○八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
昭和54年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(3) 所得の状況を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
(平18規則28・全改)
(平18規則28・一部改正)
2 受給者は、認定内容に変更が生じたときは、八潮市在宅重度心身障害者手当受給資格変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 受給者は、毎年8月31日までに当該年度分の市町村民税の課税状況を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、当該課税状況をあらかじめ確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(平18規則28・一部改正)
(支給時期等)
第5条 手当は、毎年度9月、3月の2期に分けて支給する。
(平18規則28・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和50年規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月から7月までの月分の手当の支給に限り、改正後の八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「毎年8月31日まで」とあるのは「平成18年4月20日まで」とする。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則28・全改、平28規則20・一部改正)
(平18規則28・全改、平28規則20・一部改正)
(平18規則28・全改、平28規則20・一部改正)
(平18規則28・追加、平28規則20・一部改正)
(平18規則28・追加、平28規則20・一部改正)
(平18規則28・追加、平28規則20・一部改正)