○八潮市障害者修学資金支給条例施行規則
平成4年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市障害者修学資金支給条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者であることを証する書類
(2) 住民票の写し
(3) 在学していることを証する書類
(支給の方法)
第4条 修学資金の支給の方法は、口座振替によるものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(在学していることを証する書類の提出)
第5条 修学資金の支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、修学資金を支給する月の20日前までに学校に在学していることを証する書類を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第6条 受給者が、住所、氏名、学校等の変更をしたときは、八潮市障害者修学資金変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 市長は、八潮市障害者修学資金の支給状況を明らかにするため八潮市障害者修学資金支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、修学資金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平16規則51・平17規則36・平28規則20・一部改正)
(平16規則51・一部改正)
(平17規則36・平28規則20・一部改正)
(平17規則36・平28規則20・一部改正)
(平17規則36・平28規則20・一部改正)
(平17規則36・平28規則20・一部改正)
(平16規則51・一部改正)