○八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

昭和54年12月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市在宅重度心身障害者手当受給資格認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(3) 所得の状況を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

(平18規則28・全改)

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、申請者に対して、受給資格を認定する場合にあっては八潮市在宅重度心身障害者手当受給資格認定通知書(様式第2号)により、受給資格を認定しない場合にあっては八潮市在宅重度心身障害者手当受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平18規則28・一部改正)

(届出)

第4条 条例第4条第2項による届出は、八潮市在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(様式第4号)による。

2 受給者は、認定内容に変更が生じたときは、八潮市在宅重度心身障害者手当受給資格変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 受給者は、毎年8月31日までに当該年度分の市町村民税の課税状況を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、当該課税状況をあらかじめ確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(平18規則28・一部改正)

(支給時期等)

第5条 手当は、毎年度9月、3月の2期に分けて支給する。

(支給停止の通知)

第6条 市長は、条例第7条第1項又は第2項の規定により手当の全部又は一部を支給しない場合は、受給者に対し八潮市在宅重度心身障害者手当支給停止・支給停止解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平18規則28・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和50年規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に旧規則により受給資格の認定を受けている者は、その者から障害者本人に氏名を改めることにより、この規則による認定を受けている者とみなす。この場合市長は、この規則第3条の規定による通知をしなければならない。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成16年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月から7月までの月分の手当の支給に限り、改正後の八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「毎年8月31日まで」とあるのは「平成18年4月20日まで」とする。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則28・全改、平28規則20・一部改正)

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(平18規則28・全改、平28規則20・一部改正)

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(平18規則28・全改、平28規則20・一部改正)

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(平18規則28・追加、平28規則20・一部改正)

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(平18規則28・追加、平28規則20・一部改正)

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(平18規則28・追加、平28規則20・一部改正)

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八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

昭和54年12月28日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和54年12月28日 規則第14号
昭和57年10月2日 規則第39号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成元年7月17日 規則第26号
平成6年6月9日 規則第34号
平成16年9月9日 規則第50号
平成17年3月31日 規則第38号
平成18年3月30日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第20号