703,001~1,078,000

34,300

D8

1,078,001~1,632,000

42,500

D9

1,632,001~2,303,000

51,400

D10

2,303,001~3,117,000

61,200

D11

3,117,001~4,173,000

71,900

D12

4,173,001~5,334,000

83,300

D13

5,334,001~6,674,000

95,600

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとし、並びに次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第6条関係)

(平18規則65・追加、平20規則31・平24規則31・一部改正)

障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した被措置者(別表第1に該当する者を除く。)に対する利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援

1

被保護者等

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

380,001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

500,001~520,000

9,500

16

520,001~540,000

10,400

17

540,001~560,000

11,200

18

560,001~580,000

12,000

19

580,001~600,000

12,900

20

600,001~640,000

13,700

21

640,001~680,000

15,400

22

680,001~720,000

17,000

23

720,001~760,000

18,700

24

760,001~800,000

19,900

25

800,001~840,000

20,900

26

840,001~880,000

21,900

27

880,001~920,000

22,900

28

920,001~960,000

23,900

29

960,001~1,000,000

24,900

30

1,000,001~1,040,000

25,900

31

1,040,001~1,080,000

27,200

32

1,080,001~1,120,000

28,500

33

1,120,001~1,160,000

29,900

34

1,160,001~1,200,000

31,200

35

1,200,001~1,260,000

32,500

36

1,260,001~1,320,000

34,500

37

1,320,001~1,380,000

36,500

38

1,380,001~1,440,000

38,500

39

1,440,001~1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(祉会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第4(第6条関係)

(平18規則65・追加、平18規則72・平20規則31・平21規則40・平24規則31・一部改正)

障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した被措置者の扶養義務者(別表第2に該当する者を除く。)に対する利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援

A

被保護者等

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

2,200

D2

15,001~40,000

3,300

D3

40,001~70,000

4,600

D4

70,001~183,000

7,200

D5

183,001~403,000

10,300

D6

403,001~703,000

13,500

D7

703,001~1,078,000

17,100

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとし、並びに次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第5(第6条関係)

(平21規則11・追加、平21規則40・平24規則31・平26規則19・一部改正)

障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、短期入所、共同生活援助)を利用した被措置者又はその扶養義務者に対する利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり

グループホーム1月当たり

A

被保護者等

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

50

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

100

200

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

2,200

150

150

300

2,200

D2

15,001~40,000

3,300

200

200

400

3,300

D3

40,001~70,000

4,600

250

250

600

4,600

D4

70,001~183,000

7,200

300

300

1,000

7,200

D5

183,001~403,000

10,300

400

400

1,400

10,300

D6

403,001~703,000

13,500

500

500

1,800

13,500

D7

703,001~1,078,000

17,100

600

600

2,300

17,100

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

800

800

2,800

21,200

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとし、並びに次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(平17規則37・平18規則65・平21規則11・平24規則31・平27規則57・一部改正)

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(平17規則37・平18規則65・平21規則11・平28規則20・一部改正)

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(平18規則65・平21規則11・一部改正)

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(平17規則37・平18規則65・平21規則11・平28規則20・一部改正)

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(平17規則37・平21規則11・平28規則20・一部改正)

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(平17規則37・平21規則11・平24規則31・平27規則57・一部改正)

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(平17規則37・平21規則11・平28規則20・一部改正)

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(平17規則37・平21規則11・平28規則20・一部改正)

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(平21規則11・平22規則19・一部改正)

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(平21規則11・一部改正)

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八潮市知的障害者福祉法施行細則

平成13年4月27日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成13年4月27日 規則第18号
平成16年11月30日 規則第64号
平成17年3月31日 規則第37号
平成18年9月22日 規則第57号
平成18年9月29日 規則第65号
平成18年12月28日 規則第72号
平成20年6月30日 規則第31号
平成21年3月23日 規則第11号
平成21年7月31日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第19号
平成24年10月9日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年9月24日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月30日 規則第20号