○八潮市重度心身障害者福祉タクシー利用料金補助要綱
昭和60年3月28日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者がタクシーを利用する場合、その料金の一部を補助することにより、在宅の重度心身障害者の外出を容易にするとともに、経済的負担を軽減し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条による一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条により免許を受け営業を営む者で、市が第12条により委任した埼玉県と協定を締結した埼玉県乗用旅客自動車協会及び埼玉県個人タクシー協同組合に属する事業者並びに市と協定を締結した事業者が所有する専ら事業の用に供するタクシーをいう。
(平6告示57・平16告示50・平19告示250・一部改正)
(対象者)
第3条 補助を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、現に市内に居住している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、八潮市重度心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成11年告示第36号)により自動車燃料費の助成を受けている者は、除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの
(2) 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が、A又はBに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの
(平18告示52・全改)
(補助)
第4条 市は、対象者が福祉タクシーを利用したときは、その利用料金の一部を補助するものとする。
3 利用券により補助する額は、初乗運賃相当額運賃とする。
4 利用券は、1回の乗車につき、1枚使用できるものとする。ただし、福祉タクシー料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合には、2枚使用することができるものとする。
5 福祉タクシー料金と利用券により補助する額との差額は、当該福祉タクシーを利用した者の負担とする。
(平4告示21・平6告示57・平21告示74・令5告示149・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市重度心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
(利用券の交付)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、対象者と認定したときは利用券を交付するものとする。
2 利用券の交付枚数は、対象者1人につき年度ごとに28枚以内とする。ただし、年度の途中で第3条に規定する対象者となった者が申請した場合は、補助が受けることができる者と認定された日の属する月から当該年度の末日の属する月までの月数に28を12で除して得た数を乗じて算出した枚数(端数が出た場合は小数点以下を切り上げた数)を限度とする。
3 利用券は、再交付しない。
4 利用券の有効期限は、交付された年度の末日までとする。
(平16告示50・令2告示146・一部改正)
(手帳の提示)
第7条 利用券の交付を受けた者が福祉タクシーを利用しようとするときは、当該福祉タクシーの乗務員に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
(令5告示149・一部改正)
(報告の義務)
第8条 利用者又はその者の親族等(以下「利用者等」という。)は、利用者がその資格を喪失し、若しくは死亡したとき、又は利用券を亡失したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(平16告示50・追加)
(利用券の返納)
第9条 利用者等は、利用者がその資格を喪失し、若しくは死亡した場合又は利用券の有効期限が経過した場合において、未使用の利用券があるときは、遅滞なく当該利用券を返納しなければならない。
(平16告示50・追加)
(譲渡の禁止等)
第10条 利用券は、これを他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(平16告示50・旧第8条繰下)
(補助の取消等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した利用券を返還させるとともに、既に補助した金額の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。
(2) 利用券を他人に譲渡したとき。
(3) 利用券を不正に使用したとき。
(平16告示50・旧第9条繰下・一部改正)
(委託契約)
第12条 市長は、福祉タクシーの業務を円滑に運営するため、埼玉県乗用旅客自動車協会及び埼玉県個人タクシー協同組合との間に交わす協定の締結を埼玉県に委任するものとする。
(平4告示21・平6告示57・一部改正、平16告示50・旧第10条繰下)
(交付簿の整備等)
第13条 市長は、福祉タクシー利用券交付簿(様式第3号)を備え、利用券の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(平16告示50・旧第11条繰下)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16告示50・旧第12条繰下)
附則
1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
(令2告示36・旧附則・一部改正)
(令2告示36・追加)
附則(昭和63年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八潮市重度心身障害者福祉タクシー利用料金補助要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八潮市重度心身障害者福祉タクシー利用料金補助要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年告示第73号)
この告示は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年告示第21号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第36号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第50号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第52号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第250号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月10日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に既に交付された第1条による改正前の八潮市重度心身障害者福祉タクシー利用料金補助要綱様式第1号の八潮市福祉タクシー利用券は、改正後の様式第1号の八潮市福祉タクシー利用券とみなす。
附則(平成21年告示第74号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第147号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第36号)
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年告示第146号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第149号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平6告示57・全改、平8告示59・平17告示143・平18告示52・平19告示250・平21告示74・平30告示147・令5告示149・一部改正)
(平18告示52・全改、平30告示147・令5告示149・一部改正)
(平6告示91・一部改正)