○八潮市障害者修学資金支給条例施行規則

平成4年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市障害者修学資金支給条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の規定による修学資金の支給の認定を受けようとする者は、八潮市障害者修学資金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害者であることを証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 在学していることを証する書類

(決定及び却下の通知)

第3条 市長は、前条の規定による認定の申請があった場合には、必要な調査を行い、支給の認定をしたときは、八潮市障害者修学資金支給決定通知書(様式第2号)により、支給の認定に該当しないと認めたときは、八潮市障害者修学資金申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(支給の方法)

第4条 修学資金の支給の方法は、口座振替によるものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(在学していることを証する書類の提出)

第5条 修学資金の支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、修学資金を支給する月の20日前までに学校に在学していることを証する書類を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 受給者が、住所、氏名、学校等の変更をしたときは、八潮市障害者修学資金変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(取消しの通知)

第7条 市長は、条例第7条の規定により修学資金の支給の認定を取り消したときは、八潮市障害者修学資金支給取消通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(支給停止の通知)

第8条 市長は、条例第8条の規定により修学資金の全部又は一部を支給しない場合は、受給者に対し八潮市障害者修学資金支給停止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(台帳の整備)

第9条 市長は、八潮市障害者修学資金の支給状況を明らかにするため八潮市障害者修学資金支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、修学資金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平16規則51・平17規則36・平28規則20・一部改正)

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(平16規則51・一部改正)

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(平17規則36・平28規則20・一部改正)

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(平17規則36・平28規則20・一部改正)

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(平17規則36・平28規則20・一部改正)

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(平17規則36・平28規則20・一部改正)

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(平16規則51・一部改正)

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八潮市障害者修学資金支給条例施行規則

平成4年3月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)