○八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平9規則17・平10規則30・一部改正)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、様式第1号(条例第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者については、様式第1号の2)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条の対象者に該当するかどうか次の各号に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は前条に規定する社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に第1項の申請書を提出する場合は、前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 市長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できるときは当該書類の添付の省略を認めることができる。

5 市長は、条例第6条第2項に規定する認定を行わないときは、様式第1号の3の重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書により通知するものとする。

(平10規則30・平13規則29・平20規則5・平26規則21・平26規則39・令4規則26・令6規則42・令7規則48・一部改正)

(受給者証)

第4条 条例第6条第1項に規定する受給者証は、様式第2号(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は様式第2号の2、同項第6号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は様式第2号の3)のとおりとする。

2 市長は、条例第4条第2項の規定により医療費助成金の支給を行わないときは、様式第2号の4の重度心身障害者医療費支給停止通知書により通知するものとする。

3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、様式第3号の重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。

4 受給者証の更新は、毎年10月1日(以下「更新日」という。)に行うこととする。

5 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録の申請日(以下「申請日」という。)又は更新日からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

6 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号、第2号、第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の交付日の属する月の翌月(交付日が1日の場合は当月)の初日

(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の再認定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日の属する月の翌月(交付日が1日の場合は当月)の初日

(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の再判定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日の属する月の翌月(交付日が1日の場合は当月)の初日

(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新申請により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の有効期限の開始日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の有効期限の開始日

(5) 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更申請により、先に交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の有効期限前に等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となった者が、新たに交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の有効期限の開始日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の有効期限の開始日の属する月の翌月(交付日が1日の場合は当月)の初日

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となった者が、当該認定を受ける日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日

(7) 条例第3条の対象者(前6号に規定するものを除く。)となった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたときは、対象となった日

(8) 前7号に掲げるもののほか、条例第3条の対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

7 第5項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。

(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新申請により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、更新前の手帳の有効期限の末日

(4) 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更申請により、先に交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の有効期限前に等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、新たに交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の有効期限の開始日の前日

(5) 条例第3条の対象者に該当しなくなったとき(前4号に規定する日に該当する場合を除く。)は、その該当しなくなった日の前日

(平13規則29・平20規則5・平21規則39・平26規則39・平28規則13・令4規則26・令6規則42・令7規則48・一部改正)

(医療費助成金の請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、様式第4号により医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する医療機関等は、様式第5号による請求書を、市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の請求があった日の属する月から原則として3月以内に受給者又は医療機関等に医療費助成金を支給するものとする。

(平18規則31・平20規則5・平26規則21・平26規則39・令4規則26・一部改正)

(現物支給)

第6条 市長は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払は、連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(令4規則26・追加)

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項に規定する登録事項変更の届出は、様式第6号の重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、様式第7号の所得状況届に所得を証明する書類を添付して、毎年8月31日までに市長に届け出なければならない。ただし、市長は、添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(令4規則26・旧第6条繰下・一部改正)

(資格喪失の届出)

第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに様式第8号の重度心身障害者医療費受給資格喪失届に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(平18規則31・平20規則5・一部改正、令4規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(受給資格の消滅の通知)

第9条 市長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、様式第9号の重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書により、当該受給者であった者に通知する。ただし、当該受給者が死亡したときは、この限りでない。

(平18規則31・追加、平20規則5・一部改正、令4規則26・旧第8条繰下・一部改正)

附則

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第32号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第27号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際既になされた医療費の助成は、この規則に基づいてなされた医療費の助成とみなす。

附則(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成6年規則第48号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、医療機関等の確認を得たときは、これを取り繕うことにより使用することができる。

附則(平成10年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第29号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成17年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第4号、様式第4号の2及び様式第5号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成20年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号の2及び様式第6号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成21年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第39号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第4条第7項第2号及び第3号の規定は、この規則の施行の日以後に医療費助成金の支給の対象となる者について適用し、同日前に医療費助成金の支給の対象となった者については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第6項第1号から第5号までの規定は、施行日以後に重度心身障害者となり受給資格登録の申請をした者について適用し、同条第7項第3号及び第4号の規定は、更新し、又は等級変更される前の精神障害者保健福祉手帳の有効期限が施行日以後である者について適用する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平21規則39・全改、平26規則21・平26規則39・令4規則26・令6規則42・令7規則48・一部改正)

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(令7規則48・追加)

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(令4規則26・追加、令7規則48・旧様式第1号の2繰下)

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(令4規則26・全改、令7規則38・一部改正)

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(令4規則26・全改、令7規則38・一部改正)

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(令7規則48・追加)

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(令4規則26・全改、令7規則48・旧様式第2号の3繰下)

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(平6規則34・平6規則48・平10規則30・平13規則29・平17規則38・平20規則5・平21規則39・平26規則21・平27規則12・令4規則26・一部改正)

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(平9規則20・全改、平17規則38・平19規則22・平26規則21・令4規則26・令7規則48・一部改正)

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(令4規則26・全改)

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(平21規則39・全改、平26規則21・平26規則39・令4規則26・令6規則42・令7規則48・一部改正)

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(令4規則26・追加)

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(令4規則26・追加)

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(令4規則26・全改・旧様式第7号繰下)

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八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月29日 規則第28号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和50年9月29日 規則第28号
◇ 昭和57年10月2日 規則第39号
◇ 昭和58年3月31日 規則第13号
◇ 昭和59年12月24日 規則第32号
◇ 昭和62年9月25日 規則第27号
◇ 昭和63年12月27日 規則第38号
◇ 平成元年7月17日 規則第26号
◇ 平成6年6月9日 規則第34号
◇ 平成6年9月30日 規則第48号
◇ 平成9年6月20日 規則第17号
◇ 平成9年9月1日 規則第20号
◇ 平成10年6月29日 規則第30号
◇ 平成11年3月31日 規則第3号
◇ 平成13年12月26日 規則第29号
◇ 平成17年3月31日 規則第38号
◇ 平成18年3月30日 規則第31号
◇ 平成18年9月29日 規則第62号
◇ 平成19年3月26日 規則第22号
◇ 平成20年3月21日 規則第5号
◇ 平成21年7月24日 規則第39号
◇ 平成26年4月1日 規則第21号
◇ 平成26年12月26日 規則第39号
◇ 平成27年3月31日 規則第12号
◇ 平成28年3月28日 規則第13号
◇ 令和4年8月1日 規則第26号
◇ 令和6年11月26日 規則第42号
◇ 令和7年9月29日 規則第38号
◇ 令和7年11月5日 規則第48号